国立大学法人名古屋工業大学基金規則

平成20年3月26日 制定

 (設置)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に,名古屋工業大学基金(以下「基金」という。)を置く。
 (目的)
第2条 基金は,本学における教育研究,社会貢献及び国際交流に関する活動等の推進を図るとともに,教育研究環境の整備充実を目的とする。
 (基金の構成等)
第3条 基金は,寄附金(現物資産を含む。)及びその運用益をもって構成する。
2 基金は一般基金と現物資産基金に区分する。
3 一般基金は現物資産基金に組み入れる寄附金以外の寄附金を組み入れるものとする。
4 現物資産基金は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務に充てる現物資産を組み入れるものとする。
5 前2項の組み入れにおいて,寄附者を顕彰し,又は意思を尊重して寄附者名又は事業名称等を冠した基金(以下「冠基金」という。)を置くことができる。
 (特定基金)
第3条の2 前条第2号に掲げる基金のほか,特定の目的の寄附を募るため,基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金は,一般基金と現物資産基金とは,区分して経理しなければならない。
3 特定基金を廃止する場合において残余のあるときは,一般基金へ組入れるものとする。
 (基金の管理)
第4条 基金は,学長が管理する。
 (事業)
第5条 第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
 一 学生への支援
 二 学術研究振興の助成
 三 社会貢献活動への支援
 四 国際交流の推進
 五 教育研究環境等の整備充実
 六 その他基金の目的達成に必要な事業
 (事業の経費)
第6条 前条に規定する事業を行うために必要な経費は,基金の原資及びその果実をもって充てる。
 (運営委員会等)
第7条 基金の運営に関する事項を審議するため,名古屋工業大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 第3条第5項に規定する冠基金について特別な事情がある場合は,当該基金の管理運用に関する事項を審議するため,特別基金委員会を置くことができる。
3 運営委員会又は特別基金委員会に関する事項は,別に定める。
 (雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 名古屋工業大学創立80周年記念学術振興基金規程(平成16年4月1日制定),名古屋工業大学大野耐一国際交流基金規程(平成16年4月1日制定)及び名古屋工業大学I奨学金規程(平成19年1月10日制定)は,廃止する。
   附 則(平成27年4月22日規則第1号)
この規則は,平成27年4月22日から施行する。
   附 則(平成31年1月17日規則第8号)
1 この規則は,平成31年1月17日から施行する。
2 改正前に現に有する基金の残余は,改正後の基金の一般基金に組み入れ,名古屋工業会基金及び名古屋工業大学I奨学金は冠基金として置く。
   附 則(2019年6月26日規則第8号)
1 この規則は,2019年6月26日から施行する。
2 改正前に現に有する名古屋工業大学緑化基金の残余は,特定基金に組み入れ,国立大学法人名古屋工業大学緑化基金規程(平成21年4月7日制定)は廃止する。