国立大学法人名古屋工業大学契約事務取扱規則

平成16年4月1日 制定

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定。以下「会計規程」という。)第46条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本法人」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,もって,契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
 (委員会の設置)
第3条 契約に関する事務を行わせるために,次の各号に掲げる委員会を置くものとする。
 一 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会。
 二 大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会及び機種選定委員会。
2 前項に規定する委員会の職務,構成その他必要な事項は,別に定める。

   第2章 競争参加者の資格
 (競争に参加させることができない者)
第4条 契約担当役は,売買,貸借,請負その他の契約につき会計規程第31条に規定する競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

 (競争に参加させないことができる者)
第5条 契約担当役は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
 一 契約の履行に当たり故意に工事,製造その他の役務を粗雑に行い,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
 五 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
 六 契約により,契約の後に代価の額を確定する場合において,当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
 (競争参加者の資格)
第6条 会計規程第31条に規定する競争に加わろうとする者(以下「競争参加者」という。)については,全省庁統一資格を準用するとともに,工事請負については,文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格を準用する。

   第3章 公告等及び競争入札
 (入札の公告)
第7条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
 (入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。
 一 競争入札に付する事項
 二 競争参加者に必要な資格に関する事項
 三 契約条項を示す場所
 四 競争執行の場所及び日時
 五 入札保証金及び契約保証金に関する事項
 六 その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(入札保証金の免除)
第9条 契約担当役は,会計規程第37条第1項ただし書きの規定により,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
 一 競争参加者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
 二 第6条に規定する資格を有する者による競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
 (入札保証金に代わる担保)
第10条 会計規程第37条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は,次に掲げるとおりとする。
 一 国債
 二 地方債
 三 政府保証債
 四 小切手(契約担当役が指定するものに限る。)
 五 その他契約担当役が確実と認める債権
 (入札説明会)
第11条 入札公告,指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認めるときは入札説明会を開催することができる。
 (予定価格調書の作成)
第12条 契約担当役は,契約をしようとするときは,その予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
 (予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約を締結しようとする事項について,仕様書,設計書,取引の実例価格,市場調査等を考慮して適正に定めなければならない。
 (入札の執行)
第14条 契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を競争参加者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)より提出させなければならない。
 一 件名
 二 入札金額
 三 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
 四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
 (入札書の引換え等の禁止)
第15条 契約担当役は,入札を執行しようとする場合において,競争参加者等をして,その提出した入札書の引換え,変更又は取り消しをさせてはならない。
 (入札書の訂正)
第16条 契約担当役は,あらかじめ入札説明書等において,競争参加者等に入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
 (代理人による入札)
第17条 契約担当役は,代理人が入札するときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
 (入札書の提出)
第18条 契約担当役は,競争参加者等に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。
 (開札)
第19条 契約担当役は,公告等に示した競争執行の場所及び日時に,競争参加者等入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札をしなければならない。
 (入札場の入退場の制限)
第20条 契約担当役は,競争加入者等並びに入札執行事務に関係ある職員及び前条に規定する立ち会い職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役は,入札開始以降においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争参加者等でいったん入場した者の退場を許してはならない。
 (入札の取り止め等)
第21条 契約担当役は,競争参加者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合において,競争入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は当該競争入札の執行を延期し,若しくはこれを取り止めることができる。
 (無効の入札書)
第22条 契約担当役は,次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
 一 公告等及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出したもの
 二 件名及び入札金額のないもの
 三 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
 四 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代理者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
 五 件名に重大な誤りがあるもの
 六 入札金額の記載が不明確なもの
 七 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してないもの
 八 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
 九 その他入札に関する条件に違反したもの
 (再度入札)
第23条 契約担当役は,開札をした場合において,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。

   第4章 落札者の決定等
 (落札者の決定)
第24条 契約担当役は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
 (最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第25条 会計規程第35条第1項ただし書きに規定する支出の原因となる契約のうち別に定めるものは,次の各号の一に該当する場合で,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
 一 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
 二 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
 三 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
 (最低価格の入札者の調査)
第26条 契約担当役は,前条に規定する契約に係る競争を行った場合は,落札決定を留保し,当該契約の相手方として適正かどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,当該契約の相手方として適正でないと認めたときは,その調査の結果及び調査者の意見を記載した書面を契約審査委員会に提出しなければならない。
3 契約担当役は,契約審査委員会の審査の結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。
 (落札者の決定通知)
第27条 前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
 一 次順位者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じ,当該区分に定める通知
  イ 当該落札者 必要な事項の通知
  ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項の通知
  ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
 二 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じ,当該区分に定める通知
  イ 当該落札者 必要な事項の通知
  ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
 (落札決定後の入札保証金の処理)
第28条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本法人に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。

   第5章 指名競争契約
 (指名競争に付することができる場合)
第29条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)に該当するものを除き,会計規程第32条に規定する指名競争に付することができる。
2 会計規程第32条第1項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは,次の各号の一に該当する場合とする。
 一 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
 二 特殊な構造の建設物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
 三 契約上の義務違反があった場合に本法人の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
3 会計規程第32条第1項第3号に規定する別に定める基準額は,次のとおりとする。
 一 工事の請負契約で予定価格が2,000万円を超えないとき。
 二 財産の買入契約又は製造の請負契約で予定価格が1,000万円を超えないとき。
 三 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えないとき。
 四 財産の売払契約で予定価格が200万円を超えないとき。
 五 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が200万円を超えないとき。
 六 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の賃借以外の契約で予定価格が200万円を超えないとき。
 (指名の基準)
第30条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は,次の各号に定めるところによる。
 一 指名に際し,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ,契約の履行がなされない恐れがないと認められる者であること。
 二 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
 三 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
 四 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務,その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にあるものであること。
 五 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
 (競争参加者の指名)
第31条 契約担当役は,指名競争に付するときは,第6条の資格を有する者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
 (指名競争入札における指名通知)
第32条 契約担当役は,指名競争に付するときは,第8条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。

  第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第33条 会計規程第33条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは,次の各号の一に該当する場合とする。
 一 本法人の行為を秘密にする必要があるとき。
 二 運送又は保管させるとき。
 三 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。
 四 外国で契約するとき。
 五 官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人と契約するとき。
 六 その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
2 会計規程第33条第1項第2号に規定する緊急の必要により,競争に付することができないときは,次に該当する場合とする。
 一 契約担当役が緊急の必要があると認めたとき。
3 会計規程第33条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるとき
は,次の各号の一に該当する場合とする。
 一 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
 二 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施行させることが困難又は不利であるとき。
 三 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
 四 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
4 会計規程第33条第1項第4号に規定する別に定める基準額は,次のとおりとする。
 一 工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円を超えないとき。
 二 財産の買入契約で予定価格が300万円を超えないとき。
 三 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えないとき。
 四 財産の売払契約で予定価額が100万円を超えないとき。
 五 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が60万円を超えないとき。
 六 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の賃借以外の契約で予定価格が200万円を超えないとき。
 (入札者がないとき等の随意契約)
第34条 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。
2 契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付することに定めた条件を変更することができない。
 (予定価格調書等)
第35条 契約担当役は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ第13条に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次に掲げる随意契約については,予定価格調書の作成を省略することができる。
 一 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
 二 予定価格が100万円(工事にあっては250万円)を超えない随意契約をするとき。
 三 知的財産権及び成果有体物に関する売払いをするとき。
 四 会計監査人候補者と契約するとき。
 (分割契約)
第36条 第34条第1項及び第2項に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
 (見積書の徴取)
第37条 契約担当役は,随意契約によろうとするときは,見積書を徴さなければならない。この場合において,予定価格が100万円(工事にあっては250万円)以上の場合は,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

   第7章 契約の締結
 (契約書の作成)
第38条 契約担当役は,競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役は,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を作成しなければならない。
 (契約書の記載事項)
第39条 会計規程第36条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りではない。
 一 契約の履行場所
 二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
 三 監督及び検査
 四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における延滞利息,違約金その他の損害金
 五 危険負担
 六 かし担保責任
 七 契約に関する紛争の解決方法
 八 その他必要な事項
 (契約書の省略)
第40条 会計規程第36条ただし書きに定める契約書の作成を省略できる場合は,次に掲げる場合とする。
 一 契約金額が300万円(工事にあっては500万円)を超えないとき。
 二 せり売りに付するとき。
 三 物品の売払いで,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
 四 慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約をするとき。
 (請書等の徴取)
第41条 契約担当役は,前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても,契約金額が100万円(工事にあっては250万円)を超えるものについては,請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類を徴取するものとする。
 (契約保証金の免除)
第42条 契約担当役は,会計規程第37条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次の各号の一に該当する場合とする。
 一 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
 二 契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
 三 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他契約担当役が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
 四 第6条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
 (契約保証金の納付)
第43条 契約保証金は,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。
2 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本法人に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告等又は入札説明書をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
 (契約保証金に代わる担保)
第44条 会計規程第37条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第10条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。

   第8章 監督及検査
 (監督職員の一般的職務)
第45条 会計規程第38条第1項に規定する監督をする者又は委任された者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
 (監督職員の報告)
第46条 監督職員は,契約担当役と密接に連絡するとともに,契約担当役の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
 (検査職員の一般的事項)
第47条 会計規程第38条第2項に規定する検査をする者又は委任された者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は,前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を第49条に規定する検査調書に記載して契約担当役に提出するものとする。
 (検査の時期)
第48条 検査の時期は,相手の給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
 (検査調書の作成)
第49条 検査職員は,検査を完了した場合においては,第50条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
 (検査調書の省略)
第50条 前条に規定する検査調書は,請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,この限りではない。
 (監督及び検査の委託)
第51条 監督及び検査は,特に必要があるときは,本法人の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,監督や検査を委託した場合には,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
 (兼職の禁止)
第52条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は,監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。

   第9章 代価の収納及び支払
 (代価の納入)
第53条 契約担当役は,資産を売却し,貸し付けし,又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引渡し,移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
 (代価の支払い)
第54条 会計規程第38条第2項に規定する給付の完了を確認後,速やかに支払手続きを行うものとする。
2 契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
 (立替払)
第55条 立替払をしなければ業務に支障が出る場合で,次の各号に掲げる経費については,立替払をすることができるものとする。
 一 教職員が講習会,免許取得のために試験等に参加を命じられた場合の受講料
 二 教育研究の上で必要な入場料,拝観料等
 三 公務による高速道路通行料及び駐車料
 四 外国出張等で支払いが必要な場合
 五 海外の業者との取引(学会誌への投稿手数料,別刷代金等)で外国送金が必要な場合
 六 その他契約担当役が必要と認めたもの

   第10章 雑則
 (準用規程)
第56条 法人における契約の一般的約定事項に関しては,会計規程及びこの規則に定めるところに抵触しない限りにおいて,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号),一般競争参加者の資格(平成13年文部科学大臣決定)及び一般競争参加者の資格制限(平成13年文部科学大臣決定)を準用するものとする。
 (雑則)
第57条 この規則に定めるもののほか,契約事務に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成20年12月24日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年9月30日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学契約事務取扱規則の規定は,平成21年7月10日から適用する。
   附 則(平成25年10月10日規則第11号)
 この規則は,平成25年10月10日から施行する。
   附 則
 この規則は, 平成30年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は, 2019年4月1日から施行する。
   附 則(2019年12月4日規則第13号)
 この規則は, 2019年12月14日から施行する。
   附 則(2020年3月24日規則第31号)
 この規則は,2020年3月24日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学契約事務取扱規則は,2019年10月23日から適用する。
   附 則(2020年3月24日規則第32号)
 この規則は,2020年3月24日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学契約事務取扱規則は,2020年1月31日から適用する。