名古屋工業大学客員教授,客員准教授及び客員助教の称号付与に関する規程

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)の客員教授,客員准教授及び客員助教(以下「客員教授等」という。)の称号付与に関し必要な事項を定める。
 (資格)
第2条 客員教授等の称号を付与することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,名古屋工業大学教員選考基準(平成16年4月1日制定。以下「教員選考基準」という。)第3条,第4条及び第5条に定める教授,准教授又は助教となる資格を有するものとする。
 一 本学で雇用されているパートタイマーのうち職務内容が教育又は研究である者
 二 本学の教員と共同して教育又は研究を遂行する学外の者
2 前項の規定にかかわらず,客員教授等の称号は,70歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後にある者にあっては,付与しない。
 (称号の付与の申出)
第3条 客員教授等の称号を付与する必要がある場合は,本学の教授又は准教授が,学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出が適当であると認めた場合は,人事企画院に付議するものとする。
 (称号付与)
第4条 学長は,人事企画院の議を経て,客員教授等の称号を付与する。
 (称号付与の期間)
第5条 客員教授等の称号は,あらかじめ期間を定めて付与するものとする。
 (称号付与の通知)
第6条 客員教授等の称号を付与する場合は,文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。
 (損害賠償)
第7条 本学は,客員教授等が故意又は過失により本学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,客員教授等の称号付与の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年11月16日規程第10号)
 この規程は,平成23年11月16日から施行する。
   附 則(平成24年3月16日規程第28号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年10月22日規程第10号)
 この規程は,平成26年10月1日から施行する。
   附 則(平成30年4月18日規程第2号)
 この規程は,平成30年4月18日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
   附 則(2020年2月19日規程第31号)
 この規程は,2020年4月1日から施行する。
      附 則(2022年1月26日規程第21号)
   この規程は,2022年4月1日から施行する。 
      附 則(2022年10月26日規程第15号)
1 この規程は,2023年1月1日から施行する。
2 この規程施行日の前に称号付与されている客員教授等については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。