国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)における教員の任期に関し,必要な事項を定める。
 (職名及び任期等)
第2条 任期を定めて雇用する教員の職名,任期等は,別表のとおりとする。 
第3条 削除
 (退職制限の禁止)
第4条 別表に定められた任期は,教員が当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
 (適用除外)
第5条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学教員の任期解除に関する規則(平成22年7月28日制定)により任期解除された教員には適用しない。
 (雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
   附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。 
2 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学の名古屋工業大学教員の任期に関する規則(平成13年12月26日制定。以下「旧規則」という。)により任用され,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により法人の教員となった者の任期は,別表の規定にかかわらず,当該者の旧規則に基づく残任期間とする。
   附 則
 この規則は,平成16年4月21日から施行する。
   附 則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学の教員の任期に関する規則(以下「任期規則」という。)別表により最初に任用される国際交流センター国際人材養成部門担当教授及び国際交流センター国際連携部門担当教授の任期は,この規則による改正後の任期規則別表の規定にかかわらず,この規則による改正前の任期規則別表に規定されていた留学生センター入学前予備教育担当教授及び留学生センター留学生指導担当教授としての任期の残任期間と同一の期間とする。
   附 則
1 この規則は,平成17年5月25日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則により国際交流センター国際人材養成部門担当教授及び国際連携部門担当教授に任用された者は,改正後の規則により国際交流センター国際人材養成部門準備教育グループ担当教授及び国際連携部門国際戦略調査分析グループ担当教授にそれぞれ任用されたものとみなす。
   附 則
 この規則は,平成18年2月22日から施行する。
   附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則により情報メディア教育センター助手に任用された者は,改正後の規則により情報基盤センター助手に任用されたものとみなす。
   附 則
 この規則は,平成18年4月26日から施行し,改正後の別表は,平成18年4月1日から適用する。
   附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に助教授又は助手(助教への身分変更に同意した者に限る。)の職に採用され,施行日に引き続き准教授又は助教として在職する者の任期は,別表の規定にかかわらず,当該者の改正前の規則に基づく残任期間とする。
3 この規則施行の際,現に改正前の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則によりテクノイノベーションセンター共同研究部門広域連携担当教授及びテクノイノベーションセンターインキュベーション施設教授に任用された者は,改正後の規則により産学官連携センター教授にそれぞれ任用されたものとみなす。
   附 則
 この規則は,平成19年12月19日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成20年4月23日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
   附 則
 この規則は,平成20年5月28日から施行する。
   附 則
1 この規則は,平成22年7月28日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則により雇用され,産学官連携センター,国際交流センター及び情報基盤センターを担当している教員については,なお従前の例による。
3 この規則施行の際,現に任期を定めずに雇用され,国際交流センター及び情報基盤センターを担当している教員には適用しない。
   附 則(平成24年2月22日規則第11号)
 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規則第21号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則により国際交流センターの教員として雇用された者の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則(平成25年3月25日規則第27号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に任期を定めて雇用されている教員の任期及び再任については,なお従前の例による。
   附 則(平成27年4月22日規則第2号)
この規則は,平成27年4月22日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則の規定は,平成27年1月1日から適用する。
   附 則(平成29年3月1日規則第16号)
1 この規則は平成29年3月15日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に雇用された教員の任期及び再任については,なお従前の例による。
   附 則(平成29年9月27日規則第5号)
 この規則は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(2020年3月24日規則第30号)
 この規則は,2020年4月1日から施行する。
   附 則(2020年6月24日規則第2号)
1 この規則は,2020年7月 1日から施行する。
2 名古屋工業大学国際交流推進本部規則(平成25年3月25日規則第24号)は,廃止する。
   附 則(2021年12月22日規則第9号)
1 この規則は,2022年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則により大学院工学研究科の准教授及び留学生センターの准教授として雇用された者の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則(2023年7月26日規則第2号)
 この規則は,2023年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

任期※1

再任

根拠規定

テニュアトラック助教

5年

※2

可とする。ただし,再任の場合の任期は3年以内(学長が特に必要と認める場合は5年以内)とし,1回を限度とする。※3

 

法第4条第1項第2号

スタートアップ助教

5年

※4

不可とする。

法第4条第1項第2号

准教授

※5

 

5年

可とする。ただし,再任の場合の任期は3年(学長が特に必要と認める場合は5年)とし,1回を限度とする。※3

 

法第4条第1項第1号及び第3号

教授

※5

3年

不可とする。

法第4条第1項第1号及び第3号

特任教員

1年

可とする。※3

法第4条第1項第3号

非常勤講師

1年

可とする。※3

法第4条第1項第1号

※1 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項の規定に基づき締結される教員の雇用契約の期間が、当該教員に適用される任期に満たない場合には,当該雇用契約期間の満了後に,その任期に満たない期間について,同項に規定する期間の範囲内で引き続き雇用契約を更新するものとする。
※2 当該任期中に次に掲げる休業等を取得した場合は,当該休業等の期間を超えない範囲で,月を単位として任期を延長することができる。ただし,取得した休業等の期間のうち,1月に満たない端数は切り捨てる。
  一 育児休業等 国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項及び第2項に規定する休業
  二 介護休業 国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する休業
  三 産前産後休暇 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第23条第7号及び第8号に規定する休暇
※3 再任期間を含めた雇用契約期間は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第19条の2の規定を準用する。ただし,名古屋工業大学大学院工学研究科博士後期課程に在学中にスタートアップ助教として雇用されている期間は,同条第2項ただし書に規定する名古屋工業大学に在学している期間と見なさないものとする。
※4 ※2に掲げる休業等の取得又は在外研究員制度の適用を受けた場合は,当該休業等の期間を超えない範囲で任期を最大1年延長することができる。
※5 任期を定めて雇用できる教授及び准教授は、学長が次に掲げる者のいずれかに該当すると認めた者に限る。
 一 先端的,学際的又は総合的な教育研究に従事する者
 二 学長が定めた特定の計画において教育研究に従事する者