国立大学法人名古屋工業大学教育研究評議会規則
平成16年4月1日 制定
(設置)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条第1項の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
二 中期計画に関する事項(法人の経営に関するものを除く。)
三 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他教育研究に関する重要事項
2 前項第4号に規定する教員人事には,国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条第1号に規定する特任教員及び国立大学法人名古屋工業大学と他の研究所等との連携大学院に関する協定書に基づき委嘱する連携大学院教員の教員人事を含むものとする。
(組織)
第3条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。
一 学長
二 理事
三 副学長
四 図書館長
五 類長
六 学科長
七 課程長
八 専攻長
九 国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第24条から第27条までに定めるセンターの長の中から教育研究評議会が定める者 1名
十 共通教育代表
十一 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員 若干名
(任期)
第4条 前条第11号の評議員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,評議員が任期満了前に欠けた場合の後任の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条 教育研究評議会は,評議員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 教育研究評議会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(評議員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは,教育研究評議会に評議員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 教育研究評議会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,教育研究評議会に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成20年9月24日から施行する。
附 則
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成21年6月24日から施行する。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月26日規則第5号)
この規則は,平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成23年11月16日規則第8号)
この規則は,平成23年11月16日から施行する。
附 則(平成24年3月5日規則第14号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第24号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月26日規則第7号)
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第26号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月24日規則第6号)
この規則は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年7月24日規則第7号)
この規則は,平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日規則第10号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月20日規則第13号)
この規則は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規則第27号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日規則第13号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日規則第6号)
この規則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第17号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月25日規則第2号)
この規則は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(2019年3月11日規則第10号)
この規則は,2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月17日規則第5号)
この規則は,2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年12月22日規則第8号)
この規則は,2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月26日規則第12号)
この規則は,2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月28日規則第14号)
この規則は,2024年4月1日から施行する。