国立大学法人名古屋工業大学職員研修規程

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第36条第3項に基づき,国立大学法人名古屋工業大学に勤務する教員及び一般職員(以下「職員」という。)の研修に関し,必要な事項を定める。
 (研修の目的)
第2条 研修は,職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を修得させ,その他その遂行に必要な能力,資質等を向上させることを目的とする。
 (教員の研修)
第3条 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教員は,教育及び研究に支障のない限り,学長の承認を受けて,教育又は研究のために勤務場所を離れて研修を行うことができる。
 (学長の責務)
第4条 学長は,職員に必要な研修を把握するとともに研修計画を立て,その研修計画に基づく研修の実施に努め,職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 学長は,研修を実施するに当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 学長は,必要と認めるときは,他の機関に委託して研修を行うことができる。
 (職員の責務)
第5条 職員は,職務の遂行に必要な知識,技能等を修得するために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には,これを受講しなければならない。
2 前条第3項の規定により,研修を受ける職員は,当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
 (執務を通じての研修)
第6条 学長は,職員の監督者に,職員に対し日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 学長は,前項に規定する執務を通じた研修が適切に行われることを確保するため,職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
 (執務を離れての研修)
第7条 学長は,必要と認めるときは,職員に日常の執務を離れた研修時間(講義,実習等のための時間をいう。以下同じ。)を定めて,専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する研修時間は,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第3条の時間内に定めるものとする。
3 職員が1日の執務の一部を離れて研修を受ける場合において,研修時間と執務時間を合わせた時間が7時間45分を超えることとなる研修は,計画してはならない。
 (研修期間中の勤務時間の取扱い)
第8条 1日の執務の全部を離れて研修を受けることを命ぜられた職員の勤務時間については,当該研修の研修時間を当該職員の所定勤務時間とみなす。ただし,当該研修の研修時間が当該職員の所定勤務時間を超えるときは,当該研修時間勤務したものとみなす。
2 承認を受けて勤務場所を離れて研修を行う教員の勤務時間を算定し難いときは,所定勤務時間を勤務したとみなす。また,当該研修に必要な時間が所定勤務時間より短い場合についても,所定勤務時間を勤務したものとみなすことができる。
 (研修効果の把握及び研修の記録)
第9条 学長は,研修を実施したときは,研修計画の改善,職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,20時間又は3日を超えて行われた研修について,次に掲げる事項を記載した記録を作成し,保管しなければならない。
 一 研修の名称及び研修の実施に当たった機関の名称
 二 研修の目的
 三 研修の時期,時間数及び日数
 四 合宿を伴う研修,通勤による研修等の区分
 五 研修を受けた職員の選択の範囲及び方法
 六 主要な教科目の名称及び時間数並びにその実施方法
 七 研修指導者の氏名
 八 研修を受けた職員の氏名及び研修成績
 九 研修計画に当たって特に配慮した事項,研修結果に対する所見等
2 学長は,前項の研修のほか,その目的,内容等に照らし必要と認める研修についても,前項の研修に準じて記録を作成し,保管するものとする。
 (雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,職員の研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年7月28日から施行する。