国立大学法人名古屋工業大学規則等の制定改廃に関する事務処理要領

 

平成16年4月1日 制定

 

 (趣旨)
第1 国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)における規則等の制定又は改廃(以下「制定」という。)に関する手続等については、この要領の定めるところによる。

 (種類)
第2 学内規則は、学則、規則、規程、細則及び基準をいう。

 (学則)
第3 「学則」は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条及び国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第2条第7項に規定する事項について、学長が定める。

 (規則)
第4 「規則」は、法人の経営、教育研究、組織又は管理運営に関する重要事項について、学長が定める。

 (規程)
第5 「規程」は、法令等に基づく事項又は所掌事務を遂行するために必要な事項について、学長、部局長(図書館長及び事務局長をいう。以下同じ。)又はこれらの者の委任を受けた者(以下「受任者」という。)が定める。

 (細則)
第6 「細則」は、学則、規則又は規程を実施するために必要な事項について、学長、部局長又は受任者が定める。

 (基準)
第7 「基準」は、学則、規則、規程及び細則に規定する特定の事項に対して判断をする指針として、学長、部局長又は受任者が定める。

 (その他要項等)
第8 第2に定める学内規則のほか、業務又は事務の実施のために必要な事項のうち学内規則に定めがないものについて、次の各号に掲げる区分に応じ、学長、部局長又は受任者により定めることができる。ただし、全学的な事項に係る要項等については、学内規則に準じて取り扱うものとする。
  一 要項 学内規則に定めがない事項について、事務的又は技術的な取扱い等を定めるもの
  二 要領 事務の実施における取扱いの方法、手続等を定めるもの
  三 内規 大学運営上必要な事項を定めるもの
  四 申合せ 委員会等において所掌する事項を定めるもの
2 前項各号に定めるもののほか、必要に応じて他の名称を用いて、内部処理に係る取扱い及び手続等に関する事項を具体的に定めることができる。

 (規則等の審議)
第9 第2に定める学内規則及び第8に定めるその他要項等(以下「規則等」という。)の制定改廃に当たっては、当該規則等が定める内容を考慮し、役員会、教育研究評議会、経営協議会その他の学内会議(以下「審議機関」という。)の審議事項に照らし、当該規則等を審議すべき審議機関に付議した上で、決定するものとする。ただし、法令等に基づく条文の整備等の軽微な改正及び事務的又は技術的な取扱いを定めるものにあっては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規則等については、それぞれ当該各号に定める審議機関において決定するものとする。
  一 学長選考に関する規則等 学長選考・監察会議
  二 監事選考に関する規則等 監事選考会議 

(原案の作成)
第10 規則等を制定しようとするときは、当該規則等に係る事務を所管する部局(以下「所管部局」という。)において、当該制定事項に関係する課及び室と協議し、意見調整の上、原案を作成する。

 (原案の内定)
第11 所管部局は、原案に制定の理由及び見え消しにより改正内容を明示した資料等の参考資料を添えて総務課に提示し、国立大学法人名古屋工業大学事務組織規則第19条第9号に規定する審査を経て、原案を内定する。

 (議案の付議、説明等)
第12 審議機関に付議する議案の提出及び関係資料の作成並びに当該議案の説明は、原則として所管部局が行う。

 (制定の手続)
第13 審議機関において承認された規則等の制定に関する手続は、総務課が行うものとし、所管部局の長は、関係書類を、総務課に提出する。
2 前項の規定にかかわらず、第9第1項ただし書きに規定する規則等の制定に関する手続は、所管部局が行うものとし、制定後速やかに総務課に報告する。

 (制定日)
第14 規則等の制定日は、会議に付したものについては、原則として当該会議の日とし、その他のものについては、学長、部局長又は受任者の決裁日とする。

 (主管官庁への報告)
第15 主管官庁への報告手続は、所管部局が行うものとする。

(公示)
第16 規則等を制定したときは、適切な方法により学内に公示する。

 (雑則)
第17 この要領の実施に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

 

   附 記
 この要領は、平成16年4月1日から実施する。

   附 記
 この要領は、平成18年4月1日から実施する。

   附 記
 この要領は、平成19年4月1日から実施する。

   附 記
 この要領は、平成21年5月1日から実施する。

   附 記
 この要領は、平成22年4月1日から実施する。

   附 記
 この要領は、平成23年4月1日から実施する。

   附 記
 この要領は、平成24年8月1日から実施する。

   附 記
 この要領は、平成29年4月1日から実施する。

   附 記
この要領は、2019年4月1日から実施する。

   附 記
この要領は、2022年4月1日から実施する。

  附 記
この要領は、2023年12月1日から実施する。

  附 記
この要領は、2025年7月23日から実施する。