国立大学法人名古屋工業大学事務組織規則

平成16年4月1日 制定

  

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学の事務組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (事務局,監査室及び卒業生連携室)
第2条 国立大学法人名古屋工業大学に事務局を置く。
2 事務局並びに国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号。以下「組織規則」という。)第8条第2項に規定する監査室及び卒業生連携室は,その事務を処理するために必要な職員を置く。
 (事務局)
第3条 事務局に,次の課及び室を置く。
 学務課
 学生生活課
 国際交流課
 入試課
 研究支援課
 学術情報課
 総務課
 企画広報課
 人事課
 財務課
 経理課
 施設企画課
 安全管理室
 情報推進室
 (課に置く室)
第4条 前条に規定する課に,当該課の所掌事務のうち特定の専門的事項を企画,立案及び処理するため,室を置くことができる。
 (係)
第5条 課及び室の所掌事務を分掌するため,係を置く。
 (事務局長)
第6条 事務局に,事務局長を置く。
2 事務局長は,学長の監督の下に事務局の事務を総括する。
 (事務局次長)
第7条 事務局に事務局次長2名を置く。
2 事務局次長2名は,それぞれ事業担当及び管理担当とし,次に掲げる課及び室の事務を総括及び処理する。
 一 事務局次長(事業担当) 学務課,学生生活課,国際交流課,入試課,研究支援課,学術情報課及び情報推進室
 二 事務局次長(管理担当) 総務課,企画広報課,人事課,財務課,経理課,施設企画課及び安全管理室
3 前項に規定するもののほか,事務局次長(管理担当)は,卒業生連携室長とともに,卒業生連携室の事務を総括及び処理する。
4 前各項の規定にかかわらず,特定の事務を総括及び処理するため,必要に応じて事務局次長を置くことができる。
 (課長及び室長)
第8条 第3条で規定する課に課長を置き,室に室長を置く。
2 課長は当該課,室長は当該室の事務を総括及び処理する。
3 第1項に規定する課長のほか,課以外に,必要に応じて課長を置くことができる。
4 前項に規定する課長については,第2項の職務の責を負わない。
5 第3項に規定する課長について必要な事項は,別に定める。
6 第3条で規定する室長は,副課長を充てる。
 (副課長)
第9条 課及び室に,副課長を置くことができる。
2 副課長は,当該課又は室の事務を調整するほか,高度の専門的知識又は経験を必要とする分野に係る事務を処理する。
 (専門員)
第9条の2 課及び室に,専門員を置くことができる。
2 専門員は,上司の命を受け,高度の専門的知識を必要とする特定の分野に係る事務を直接処理する。
 (課に置く室長)
第10条 第4条に規定する室に室長を置き,当該課の課長が指名する副課長相当以上の者をもって充てる。
2 課に置く室長は,課長の命により室の事務を総括及び処理する。
 (係長)
第11条 課及び室に,係長を置くことができる。
2 係長は,上司の命を受け,担当する事務を総括し,及び処理する。
 (専門職員)
第11条の2 課及び室に,専門職員を置くことができる。
2 専門職員は,上司の命を受け,専門的知識を必要とする特定の分野に係る事務を直接処理する。
 (主任) 
第12条 課及び室に,主任を置くことができる。
2 主任は,上司の命を受け,当該課の事務のうち担当する事務を処理する。

   第2章 所掌事務
 (学務課)
第13条 学務課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則,規程,細則,基準及びその他要項等(以下「規則等」という。)の制定及び改廃に関すること。
 二 教育企画院に関すること。
 三 学生の修学指導に関すること。
 四 教育課程の編成及び授業に関すること。
 五 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。
 六 学生の学籍に関すること。 
 七 学生の卒業及び修了に関すること。
 八 学位の授与に関すること。
 九 教員免許その他免許及び資格に関すること。
 十 科目等履修生,聴講生及び研究生に関すること。(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)
 十一 生涯学習に関すること。
 十二 公開講座に関すること。
 十三 生涯学習及び公開講座等の社会貢献の広報に関すること。
 十四 ものづくりテクノセンターに関すること。
 十五 工学教育総合センター(工学教育総合センターの事務の総括及び創造教育開発オフィスに関する事務)に関すること。
 十六 創造工学教育推進センターに関すること。
 十七 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 十八 その他教育支援事務に関すること。
 (学生生活課)
第14条 学生生活課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 学生及び公認学生団体の指導に関すること。
 三 学生の表彰及び懲戒に関すること。
 四 学生の正課外活動に関すること。
 五 学生の就職及びキャリア形成に関すること。
 六 学生の奨学金に関すること。
 七 入学料,授業料の減免及び徴収猶予に関すること。
 八 学生の災害傷害及び賠償責任の保険に関すること。
 九 学生の相談に関すること。
 十 学生の健康管理及び保健施設の管理運営に関すること。
 十一 学生の福利厚生施設及び課外活動施設等に関すること。
 十二 学生寮に関すること。
 十三 工学教育総合センター(キャリアサポートオフィスに関する事務)に関すること。
 十四 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 十五 その他学生生活事務に関すること。
 (国際交流課)
第15条 国際交流課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 国際企画院に関すること。
 三 国際学術交流協定の締結に関すること。
 四 国際交流事業に関すること。
 五 外国人研究者の受入れに関すること。
 六 外国人留学生に関すること。
 七 在外研究員制度に関すること。
 八 学生の留学及び研究者の海外派遣に関すること。
 九 海外事務所に関すること。
 十 国際学生寮及び国際交流会館に関すること。
 十一 留学生センターに関すること。
 十二 大学基金の事業に関すること。(他の課の所掌に属するものを除く。) 
 十三 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 十四 その他国際交流に関すること。
 (入試課)
第16条 入試課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 学生の募集及び入学者の選抜に関すること。
 三 大学入学共通テスト関すること。
 四 入学者選抜方法の改善に関すること。
 五 学生募集の広報に関すること。
 六 工学教育総合センターアドミッションオフィスに関すること。 
 七 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 八 その他入学者選抜に関すること。
 (研究支援課)
第17条 研究支援課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 研究企画院に関すること。
 三 産学官連携に関すること。
 四 地方自治体等との連携に関すること。
 五 利益相反に関すること。
 六 知的財産の創出,評価,活用及び管理に関すること。
 七 資産のうち特許権に関すること。
 八 共同研究,受託研究及び科学研究費補助金その他外部資金(財務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
 九 受託研究員及び内地研究員その他学外研修員に関すること。
 十 産学官金連携機構及び組織規則第26条に定めるセンターに関すること。
 十一 技術移転機関との連携に関すること。
 十二 寄附講座及び寄附研究部門に関すること。
 十三 学術助成団体との連絡に関すること。
 十四 大学基金の事業に関すること。(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)
 十五 研究活動及び産学官連携等の広報に関すること。
 十六 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 十七 その他研究支援に関すること。
 (学術情報課)
第18条 学術情報課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 図書館施設及び設備の整備と利用サービスに関すること。
 三 学術情報の収集と整備並びに発信に関すること。
 四 図書館資料の契約及び資産管理に関すること。
 五 図書館間及び地域との連携並びに相互利用に関すること。
 六 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 七 その他学術情報及び図書館に関すること。
 (総務課)
第19条 総務課は,次の事務をつかさどる。
 一 大学の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 二 役員会,経営協議会及び教育研究評議会に関すること。
 三 学長選考・監察会議に関すること。
 四 教授会に関すること。
 五 運営会議に関すること。
 六 役員,副理事,副学長及び事務局長の秘書事務に関すること。
 七 名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定),規則の制定及び改廃に関すること。
 八 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 九 他の課及び室の所掌に属する規則等の制定及び改廃,並びに審査に関すること。
 十 規則集の編集に関すること。
 十一 法人登記に関すること。
 十二 入学式,学位記授与式その他諸行事に関すること。
 十三 訴訟に関する連絡・調整に関すること。
 十四 情報公開に関すること。
 十五 渉外に関すること。
 十六 大学が加盟する諸団体に関すること。
 十七 公印の管守(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
 十八 公文書の接受,発送等に関すること。
 一九 類事務室に関すること。
 二十 校友会館に関すること。
 二十一 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 二十二 その他他の課及び室の所掌に属さない事務に関すること。
 (企画広報課)
第20条 企画広報課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 総合戦略本部に関すること。
 三 産学官教育連携会議に関すること。
 四 全学評価室に関すること。
 五 広報戦略委員会に関すること。
 六 大学基金に関すること。(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)
 七 大学の将来構想の企画調査に関すること。
 八 大学改革の企画調査に関すること。
 九 学部,学科,大学院等の設置及び改廃に関すること。
 十 中期目標及び中期計画に関すること。
 十一 大学の評価に関すること。
 十二 大学の広報に関すること。
 十三 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 (人事課)
第21条 人事課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 就業規則に関すること。
 三 労使協定に関すること。
 四 職員の任免,懲戒,服務等に関すること。
 五 人事企画院に関すること。
 六 職員の採用に関すること。
 七 職員の配置数に関すること。
 八 労働者名簿に関すること。
 九 栄典,表彰に関すること。
 十 役員の給与及び退職手当に関すること。
 十一 職員の給与及び退職手当に関すること。
 十二 給与等の支給並びに所得税等の源泉徴収事務に関すること。
 十三 労働組合に関すること。
 十四 職員の衛生に関すること。
 十五 職員の勤務時間,休日,休暇等に関すること。
 十六 兼業に関すること。
 十七 職員の研修に関すること。
 十八 職員の評価に関すること。
 十九 社会保険に関すること。
 二十 労働保険等に関すること。
 二十一 職員の福利厚生に関すること。
 二十二 共済組合に関すること。
 二十三 職員の出張及び海外渡航に関すること。
 二十四 若手研究イノベータ養成センターに関すること。
 二十五 ダイバーシティ推進センターに関すること。
 二十六 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 二十七 その他人事に関すること。
 (財務課)
第22条 財務課は,次の事務をつかさどる。
 一 会計機関の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 二 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 三 概算要求に関すること。(他の所掌に属するものを除く。)
 四 予算案の作成その他予算に関すること。
 五 決算に関すること。
 六 資金管理,運用及び保全に関すること。
 七 照査及び確定に関すること。
 八 計算証明に関すること。
 九 予算執行の確認に関すること。
 十 大学基金の予算に関すること。
 十一 資産の管理,維持,運用及び処分に関すること。(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)
 十二 土地,建物の借入に関すること。
 十三 宿舎に関すること。
 十四 収入及び支出並びに決算に関すること。
 十五 現金及び有価証券の保管に関すること。
 十六 債権の管理に関すること。
 十七 外部資金の出納に関すること。
 十八 共済組合の出納に関すること。
 十九 会計機関の公印の管守に関すること。
 二十 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 二十一 その他会計事務に関すること。
 (経理課)
第23条 経理課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 旅費及び謝金等の計算に関すること。
 三 大学基金の経理に関すること。
 四 物品の購入及び役務等の契約に関すること。(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)
 五 資産の管理及び処分に関すること。(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)
 六 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 七 その他会計経理及び契約に関すること。
 (施設企画課)
第24条 施設企画課は,次の事務をつかさどる。
 一 課の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 施設整備の中長期目標及び中長期計画に関すること。
 三 施設マネジメントの総括及び調整に関すること。
 四 施設設備等に係る予算に関すること。
 五 施設の有効活用のための点検及び評価に関すること。
 六 施設の維持保全に関すること。
 七 施設整備の設計,積算及び施工管理に関すること。
 八 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)その他の関係法令及び規則等に基づく環境対策に関すること。
 九 契約に関すること。(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)
 十 学内の警備に関すること。
 十一 課の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 十二 その他施設に関すること。
 (安全管理室)
第25条 安全管理室は,次の事務をつかさどる。
 一 室の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令及び規則等に基づく安全管理及び衛生管理に関すること。
 三 危機管理に関する事項
 四 防災及び防犯に関する事項
 五 室の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 六 その他安全管理,衛生管理及び危機管理に関し必要な事項
 (情報推進室)
第26条 情報推進室は,次の事務をつかさどる。
 一 室の所掌に属する規則等の制定及び改廃に関すること。
 二 情報戦略の策定に関すること。
 三 DXの推進及び事務情報化に関すること。
 四 情報セキュリティに関すること。
 五 第3号及び前号に係る要員の養成及び研修に関すること。
 六 第3号及び第4号に係る他大学等との組織間連携に関すること。
 七 事務局の管理するシステムのサポートに関すること。
 八 統一データベース及び教職員ポータルの運用に関すること。
 九 情報基盤センターに関すること。
 十 サイバーセキュリティセンターに関すること。
 十一 室の所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。
 十二 その他情報推進室及び情報基盤センター,サイバーセキュリティセンターに関すること。
  
   第3章 雑則
第27条 この規則に定めるもののほか,事務組織に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年9月18日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年6月24日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年8月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成23年1月27日から施行し,改正後の名古屋工業大学事務組織規程の規定は,平成22年8月1日から適用する。
   附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年10月26日規程第7号)
 この規程は,平成23年11月1日から施行する。
   附 則(平成23年11月16日規程第9号)
 この規程は,平成23年11月16日から施行する。
   附 則(平成24年3月5日規程第18号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月21日規程第36号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第5号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規程第26号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年7月24日規程第4号)
 この規程は,平成25年8月1日から施行する。
   附 則(平成25年7月24日規程第5号)
 この規程は,平成25年9月1日から施行する。
   附 則(平成25年9月25日規程第8号)
 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
   附 則(平成25年11月20日規程第10号)
 この規程は,平成25年12月1日から施行する。
   附 則(平成26年3月25日規程第26号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年11月26日規程第17号)
 この規程は,平成26年12月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月4日規程第27号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年8月1日規程第4号)
 この規程は,平成27年8月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月29日規程第32号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年2月22日規程第18号)
 この規程は,平成29年3月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月14日規程第24号)
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月24日規程第22号)
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日規程第7号)
 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月14日規程第22号)
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月23日規程第25号)
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年4月25日規程第3号)
 この規程は,平成30年5月1日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2019年4月24日規則第6号)
1 この規則は,2019年4月24日から施行し,2019年4月1日から適用する。
2 名古屋工業大学国際企画室設置要項は,廃止とする。
   附 則(2020年3月23日規則第25号)
 この規則は,2020年4月1日から施行する。
   附 則(2020年3月24日規則第26号)
 この規則は,2020年4月1日から施行する。
   附 則(2020年6月24日規則第2号)
1 この規則は,2020年7月 1日から施行する。
2 名古屋工業大学国際交流推進本部規則(平成25年3月25日規則第24号)は,廃止する。
   附 則(2020年12月17日規則第5号)
 この規則は,2021年1月1日から施行する。
   附 則(2021年12月22日規則第8号)
 この規則は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年3月17日規則第15号)
 この規則は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年3月23日規則第18号)
 この規則は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2023年3月22日規則第21号)
 この規則は,2023年4月1日から施行する。
   附 則(2023年7月26日規則第3号)
 この規則は,2023年8月1日から施行する。
   附 則(2024年2月28日規則第14号)
 この規則は,2024年4月1日から施行する。
   附 則(2024年3月27日規則第22号)
 この規則は,2024年4月1日から施行する。