国立大学法人名古屋工業大学不正使用防止推進委員会規程
 
                                                            (平成27年3月27日規程第40号)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学における研究費等の取扱いに関する規程(平成27年3月27日規程第38号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学不正使用防止推進委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を企画,立案及び実施する。
 一 研究費等の不正を発生させる要因の把握に関する事項
 二 不正使用防止計画案の策定に関する事項
 三 最高責任者が策定した不正使用防止計画の実施に関する事項
 四 説明会等に関する事項
 五 会計経理に係るマニュアル等に関する事項
 六 その他不正使用防止に関し必要な事項
 (構成員)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 統括管理責任者
 二 コンプライアンス推進責任者
 三 研究企画院から選出された教員 3名
 四 監査室長 
 五 研究支援課長
 六 人事課長
 七 財務課長
 八 経理課長 
 九 その他統括管理責任者が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第4条 前条第3号に掲げる委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第3条第1号の委員をもって充て,副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (事務)
第7条 委員会の事務は,関係各課の協力を得て研究支援課において処理する。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
     附 則
1 この規程は,平成27年3月27日から施行する。
2 名古屋工業大学会計経理適正化推進委員会規程(平成19年3月28日制定)は,廃止する。
   附 則(2021年7月28日規程第7号)
 この規程は,2021年7月28日から施行する。