国立大学法人名古屋工業大学における研究費等の取扱いに関する規程

(平成27年3月27日規程第38号)


   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は, 国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)における研究費等の取扱いに関し必要な事項を定め,不正使用を防止し,その適正な管理を図るとともに,適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
 (定義)
第2条  この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
 一 不正使用 研究費等の使用ルール,本学の規程及び法令等に違反した研究費等の不正な使用をいう。
 二 研究費等 運営費交付金,奨学寄附金,補助金,委託費等を財源として本学の責任において管理するすべての経費をいう。
 三 研究者等 本学の役員及び職員,その他の本学の研究費等の運営及び管理に関わるすべての者をいう。
  (法令等の遵守)
第3条  研究者等は,研究費等の取扱いについては,国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定。以下「会計規程」という。)その他の学内規程,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び関係法令並びに交付等の際の条件を遵守しなければならない。

   第2章  運営及び管理体制
 (最高管理責任者)
第4条  研究費等の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。
2  最高管理責任者は,不正使用防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定及び周知するとともに,次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定するコンプライアンス推進責任者が研究費等の適切な運営及び管理を行えるよう必要な措置を講じるものとする。
3 最高管理責任者は,基本方針及び研究費等の不正使用防止計画(以下「不正使用防止計画」という。)を策定する場合には,内部統制委員会に諮るものとする。
4 最高管理責任者は,不正使用防止に向けた取り組みを促し,様々な啓発活動を定期的に行うことにより,研究者等の意識の向上と浸透を図るものとする。
 (統括管理責任者)
第5条 最高管理責任者を補佐し,研究費等の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き,学長が指名する財務を担当する理事又は副理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として,基本方針に基づき,大学全体の具体的な対策を策定及び実施し,コンプライアンス推進責任者に対策の実施を指示するとともに,当該実施状況を確認し,最高管理責任者へ報告するものとする。
 (コンプライアンス推進責任者)
第6条  研究費等の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,次の各号に定める業務を行うものとする。
 一 不正使用防止対策の実施に関すること。
 二 コンプライアンス教育の実施に関すること。
 三 研究費等の適正な管理及び執行に関する管理監督及び改善指導に関すること。
 四 啓発活動の実施に関すること。
 五 研究費等の管理・執行に係るモニタリングの実施に関すること。
3 実効的な管理・監督を行い得る体制構築のため,必要に応じてコンプライアンス推進副責任者(以下「副責任者」という。)を置くことができる。
4 前項の副責任者は,学長が任命する。
 (職名の公開)
第7条  前3条の責任者(以下「各責任者」という。)を置いたとき,又はこれを変更したときは,その職名を公開するものとする。
 
   第3章  適正な運営及び管理のための環境整備
 (経理事務)
第8条  研究費等に係る契約,旅費支給,給与及び謝金支給等の経理に関する取扱いは,別に定めのある場合のほか,会計規程等により取り扱うものとする。
  (相談窓口)
第9条  研究費等に係る事務手続き及び使用ルール等に関する相談に適切に対応するための相談窓口を設置し,次の各号によるものとする。
1 事務手続きに関する相談窓口 研究支援課
2 使用ルールに関する相談窓口 財務課
 
   第4章  教職員の意識向上
 (コンプライアンス教育,啓発活動等)
第10条 コンプライアンス推進責任者は,不正使用を未然に防止するため,研究者等に対し,自身が取り扱う研究費等に係る使用ルール,責任等を理解できるよう,研修会その他の適当な方法によりコンプライアンス教育を実施し,研究者等の規範意識の向上と浸透を図るものとする。
2 コンプライアンス推進責任者は,前項のコンプライアンス教育の内容を踏まえ,研究者等に対して啓発活動を実施し,不正使用防止の意識の向上と浸透を図るものとする。
3 研究者等は,第1項に規定するコンプライアンス教育を受講しなければならない。
4 研究者等は,別に定める誓約書を所定の期限までに提出しなければならない。ただし,提出を免除された研究者等については,この限りでない。
5 誓約書の提出のない研究者等については,研究費等の応募・申請等を許可しないとともに,研究費等の運営・管理に関わることができないものとする。

   第5章  不正使用に係る調査,処分等
 (調査委員会等)
第11条  不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じた場合には,国立大学法人名古屋工業大学における研究費等の不正使用に係る調査の手続き等に関する取扱規程(平成27年3月27日規程第39号。以下「不正調査取扱規程」という。)に基づき設置する不正使用調査委員会において必要な調査を行うものとする。
2  前項の定めによる調査の結果,不正使用があったと認められた者については,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人名古屋工業大学職員懲戒規程(平成16年4月1日制定)及び不正調査取扱規程に則り懲戒処分,氏名の公表等を行うものとする。
 
   第6章  不正使用の防止
 (不正使用防止推進委員会)
第12条  不正使用の防止計画を推進するため,最高管理責任者直轄のもと国立大学法人名古屋工業大学不正使用防止推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
 (不正使用防止計画案の策定等)
第13条  推進委員会は,不正使用防止計画案を策定し,最高管理責任者に提出する。
2 推進委員会は,最高管理責任者が策定した不正使用防止計画に基づく業務の推進及び管理を行うものとする。
3 推進委員会は,前2項の任務に当たっては,研究費の不正使用防止が総合的かつ有機的に実施されるよう,監事,会計監査人及び監査室と密接な連携を図るものとする。
 (不正使用防止に向けた措置)
第14条  推進委員会は,不正使用の防止に向けた取組みの状況を本学の公式ホームページ等で公表するとともに,その施策を確実かつ継続的に推進するものとする。

   第7章  公的研究費の適正な運営及び管理
 (執行状況の確認等)
第15条  コンプライアンス推進責任者及び副責任者(以下「コンプライアンス推進責任者等」という。)は,研究費等の執行状況を確認し,著しく執行が遅れていると認める場合は,研究者等に対し,当該理由を確認の上,必要に応じて改善を指導するものとする。
 (発注段階での財源の特定)
第16条  研究者等は,研究費等の執行状況を的確に把握するため,発注段階において支出財源を特定して発注するものとする。
  (取引業者との癒着防止等)
第17条  コンプライアンス推進責任者等は,研究者等と取引業者等との癒着を防止するため,必要に応じて癒着防止のための措置を講ずるものとする。
2 本学の不正対策に関する方針及びルール等を,取引業者等に対し適切な方法で周知するとともに,それを順守する旨の誓約書を取引業者等から徴収するものとする。
 (検収センターによる検収)
第18条  会計規程第38条に規定する検査のうち,教員が発注した場合は,検収センターにおいて品名,規格,数量等を確認するものとする。
  (雇用管理)
第19条 非常勤雇用者の雇用管理は,事務局において勤務状況等を確認するものとする。
  (出張の確認)
第20条  業務遂行上必要となる出張については,あらかじめ旅行命令権者又は旅行命令権者から権限を委任された者の承認を得るものとし,旅行後は速やかに出張報告書等を提出するものとする。
 (不正な取引を行った業者の処分)
第21条  不正な取引に関与した業者については,国立大学法人名古屋工業大学における物品購入等契約に関する取引停止等取扱要領(平成19年10月1日制定)に基づき,取引停止等の措置を講ずるものとする。

   第8章  告発の受付等
 (告発窓口)
第22条  不正使用等(その疑いがあるものを含む。次条において同じ。)に関する情報を通報,告発及び情報提供(以下「告発等」という。)を受け付けるための窓口(以下「告発窓口」という。)を設置するものとし,監査室をもって充てる。
2  前項に定めるもののほか,国立大学法人名古屋工業大学における公益通報者の保護等に関する規程(2022年5月25日規程第2号。以下この項において「公益通報者保護規程」という。)第5条に規定する通報窓口においても受付けを行うものとする。この場合において,当該通報窓口は,公益通報者保護規程第7条第5項の規定に基づき,監査室に事案を移送するものとする。
3  告発窓口は,公開するものとする。
  (不正使用等に関する報告)
第23条  告発窓口に不正使用に関する告発等があった場合,監査室は統括管理責任者に,統括管理責任者は最高管理責任者に,速やかにその旨を報告するものとする。
 
   第9章  モニタリング等
 (監査制度)
第24条  研究費等の適正な管理のため,コンプライアンス推進責任者の指導のもと,国立大学法人名古屋工業大学内部監査規程(平成19年5月29日制定。以下「内部監査規程」という。)に基づき,公正かつ的確な監査(モニタリングを含む。)を実施するものとする。
 (内部監査と推進委員会)
第25条  監査室は,内部監査規程第2条に規定する業務監査及び会計監査を実施するにあたり,監事,会計監査人及び推進委員会と連携して不正使用の防止を推進するための体制について検証するとともに,不正使用が発生しやすい要因に着目した監査を実施するものとする。
 (監事の役割)
第26条 監事は,不正使用防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認し,内部統制委員会等において意見を述べるものとする 。
2 監事は,第24条に規定する監査によって明らかになった要因が,不正使用防止計画に反映・実施されているか確認し,内部統制委員会等において意見を述べるものとする。

   第10章  その他
 (雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,研究費等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
    附  則
 この規程は,平成27年3月27日から施行する。
   附 則(平成28年3月25日規程第30号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(2021年3月24日規程第21号)
 この規程は,2021年4月1日から施行する。
   附 則(2021年7月28日規程第7号)
 この規程は,2021年7月28日から施行する。
   附 則(2022年5月25日規程第3号)
 この規程は,2022年6月1日から施行する。