国立大学法人名古屋工業大学における個人情報等の保護等に関する規程
平成17年3月22日 制定
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第6条)
第3章 役員及び職員の義務等(第7条・第8条)
第4章 個人情報の取扱い(第9条-第24条)
第5章 仮名加工情報の作成等(第25条・第26条)
第6章 個人番号及び特定個人情報の取扱い(第27条-第32条)
第7章 個人情報ファイル簿の作成及び公表(第33条)
第8章 個人情報等の開示,訂正及び利用停止(第34条)
第9章 行政機関等匿名加工情報の作成等(第35条-第39条)
第10章 雑則(第40条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)における個人情報の保護並びに個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定め,法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。
2 法人における個人情報の保護については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)。以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。),個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。),個人情報保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成 28 年 11 月 30 日個人情報保護委員会告示第6号。以下「個人情報ガイドライン」という。),その他法令等に規定するもののほか,この規程の定めるところによる。
3 法人における特定個人情報等の適正な取扱いについては,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。),特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号),個人情報保護法,政令,個人情報保護委員会規則,個人情報ガイドライン,その他法令等に規定するもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,個人情報保護法第2条,第16条及び第60条並びに番号法第2条に定めるところによる。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 法人に,総括保護管理者を置き,学長が指名する理事又は副理事をもって充てる。
2 総括保護管理者は,法人における個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第4条 個人情報等を取り扱う国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第8条第2項第五号から第七号及び国立大学法人名古屋工業大学事務組織規則(平成16年4月1日制定)第3条に定める課及び室並びに技術部技術課(以下「室等」という。)に保護管理者を置き,当該室等の長をもって充てる。
2 保護管理者は,当該室等における個人情報等の適切な管理を確保しなければならない。
3 個人情報等を情報システムで取り扱う場合,保護管理者は,当該情報システムの管理者と連携して,その任に当たる。
4 保護管理者は,個人情報等の取扱いについて必要があると認めるときは,総括保護管理者に報告する。
(保護担当者)
第5条 個人情報を取り扱う室等に,保護担当者を1名又は複数名置き,当該室等の保護管理者が指定する者をもって充てる。
2 保護担当者は,保護管理者を補佐し,当該室等における個人情報の管理に関する事務を処理する。
(監査責任者)
第6条 法人に,監査責任者を置き,学長が指名する監事をもって充てる。
2 監査責任者は,個人情報等の管理の状況について監査する。
第3章 役員及び職員の義務等
(役員及び職員の義務)
第7条 個人情報等の取扱いに従事する法人の役員又は職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)(以下「役職員」という。)は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
2 役職員は,個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り,関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者の指示に従い,個人情報等を取り扱わなければならない。
(教育研修)
第8条 総括保護管理者は,個人情報等の取扱いに従事する職員に対し,個人情報等の取扱いについて理解を深め,個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は,個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し,個人情報等の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 総括保護管理者は,保護管理者及び保護担当者に対し,室等の現場における個人情報等の適切な管理のための教育研修を実施する。
4 保護管理者は,当該室等の職員に対し,個人情報等の適切な管理のため,前項の教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。
第4章 個人情報の取扱い
(利用目的の特定)
第9条 法人は,個人情報を取り扱うに当たっては,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める業務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 法人は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第10条 法人は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第11条 法人は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第12条 法人は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 法人は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(法人と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第13条 法人は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。
2 法人は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。
3 法人は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
一 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第14条 法人は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第15条 法人は,個人データの漏えい,滅失又はき損の防止その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第16条 法人は,役職員に個人データを取り扱わせるに当たっては,当該個人データの安全管理が図られるよう,当該役職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督等)
第17条 法人は,個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は,その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう,委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 法人は,個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には,次に掲げる事項を契約書に明記するとともに,委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人データの管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
一 個人データに関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
二 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第6項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
三 個人データの複製等の制限に関する事項
四 個人データの漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
五 委託終了時における個人データの消去及び媒体の返却に関する事項
六 違反した場合における契約解除,損害賠償責任に関する事項
七 その他個人データの取扱いに関し必要な事項
3 法人は,個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には,委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容やその量等に応じて,委託先における管理体制及び実施体制や個人データの管理の状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認する。
4 法人は,委託先において,個人データの取扱いに係る業務が再委託される場合には,委託先に第1項の措置を講じさせるとともに,再委託される業務に係る個人データの秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施する。個人データの取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 法人は,個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には,労働者派遣契約書に秘密保持義務,その他個人データの取扱いに関し必要な事項を明記しなければならない。
(匿名化措置)
第18条 法人は,個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には,漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,提供先の利用目的,委託する業務の内容,個人データの秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
(漏えい等の報告等)
第19条 法人は,個人データの漏えい,滅失,毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし,法人が,他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは,この限りでない。
2 前項に規定する場合には(前項ただし書の規定による通知をした場合を除く。),法人は,本人に対し,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。
(第三者提供の制限)
第20条 法人は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 法人は,第三者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって,個人情報保護法第27条第2項各号に掲げる事項について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出たときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データを第三者に提供することができる。ただし,第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第12条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)である場合は,この限りでない。
3 法人は,個人情報保護法第27条第2項第1号に掲げる変更があったとき又は前項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく,同条第1項第3号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 次に掲げる場合において,当該個人データの提供を受ける者は,前各項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。
一 法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
二 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 法人は,前項第2号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名,名称若しくは住所又は法人にあっては,その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第21条 法人は,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて個人情報保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに第24条第1項第2号において同じ。)に個人データを提供する場合には,前条第1項各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては,同条の規定は適用しない。
2 法人は,前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 法人は,個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第22条 法人は,個人データを第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第24条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データを提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当該個人データの提供が第20条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては,第20条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。
2 法人は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第23条 法人は,第三者から個人データの提供を受けるに際しては,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当該個人データの提供が第20条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項の第三者は,法人が同項の規定による確認を行う場合において,当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 法人は,第1項の規定による確認を行ったときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データの提供を受けた年月日,当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 法人は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第24条 法人は,第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは,第20条第1項各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
一 当該第三者が法人から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
二 外国にある第三者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 第21条第3項の規定は,前項の規定により法人が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは,「講じ」と読み替えるものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は,第一項の規定により法人が確認する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは,「を提供した」と読み替えるものとする。
第5章 仮名加工情報の作成等
(仮名加工情報の作成等)
第25条 法人は,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。
2 法人は,仮名加工情報を作成したとき,又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは,削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 法人は,第10条の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,第9条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第13条の規定の適用については,同条第1項及び第3項中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
5 法人は,仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては,第14条の規定は,適用しない。
6 法人は,第20条第1項及び第2項並びに及び第21条第1項の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において,第20条第4項中「前各項」とあるのは「第25条第6項」と,同項第2号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第22条第1項ただし書中「第20条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第20条第1項各号のいずれか)」とあり,及び第23条第1項ただし書中「第20条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第20条第4項各号のいずれか」とする。
7 法人は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 法人は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報,仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては,第9条第2項及び第19条の規定は,適用しない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第26条 法人は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第20条第4項及び第5項の規定は,仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において,同条第4項中「前各項」とあるのは「第26条第1項」と,同項第2号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第15条から第17条まで並びに前条第7項及び第8項の規定は,仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において,第15条中「漏えい,滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と,前条第7項中「ために,」とあるのは「ために,削除情報等を取得し,又は」と読み替えるものとする。
第6章 個人番号及び特定個人情報の取扱い
(特定個人情報を取り扱う事務の範囲)
第27条 法人において特定個人情報等を取り扱う事務の範囲,所掌する部署,保護管理者及び特定個人情報等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)は,別表のとおりとする。
2 保護管理者は,各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
(個人番号の利用の制限)
第28条 保護管理者は,個人番号の利用に当たり,番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定する。
(個人番号の提供の求めの制限)
第29条 法人は,個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第30条 法人は,個人番号関係事務を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集・保管の制限)
第31条 法人は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。
(委託先の監督等)
第32条 法人は,個人番号関係事務の全部又は一部を委託する場合には,委託先において,番号法に基づき法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて,あらかじめ確認する。
2 法人は,個人番号関係事務の全部又は一部の委託をする際には,「委託を受けた者」において,法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
3 法人は,個人番号関係事務の全部又は一部の「委託を受けた者」が再委託をする際には,委託をする個人番号関係事務において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
第7章 個人情報ファイル簿の作成及び公表
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第33条 法人は,政令に定めるところにより,法人が保有している個人情報ファイルについて,それぞれ別紙の個人情報ファイル簿を作成し,公表しなければならない。
2 前項の規定は,個人情報保護法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイルに該当する個人情報ファイルについては,適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず,法人は,個人情報ファイルに記録される項目(以下この項において「記録項目」という。)の一部若しくは個人情報保護法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し,又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより,利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目の一部若しくは事項を記載せず,又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第8章 個人情報等の開示,訂正及び利用停止
(開示等請求及び審査請求に対する手続き)
第34条 法人が保有する自己を本人とする個人情報等の開示,訂正(追加又は削除を含む。)及び利用停止(利用の停止,消去又は提供の停止をいう。)の請求に係る手続きは,個人情報保護法第5章第4節第1款から第3款まで及び政令第21条第1項,第2項及び第3項の定めるところによる。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合の手続きは,個人情報保護法第5章第4節第5款の定めるところによる。
第9章 行政機関等匿名加工情報の作成等
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第35条 法人は,個人情報保護法第5章第5節の規定に従い,行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成することができる。
2 法人は,個人情報保護法第109条第2項各号のいずれかに該当する場合を除き,行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
3 第10条及び第20条の規定にかかわらず,法人は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。
4 前項の「削除情報」とは,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(識別行為の禁止)
第36条 法人は,行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(安全確保の措置等)
第37条 行政機関等匿名加工情報,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号及び国立大学法人名古屋工業大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程(平成30年2月28日規程第20号。以下「匿名加工情報取扱規程」という。)第8条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいの防止その他適切な管理のための必要な措置については,次条及び第39条に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報等を保有個人情報とみなして,第3条から第6条まで,第7条第2項及び第18条の規定を適用する。
(契約相手方の是正措置の確認等)
第38条 保護管理者は,個人情報保護法第115条及び匿名加工情報取扱規程第7条の規定(同規程第9条の規定により同規程第7条の規定を準用する場合を含む。)により,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から個人情報保護法第112条第2項第7号の規定に基づき当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは,直ちに総括保護管理者に報告するとともに,当該契約相手方がその是正のための講じた措 置を確認しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報に 係る業務の委託等)
第39条 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する 場合について