名古屋工業大学発ベンチャーに関する規程

 

(平成28年3月24日規程第28号)



 (目的)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの適正な支援を図るために必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において,「大学発ベンチャー」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員若しくは一般職員,国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条各号に規定する特定有期雇用職員,国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定するパートタイマー,国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19年2月20日制定)第2条第1項各号に規定する再雇用職員又は本学の学生が設立者又はその設立に深く関与した者となり,起業したベンチャー企業
 二 国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)が所有する知的財産をもとに起業したベンチャー企業
 三 法人から技術移転を受けたベンチャー企業
 四 法人が出資をしたベンチャー企業
 (称号の授与)
第3条 学長は,前条に規定する大学発ベンチャーのうち,第4条の規定による手続きを経た企業に対し,名工大発ベンチャーの称号を授与することができる。
2 名工大発ベンチャーの称号は,原則として永年使用することができる。
 (称号授与の手続等)
第4条 名工大発ベンチャーの称号を受けようとする大学発ベンチャーの代表者(以下「申請者」という。)は,別記様式第1号により,学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,産学官金連携機構推進会議(以下「推進会議」という。)の審査を経て称号の授与を決定するものとする。なお,推進会議は審査時において,必要に応じ,申請者に対し面接の実施及び関連資料の提出を求めることができる。
3 学長は,称号の授与を決定したときは,別記様式第2号により,名工大発ベンチャーの称号を授与するものとする。
 (本学の法的責任)
第5条 名工大発ベンチャーの称号の授与は,本学に法的責任を生じさせるものではない。
 (報告事項)
第6条 名工大発ベンチャーの称号を受けた大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という。)は,次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
 一 会社法に定める解散
 二 破産法に定める破産宣告
 三 民事再生法に定める再生手続
 四 会社更生法に定める更生手続
 五 不正競争防止法に定める罰金刑の確定
 六 企業活動の実態がなくなったとき。
 七 その他名工大発ベンチャーの業務に重要な影響を及ぼす事象の発生
2 学長は,前項に基づく報告を受けた場合は,第8条に基づく称号の取消しを行う等の必要な措置を講じることができる。
 (称号の返付)
第7条 代表者は,名工大発ベンチャーの称号の返付を希望する場合,その旨学長に申し出,称号を返付するものとする。
 (称号授与の取消し)
第8条 学長は,名工大発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当するときは,名工大発ベンチャーの称号授与を取り消すことができる。
 一 第2条の定義から著しく逸脱した場合
 二 社会的信用を失墜する行為を行った場合
 三 その他本学の不名誉となるおそれがあり,名工大発ベンチャーの称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合
2 前項による称号授与の取消しを受けた名工大発ベンチャーは,速やかに称号を返付するものとし,当該取消しを受けた日以後,名工大発ベンチャーの称号の授与を受けていた事実を事業に使用してはならない。
 (インキュベーション施設の設置)
第9条 学長は,産学官連携事業の推進,研究成果及び知的財産に基づくベンチャー企業育成を目的として,産学官金連携機構に,名古屋工業大学インキュベーション施設(以下「施設」という。)を置くものとする。
2 施設の管理及び運営は,産学官金連携機構長が統括するものとする。
3 施設に関し必要な事項は,別に定める。
 (名工大発ベンチャーへの支援)
第10条 本学は,名工大発ベンチャーに対し,管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。
 一 名工大発ベンチャーのロゴを使用する権利を与えること。
 二 事務室として,施設を貸与すること。
 三 本学所在地を名工大発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。
 四 共用設備の利用料金を学内料金にて使用させること。
 五 法人が関与するベンチャーファンド及び法人の出資対象とすること。
 六 ベンチャー企業向けの情報を提供すること。
 七 法人が所有する知的財産を譲渡すること。
 八 その他名工大発ベンチャーが必要とするもの
 (雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,名古屋工業大学発ベンチャーに関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日規程第7号)
 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は,2021年2月17日から施行する。
   附 則(2021年6月23日規程第4号)
 この規程は,2021年6月23日から施行する。

別記様式第1号(第4条第1項関係)

 

年  月  日

 

 国立大学法人名古屋工業大学長 殿

 

                    商 号 

                    代表者

職 名 

氏 名 

 

 

          名工大発ベンチャー称号授与申請書

 

 名古屋工業大学発ベンチャーに関する規程第4条第1項の規定に基づき、

名工大発ベンチャーの称号授与を申請します。

 なお、申請する企業の概要は下記のとおりです。

 

                 記

 

商号

 

所在地

 

代表者

 

連絡先

TEL:          E-mail:

設立日

    年   月   日

資本金

         円

従業員数

         人

事業の概要

 

以上