国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則

 

平成19年2月20日 制定

 

   第1章 総則

 (趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第19条の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に再雇用される職員(以下「再雇用職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。

 (定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
 一 再雇用常勤職員 職員就業規則第19条第2項及び第3項の規定により雇用する者で、所定勤務時間が、1日につき7時間45分で、かつ、1週間当たり38時間45分で勤務する職員。
 二 再雇用短時間職員 職員就業規則第19条第1項及び第3項の規定により雇用する者で、所定勤務間が、1日につき7時間を超えない範囲で、かつ、1週間当たり30時間を超えない範囲内で勤務する職員。
2 再雇用常勤職員及び再雇用短時間職員の名称は、次のとおりとする。
 一 職員就業規則第19条第2項及び第3項の規定により雇用する再雇用常勤職員 再雇用事務職員、再雇用技術職員、再雇用医療技術職員
 二 職員就業規則第19条第1項及び第3項の規定により雇用する再雇用短時間職員 再雇用短時間事務職員、再雇用短時間技術職員、再雇用短時間医療技術職員

 (雇用経費)
第3条 再雇用職員のうち、研究業務にかかる雇用経費は、外部資金(寄附金)から充当する。

第2章 任免

 (再雇用の方法)
第4条 再雇用短時間職員の再雇用は、希望者全員とする。
2 再雇用常勤職員の再雇用は、別に定める再雇用職員選考基準に基づき選考する。

 (試用期間)
第5条 再雇用職員には、試用期間を設けない。

 (契約期間)
第6条 再雇用職員の労働契約は、4月1日に始まり翌年3月31日で終了する期間(以下「一会計年度」という。)の範囲内で定めるものとする。

 (契約期間の更新)
第7条 再雇用職員の労働契約は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、常勤職員の契約期間の更新は、更新直前の期間の勤務成績が良好な者について行うことができるものとする。

 (契約期間の末日)
第8条 契約期間の末日は、再雇用職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、再雇用職員が次のいずれかに該当し、かつ、学長が必要と認める場合は、前項に規定する契約期間の末日を超えて契約期間の更新ができるものとし、この場合の契約期間の末日は、再雇用職員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日とする。
一 現に外部に業務委託契約をしている大学の定型的業務の全部又は一部に従事する場合
二 大学があらかじめ指定する管理運営業務に従事する場合
3 前項の規定を適用できる再雇用職員は、第2条第1項第2号に定める再雇用短時間職員とし、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第8条第2項の規定を適用するものとする。
4 第2項の規定を適用する場合における労働契約の内容については、学長が決定する。

   第3章 給与

 (給与)
第9条 再雇用職員の給与については、次のとおりとする。
 一 第2条第2項第1号に規定する者 別表1
 二 第2条第2項第2号に規定する者 別表2
 三 再雇用職員の休職期間中の給与は、支給しない。

(諸手当)
第10条 再雇用職員には、諸手当として次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める手当を支給することができる。
 一 再雇用常勤職員 管理職手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、入試手当、産業医等手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当
 二 再雇用短時間職員 通勤手当、入試手当、産業医等手当、超過勤務手当及び休日給

 (給与の支給日)
第11条 給与の支給日については、次のとおりとする。
 一 再雇用常勤職員 国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規程」という。)第4条の規定を準用する。
 二 再雇用短時間職員 パートタイマー就業規則第11条の規定を準用する。

 (退職手当)
第12条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。
第13条 前4条に規定するもののほか、給与に関し必要な事項は、職員給与規程を準用する。

   第4章 勤務時間、休日等

 (勤務時間等)
第14条 再雇用職員の勤務時間、休日、休暇等は、次のとおりとする。
 一 再雇用常勤職員 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規程」という。)を準用する。
 二 再雇用短時間職員 パートタイマー就業規則第12条及び第13条の規定を準用する。
2 前項第1号の規定にかかわらず、勤務時間等規程第23条第1項第21号の規定により別に定める国立大学法人名古屋工業大学リフレッシュ休暇細則(平成24年7月24日細則第1号)第3条の規定は適用しない。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、勤務時間等規程第9条第3項の規定は適用しない。

 (年次有給休暇)
第15条 再雇用職員の年次有給休暇については、次のとおりとする。
 一 第2条第2項第1号に規定する者 勤務時間等規程を準用する。この場合において、定年退職に引き続き再雇用職員となった者の当該年の年次有給休暇は、定年退職時に有していた日数及び時間数とする。
 二 第2条第2項第2号に規定する者 定年前自己都合退職又は定年退職に引き続き再雇用職員となった者の当該年の年次有給休暇は、定年前自己都合退職又は定年退職時に有していた日数及び時間数とする。再雇用が更新された場合は、パートタイマー就業規則第16条の規定を準用する。

 (育児休業)
第16条 再雇用職員のうち、2歳に満たない子の養育を必要とする者は、申出により、国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の規定に基づき、育児休業の適用を受けることができる。

 (介護休業)
第17条 再雇用職員のうち、要介護状態にある対象家族がいる者は、申出により、国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1 日制定)の規定に基づき、93日以内の介護休業の適用を受けることができる。

 

   第5章 雑則

 (就業規則等の準用)
第18条 就業規則等の準用については、当該各号に定める再雇用職員に対し、次のとおり取り扱う。
 一 再雇用常勤職員 職員就業規則のうち、第4条(法令との関係)、第5条(遵守遂行)、第7条(勤務条件の明示)、第11条(配置換等)、第14条(復職)、第15条(休職中の身分)、第16条第1項第1号、第3号及び第6号(退職)、第17条(自己都合による退職手続)、第20条(解雇)、第21条(解雇制限)、第22条(解雇予告)、第23条(退職後の責務)、第24条(退職証明書)、第26条(誠実義務)、第27条(職務専念義務)、第28条(職務専念義務免除時間)、第29条(遵守事項)、第30条(職員の倫理)、第31条(ハラスメントに関する措置)、第32条(兼業の制限)、第33条の2(自宅待機)、第33条の3(在宅勤務)、第37条(表彰)、第38条(懲戒)、第39条(懲戒の種類・内容)、第40条(訓告等)、第41条(損害賠償)、第42条(安全・衛生管理)、第43条(出張及び旅費)、第45条(業務上の災害補償)、第46条(通勤途上災害)及び第48条(知的財産)並びに国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)のうち第31条(休職)及び第32条(休職の期間)の規定を準用する。
 二 再雇用短時間職員 職員就業規則のうち、第4条(法令との関係)、第5条(遵守遂行)、第7条(勤務条件の明示)、第14条(復職)、第15条(休職中の身分)、第16条第1項第1号、第3号及び第6号(退職)、第17条(自己都合による退職手続)、第20条(解雇)、第21条(解雇制限)、第22条(解雇予告)、第23条(退職後の責務)、第24条(退職証明書)、第26条(誠実義務)、第27条(職務専念義務)、第28条(職務専念義務免除時間)、第29条(遵守事項)、第31条(ハラスメントに関する措置)、第33条の3(在宅勤務)、第37条(表彰)、第38条(懲戒)、第39条(懲戒の種類・内容)、第40条(訓告等)、第41条(損害賠償)、第42条(安全・衛生管理)、第43条(出張及び旅費)、第45条(業務上の災害補償)、第46条(通勤途上災害)及び第48条(知的財産)並びにパートタイマー就業規則のうち第2条(定義)、第7条(監督者及び勤務時間管理員)、第8条第3項及び第4項(給与等)、第10条(給与の減額)、第12条の2(自宅待機)、第14条(休日の振替)、第15条(休日の振替手続)、第17条(病気休暇)、第17条の2(特別休暇)、第17条の3(夏季一斉閉庁の例外)、第18条(育児休業)、第19条(介護休業)、第20条(社会保険等)、第21条(休職)及び第22条(休職の期間)の規定を準用する。

 (雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、再雇用職員の就業に関し必要な事項は、学長が定める。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 (再雇用職員就業規則の特例)
第2条 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第9条第1項第1号に掲げる別表1の適用を受ける再雇用職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 一 地域手当 再雇用職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の4.77を乗じて得た額
 二 期末手当 再雇用職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
 三 勤勉手当 再雇用職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
3 前2項に規定するもののほか、特例期間の給与の支給に関し必要な事項は、職員給与規程附則(平成16年4月1日施行)第5条を準用する。
4 第2項第2号及び第3号の規定は、特例期間において支給される給与のうち平成24年12月期の期末手当及び勤勉手当については、適用しない。

   附 則
 この規則は、平成20年9月24日から施行する。

   附 則
 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項第1号に規定する特命教員は、平成23年4月1日から置くものとする。

   附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人名古屋工業大学特命教員の給与に関する要項(平成22年3月25日制定)は廃止する。

   附 則
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則(平成24年3月15日規則第17号)
 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則(平成24年6月26日規則第2号)
 この規則は、平成24年7月1日から施行する。 

   附 則(平成24年7月24日規則第4号)
 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

  附 則(平成24年11月22日規則第9号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。

  附 則(平成25年3月14日規則第18号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則により再雇用されている再雇用事務補佐員については、なお従前の例による。

  附 則(平成26年3月20日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

  附 則(平成26年11月25日規則第11号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける再雇用職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

  附 則(平成26年11月25日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則施行日から再雇用短時間職員(特命教員)として再雇用を希望し、既に再雇用が決定していた教員については、この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則にかかわらず、なお従前の例により再雇用する。

  附 則(平成27年3月25日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

  附 則(平成28年3月17日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(平成28年11月24日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年12月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則(平成30年12月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則(2019年12月17日規則第18号)
この規則は、2020年4月1日から施行する。

   附 則(2020年3月19日規則第29号)
この規則は、2020年4月1日から施行する。

   附 則(2021年3月10日規則第9号)
この規則は、2021年4月1日から施行する。

   附 則(2022年3月17日規則第14号) 
この規則は、2022年4月1日から施行する。

   附 則(2022年7月27日規則第3号)
この規則は、2022年10月1日から施行する。

   附 則(2022年11月30日規則第11号)
この規則は、2023年1月1日から施行し、一会計年度に付与される再雇用短時間職員の年次有給休暇以外の休暇は、2023年4月1日から適用する。 

   附 則(2022年11月30日規則第13号)
この規則は、2023年4月1日から施行する。

   附 則(2022年12月21日規則第14号)
この規則は、2022年12月21日から施行する。

   附 則(2023年2月22日規則第18号)
この規則は、2023年4月1日から施行する。

   附 則(2023年11月29日規則第8号)
この規則は、2024年4月1日から施行する。

   附 則(2024年2月28日規則第15号)
この規則は、2024年4月1日から施行する。

   附 則(2025年1月14日規則第7号)
この規則は、2025年4月1日から施行する。

   附 則(2025年3月4日規則第11号)
この規則は、2025年4月1日から施行する。

   附 則(2026年1月13日規則第9号)
この規則は、2026年4月1日から施行する。

 

 

 

別表1

 

名 称 区 分

適用する俸給表

再雇用事務職員

再雇用技術職員

困難業務

職員給与規程別表第1

一般職員俸給表4級以上

再雇用職員

職務内容及び職責に応じて、学長が決定する。

一般業務

職員給与規程別表第1

一般職員俸給表2級

再雇用職員

再雇用医療技術職員

職員給与規程別表第3

医療職員俸給表2級

再雇用職員

 

別表2

名 称 区 分

時 間 給

再雇用短時間事務職員

再雇用短時間技術職員

困難業務

2,350円

一般業務

1,840円

定型業務

1,620円

再雇用短時間医療技術職員

2,180円