名古屋工業大学奨学寄附金取扱規程

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における奨学寄附金の取扱いに関し,必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この規程において「奨学寄附金」とは,本学において教育研究の助成を目的に受入れる寄附金をいう。
 (受入れの原則)
第3条 奨学寄附金は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限って受け入れるものとする。
 (受入制限)
第4条 奨学寄附金は,次の各号のいずれかに該当するものは,これを受け入れない。
 一 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与することとされているもの
 二 寄附金の使途について,寄附者が会計検査を行うこととされているもの
 三 寄附金による教育研究の結果得られた知的財産権その他これらに準じる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させるもの
 四 寄附申込後,寄附者がその意志により寄附金の全部又は一部を取消すことができるもの
 五 奨学寄附金を受入れることにより新たな財政負担を伴うこととなるもの
 六 その他本学の教育研究に支障があると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず,学長が特別な事情があると認める場合は,これを受入れることができるものとする。
 (申込み)
第5条 奨学寄附金として寄附をしようとする者は,別紙の奨学寄附金申込書により行うものとする。
2 寄附者の意向により職務上の教育研究の助成を目的とする寄附を本学の教員個人が受ける場合には,教員は当該寄附を受領後,速やかに,本学に寄附を申し込まなければならない。
 (受入れの決定等)
第6条 奨学寄附金の受入れは,学長が決定する。
 (受入れの取扱い)
第7条 奨学寄附金の受入れは,現金,有価証券等とする。
2 受け入れた奨学寄附金については,光熱水料として,受入額の3パーセントを受入時に控除する。ただし,旅費又は学生への奨学等を使途とする奨学寄附金は控除しない。
3 奨学寄附金の預託により生ずる利子は,共通経費に充当する。
 (使途)
第8条 奨学寄附金の支出は,寄附の趣旨に沿って行うものとし,使途については,次の各号に掲げる経費に支出することができるものとする。
 一 学術研究に要する経費
 二 学生の奨学に要する経費
 三 その他教育研究の奨励を目的とする経費
 (使途の変更等)
第9条 奨学寄附金の残額が著しく少額になったこと等により奨学寄附金の使途を変更する場合又は出向等により他の国立大学法人,大学共同利用機関,国の機関又はこれらのものに準ずるものへ移し換えようとする場合は,学長の承認を得るものとする。
 (募金等の取扱い)
第10条 募金等による奨学寄附金の受入れに関する取扱いについては,別に定める。
 (取得財産)
第11条 奨学寄附金により取得した物品等の取扱いについては,国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定),国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程(平成16年4月1日制定)その他関係規則等の定めるところによる。
 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,奨学寄附金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
2 この規程に係る別に定める細則の改廃については,国立大学法人名古屋工業大学規則等の制定改廃に関する事務処理要領(平成16年4月1日制定)第6の規定にかかわらず,同要領第5に定める規程の手続きに準ずるものとする。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成17年2月9日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年12月25日規程第13号)
 この規程は,平成24年12月25日から施行する。
   附 則(平成26年7月22日規程第4号)
 この規程は,平成26年7月22日から施行する。
   附 則(平成28年12月21日規程第17号)
 この規程は,平成28年12月21日から施行する。
   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は,2021年2月17日から施行する。

別紙 略