名古屋工業大学共同研究取扱規程

平成16年4月1日 制定

 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における学外機関等との共同研究の取扱いに関し,必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
 一 学外機関等 国の機関,特殊法人,認可法人,地方公共団体,国立大学法人,公立大学法人,独立行政法人及び民間企業並びにこれらのものに準ずるものをいう。
 二 共同研究とは,次のものをいう。
  ア 本学において,学外機関等から研究者及び共同研究に要する経費等を受け入れて,本学の教員が当該学外機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
  イ 本学及び学外機関等において共通の課題について分担して行う研究で,本学において,学外機関等から研究者及び共同研究に要する経費等又は共同研究に要する経費等を受け入れて行う研究
 三 研究代表者 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員で共同研究の題目,目的,内容及び研究担当者の分担等研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ者をいう。
 四 研究担当者 本学又は学外機関等に属する者で,共同研究に従事する者をいう。
 五 学外機関等共同研究員 学外機関等に属する研究者で,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
 (受入れの原則)
第3条 共同研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に受け入れるものとする。
 (申込み)
第4条 学外機関等の長は,別記様式により,学長に共同研究を申し込むものとする。
 (受入れの決定等)
第5条 学長は,学外機関等の長から,前条の申込みがあったときは,産学官金連携機構推進会議の審議を経て,受入れを決定するものとする。
2 学長は,受入れを決定したときは,その内容を国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定)第6条第1項第1号に規定する契約担当役(以下「契約担当役」という。)に通知するものとする。
 (契約の締結)
第6条 契約担当役は,前条第2項の通知に基づき,学外機関等の長と共同研究契約を締結するものとする。
 (研究期間)
第7条 共同研究は,研究遂行の必要に応じて研究期間を定めるものとする。
 (研究料)
第8条 学外機関等共同研究員1人当たりの1年の研究料は,名古屋工業大学における授業料等の料金に関する規程(平成16年4月1日制定)別表第9に定めるところによる。
2 研究開始日から1年を超えて研究期間を延長する場合には,当該延長期間に応じた学外機関等共同研究員に係る研究料を改めて徴収する。
3 既納の研究料は,返還しない。
 (共同研究に要する経費の負担等)
第9条 本学は,本学の施設及び設備を共同研究の用に供するとともに,必要な経費等の一部を負担するものとする。
2 学外機関等は,共同研究遂行のため前項により本学が負担するもののほか,特に必要となる謝金,旅費及び消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに本学の機能強化に必要な経費及び管理経費等(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
3 間接経費の金額は,直接経費の30%以上の額とする。
4 国の機関,地方公共団体又は独立行政法人からの委託費又は補助金により共同研究を行うことが明確なもので,間接経費の上限が前項に定める基準に満たない場合は,間接経費を当該上限に相当する額とする。
5 第2条第2号イに規定する研究で学外機関等において行う共同研究に要する経費等は,学外機関等の負担とする。
(研究料等の徴収)
第10条 本学は,第6条の契約を締結したときは,第8条第1項に定める研究料及び前条第2項に定める直接経費及び間接経費を本学の発する請求書に定める納入期限までに徴収する。
2 共同研究を完了し,又は第13条第2項の規定により共同研究を中止したときは,学外機関等の長の請求に基づき,直接経費について不用となった額の範囲内で返還することができる。
 (研究場所)
第11条 本学の研究代表者等は,共同研究実施のため必要な場合には,学外機関等の施設において研究を行うことができる。
2 前項の規定に基づき,当該施設において研究を行う場合は,所定の手続きを経て出張として取り扱うことができる。
 (設備等)
第12条 第2条第2号ア及びイの共同研究で,研究の必要上,本学において新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。
2 第2条第2号イの共同研究で,研究の必要上,学外機関等において新たに取得した設備等は,学外機関等の所有に属するものとする。
3 本学は,共同研究遂行上必要な場合には,学外機関等の所有に係る設備を,所定の手続きを経て無償で受け入れることができる。この場合において,当該設備の搬入及び搬出に要する経費は,学外機関等が負担するものとする。
 (研究の中止又は期間の延長)
第13条 研究代表者は,天災その他研究遂行上やむを得ない事由により共同研究を中止し,又は研究期間を延長する必要があると判断したときは,直ちにその旨を学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の申し出に基づき,学外機関等の長と協議の上,当該共同研究を中止又は研究期間の延長を認めたときは,第5条第1項の規定に準じた手続きを経た後,その決定について契約担当役に通知するものとする。
3 契約担当役は,前項の通知に基づき,学外機関等の長と共同研究変更契約等を締結するものとする。
 (研究の完了報告)
第14条 研究代表者は,共同研究が完了したときは,研究成果について報告するものとする。
 (特許出願)
第15条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)及び学外機関等は,共同研究に伴い国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程(平成16年4月1日制定。以下「職務発明規程」という。)第2条第1項第1号に係る発明(以下「特許」という。)が生じた場合には,相手方に通知し,当該特許の取扱いについて相互で協議しなければならない。
2 法人又は学外機関等は,前項の協議の結果,当該特許が単独所有となった場合は,単独で出願の手続きを行うことができる。
3 第1項の協議の結果,共同で特許出願を行う場合,法人及び学外機関等は,共同出願契約を締結するものとする。
4 共同研究に伴い生じた特許の取扱いについては,次条から第19条まで及び前3項に定めるもののほか,職務発明規程に従うものとする。
 (特許権等の実施)
第16条 法人は,共同研究の結果生じた発明であって法人の単独所有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「単独所有に係る特許権等」という。)について,学外機関等又は学外機関等の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があったときは,学外機関等と協議の上,単独所有に係る特許権等を独占的に実施させる期間を定め,これを実施させることができる。
2 法人は,共同研究の結果生じた発明であって法人及び学外機関等の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)について,学外機関等又は学外機関等の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があったときは,学外機関等と協議の上,共有に係る特許権等を独占的に実施させる期間を定め,これを実施させることができる。
3 前2項の場合における実施期間については,必要に応じて更新することができるものとする。
 (第三者に対する実施の許諾)
第17条 法人は,学外機関等又は学外機関等の指定する者が単独所有に係る特許権等及び共有に係る特許権等(以下「法人が承継した特許権等」という。)を前条第1項又は第2項に規定する独占的実施の期間開始後一定期間において正当な理由なく実施しないときは,学外機関等又は学外機関等の指定する者の意見を聴取の上,学外機関等又は学外機関等の指定する者以外の者に対し当該特許権等の実施を許諾することができる。
 (実施料) 
第18条 前2条の規定により,法人が承継した特許権等の実施を許諾したときは,別に実施契約を締結の上,実施料を徴収する。
 (その他の発明等の取扱)
第19条 共同研究の結果生じた職務発明規程第2条第1項第2号から第5号に規定する発明等については,第15条から前条までの規定に準じて取り扱う。
 (研究成果の公表)
第20条 共同研究による研究成果は,公表の時期,方法等について学外機関等と協議の上,公表することができる。
 (適用除外)
第21条 共同研究のうち,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を学外機関等に対して適用しないことができる。
 一 国の機関,特殊法人,認可法人,地方公共団体,国立大学法人,公立大学法人又は独立行政法人との共同研究である場合
 二 産学官金連携機構推進会議の審議を経て学長が決定した場合
 (雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,共同研究の実施に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年9月26日規程第9号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月24日規程第27号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日規程第7号)
 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(平成29年11月29日規程第9号)
 この規程は,平成29年12月1日から施行する。
   附 則(2019年11月12日規程第18号)
 この規程は,2019年11月12日から施行する。
   附 則(2020年2月19日規程第36号)
 この規程は,2020年4月1日から施行する。

別記様式  略