国立大学法人名古屋工業大学学長選考等規程

平成17年10月24日 制定



 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学学長選考・監察会議規則(平成16年7月21日制定。以下「学長選考・監察会議規則」という。)第8条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の学長(以下「学長」という。)の選考等について必要な事項を定める。
 (選考等の機関)
第2条 学長の選考及び解任に係る事項は,国立大学法人名古屋工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
 (選考の時期)
第3条 学長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
 一 学長の任期が満了するとき。
 二 学長が解任されたとき。
 三 学長が辞任を申し出たとき。
 四 学長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合は,任期満了の2月前までに,同項第2号,第3号又は第4号に該当する場合は,速やかに選考を行う。
 (学長候補者の資格)
第4条 学長候補者は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者でなければならない。
(学長選考基準)
第5条 学長の選考は,あらかじめ学長選考・監察会議が定める学長選考基準に基づき実施する。
2 学長選考・監察会議は,学長選考基準を定めたときは,電子掲示板に掲示するとともに,公式ホームページで公表する。
 (任期)
第6条 学長の任期は,4年とし,再任を妨げない。ただし,再任された場合の任期は,2年とし,引き続き6年を超えることができない。
2 任期の始期が4月1日でない学長の任期は,前項の規定にかかわらず,当該始期から4年を経過した日以降における最初の3月31日とする。
(再任)
第7条 学長が4年の任期を満了する際に実施する選考手続きは,原則として,次条から第14条までの規定に基づき行うものとする。ただし,学長が在任期間において特に優れた業績を上げ,かつ学長選考基準を十分に満たしていると学長選考・監察会議が判断したときは,次条から第14条第1項までの規定に基づく選考手続きを行わず,学長に対し再任の意思を確認した後,当該学長を最終学長候補者とすることができるものとする。
(学長選考開始の公示)
第8条 学長選考・監察会議は,第3条第1項各号のいずれかに該当するときは,学長選考を行う理由とともに学長選考の実施に関する事項を公示する。
 (学長候補者の推薦)
第9条 学長選考・監察会議は,学長の選考に当たり,推薦を求めるものとする。
2 学長候補者を推薦できる者(以下「学内有資格者」という。)は,本学役員及び学長選考開始の公示の日において,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける職員のうち,教授,准教授,助教,助手,事務局次長,課長,上級技術専門員,副課長,室長,専門員,技術専門員,係長,専門職員及び技術専門職員とする。ただし,学長選考開始の公示の日において,休職中の者,停職中の者,研修出向中の者,育児休業中の者(育児部分休業中の者を除く。)及び介護休業中の者(介護部分休業中の者を除く。)は推薦することができないものとする。
3 学長選考・監察会議は,学内有資格者10名以上の連署による推薦のあった者を学長候補者として受け付けるものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,国立大学法人名古屋工業大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項第5号に規定する委員は学長候補者を推薦することができる。
 (委員の辞任及び欠員の補充)
第10条 学長選考・監察会議委員が前条の規定により学長候補者として推薦されたときは,学長選考・監察会議委員を辞任するものとする。
2 学長選考・監察会議委員に欠員を生じたときは,速やかに補充するものとする。
 (学長候補適格者の決定)
第11条 学長選考・監察会議は,第9条の規定により推薦のあった学長候補者について第5条に規定する学長選考基準に照らして審査を行い,学長候補適格者を決定する。
2 学長選考・監察会議は,前項の規定により学長候補適格者を決定したときは,必要事項を電子掲示板に掲示するとともに,学長候補適格者が口頭により所信を表明するための場を設けるものとする。
 (意向調査)
第12条 学長選考・監察会議は,学長選考の参考とするため,学長候補適格者について,学内有資格者による投票により意向調査を実施する。
2 学内有資格者が,意向調査当日において出張その他やむを得ないと認められる事由により投票することができない場合は,不在者投票を行うことができるものとする。
3 意向調査は,代理投票を認めないものとする。
 (学長候補適格者に対するヒアリング)
第13条 学長選考・監察会議は,前条に規定する意向調査を実施した後,全ての学長候補適格者に対し,ヒアリングを実施する。
 (最終学長候補者の決定)
第14条 学長選考・監察会議は,提出のあった書類,所信表明,意向調査の結果及びヒアリングを総合的に判断し,協議の上最終学長候補者を決定する。
2 最終学長候補者に対する就任承諾の交渉は,学長選考・監察会議が行う。
3 最終学長候補者の就任承諾が得られない場合又は最終学長候補者が学長に就任することができなくなった場合は,学長選考・監察会議は,学長候補適格者から,その者を除き,第12条以下の規定により改めて最終学長候補者の選考を行う。
4 学長選考・監察会議による最終学長候補者の就任承諾が得られたときは,学長は,速やかに文部科学大臣に学長任命の申出を行う。
 (選考理由及び選考過程の公表)
第15条 学長選考・監察会議は,学長の選考を行ったときは,最終学長候補者の氏名,経歴,選考した理由及び選考の過程を電子掲示板に掲示するとともに,公式ホームページで公表する。
 (解任)
第16条 学長解任の審査は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合,その他学長たるに適しないと認める場合に行うことができる。
 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。
2 前項に規定するもののほか,学長の職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって,その学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,学長解任の審査を行うことができる。
3 学長選考・監察会議は,国立大学法人名古屋工業大学監事監査等に関する規程(平成16年6月1日制定)第16条の規定による報告を受けたとき,又は学長が前2項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
 (解任の審査請求)
第17条 学長解任の審査請求は,次の各号に掲げる者から,解任すべき理由を付した書面により,学長選考・監察会議に対して行うことができるものとする。
 一 学長選考・監察会議委員の1名以上
 二 経営協議会委員の3分の1以上
 三 教育研究評議会委員の3分の1以上
 四 学内有資格者の4分の1以上
2 学長選考・監察会議は,前項の審査請求があったときは,学長解任の審査を開始するか否かを審議し,決定しなければならない。
3 学長選考・監察会議は,前項の審議に当たり,学長による弁明の機会を設けるものとする。
 (解任のための意向調査)
第18条 学長選考・監察会議は,解任の審査に当たり,本学職員の意向を調査するため,学内有資格者による投票により意向調査を実施する。
2 解任のための意向調査は,解任の賛否を問う無記名投票により行う。
3 解任のための意向調査は,不在者投票及び代理投票を認めないものとする。
 (解任の議決)
第19条 学長選考・監察会議は,解任のための意向調査の結果を参考にして,委員による記名投票の上解任の議決をするものとする。
 (審査結果の公表)
第20条 学長選考・監察会議は,前条による審査の結果を学長に通知するものとする。
 (文部科学大臣への申出)
第21条 学長選考・監察会議は,第19条の規定により学長解任を決定したときは,文部科学大臣に学長解任の申出を行うとともに,職員に周知するものとする。
 (解釈等)
第22条 この規程の実施又は解釈について疑義があるときは,学長選考・監察会議が決定する。
 (雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,学長選考等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
   附 則
1 この規程は,平成17年10月24日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に任命されている学長の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月12日規程第19号)
 この規程は,平成24年3月12日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月18日規程第35号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年11月17日規程第7号)
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
   附 則(2021年11月18日規程第11号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年3月17日規程第29号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2023年3月22日規程第31号)
 この規程は,2023年4月1日から施行する。