国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程

 

平成16年4月1日 制定

 

 (目的)
第1条 この規程は、国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)の構成員が行った発明等の取扱いに関する基本的事項を定め、もって、学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。

 (定義)
第2条 この規程において「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
 一 特許権の対象となり得る発明
 二 実用新案権の対象となり得る考案
 三 意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となり得る創作
 四 品種登録にかかわる権利の対象となり得る育成
 五 その他の技術情報及び実際的知識に係る権利の対象となり得る案出又は創出
2 この規程において「構成員」とは、次に掲げる者をいう。
 一 法人の学長及び理事
 二 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員及び一般職員、国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条各号に規定する特定有期雇用職員、国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定するパートタイマー並びに国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19年2月20日制定)第2条第1項各号に規定する再雇用職員
 三 法人の研究プロジェクト等に協力する者
3 この規程において「職務発明等」とは、次に掲げるものをいう。
 一 法人の研究費又は施設設備を用いて構成員が行った研究の結果生じたもの
 二 前号に掲げる研究費又は施設設備を用いない場合であっても、その性質上、法人の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が法人における構成員の現在又は過去の職務に属する発明と認められるもの
4 この規程において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
 一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利
 二 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
 三 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利
 四 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録を受ける権利
 五 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設置の登録を受ける権利
 六 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録に係る権利及び品種登録を受ける権利
 七 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10の2号に規定するプログラム著作物及び同条同項第10の3号に規定するデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権
 八 前7号に掲げる権利以外であって、財産的価値のある知的財産権
5 この規程において「発明者」とは、発明等を行った構成員をいう。

 (権利の承継)
第3条 職務発明等に係る知的財産権について、第6条の規定により、法人が承継すると決定したときは、当該権利を法人に譲渡するものとする。
2 構成員が、構成員以外の者(以下「第三者」という。)と共同して職務発明等を行ったときは、当該構成員が共有する知的財産権の持分について、第6条の規定により、法人が承継すると決定したときは、当該権利を法人に譲渡するものとする。

 (知的財産委員会)
第4条 法人に、職務発明等に関する事項を審議するため、国立大学法人名古屋工業大学知的財産委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

 (届出)
第5条 構成員は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を行ったときは、別記様式第1号により、速やかに学長に届け出るものとする。

 (職務発明の認定及び承継の決定)
第6条 学長は、前条の規定による届出があったときは、委員会に対し、職務発明の認定及び知的財産権の承継について諮問する。
2 委員会は、学長の諮問に基づき、速やかに審議し、その結果を学長に報告する。
3 学長は、委員会の報告に基づき、職務発明の認定及び知的財産権の承継について決定し、発明者に通知する。

 (譲渡書の提出)
第7条 発明者は、職務発明等に係る知的財産権を法人が承継する旨の決定通知を受けたときは、別記様式第2号により、学長に提出しなければならない。

 (異議申立)
第8条 第6条第3項の規定による通知を受けた者が、当該通知の内容に異議があるときは、通知を受けとった日から2週間以内に、学長に対し異議申立を行うことができる。
2 学長は、前項の異議申立があったときは、委員会に対し当該異議申立に関する事項を諮問する。
3 委員会は、前項の諮問について審議し、その結果を学長に報告する。
4 学長は、前項の報告に基づき、異議申立の採否を決定し、当該異議申立者に通知する。

 (制限行為)
第9条 発明者は、第5条の規定による届出を行った発明等について、職務発明等に認定しない旨の決定通知を受けた後、又はその職務発明等に係る知的財産権を法人が承継しない旨の決定通知を受けた後でなければ、第2条第4項第1号から第6号で定める法的権利を得るために行う手続き(以下「出願」という。)又は第三者への譲渡等を行ってはならない。

 (出願)
第10条 学長は、職務発明等に係る知的財産権を、法人が承継すると決定したときは、速やかに出願を行う。
2 前項の出願に要する費用は、法人が負担する。
3 発明者は、この規程に基づく諸手続について協力しなければならない。

 (権利維持)
第11条 法人が承継した知的財産権の維持に要する費用は、法人が負担する。

第12条 学長は、委員会から、法人が権利を維持しないことが適当である旨の報告を受けた知的財産権については、当該審議結果に基づき、権利を維持しないものとする。
2 委員会は、前項の審議の参考とするため、あらかじめ発明者の意見を聴くものとする。
3 第1項により法人が権利を維持しないと決定したときは、発明者に権利を譲渡することができる。

 (発明者の研究活動上の使用)
第13条 発明者は、法人が承継した知的財産権に係る職務発明等について実施権を主張することはできない。ただし、自己の研究活動のために自ら実施する場合は、学長の承認を得て実施することができる。

 (収益の配分)
第14条 法人が、知的財産権の実施、第三者に対する許諾又は処分により得た収益の配分は、委員会の審議に基づき学長が決定する。
2 前項に規定する収益は、職務発明等により得た収入とし、出願及びその権利の維持にかかる費用(以下「経費」という。)は控除しない。ただし、平成28年3月31日以前に委員会にて支出を決定した経費については、この限りではない。
3 法人が職務発明等の実施により得た収益は、次の各号に掲げるところにより配分する。ただし、商標権は、この限りではない。
 一 発明者 50%
 二 法人  50%
4 収益の配分を受ける権利は、構成員が転職又は退職等した後も存続する。ただし、構成員の所在が不明の場合は、この限りではない。

 (届出及びその他の規定の準用)
第15条 構成員が、職務発明等に該当する可能性のある発明等を第三者と共同して行った場合の取り扱いは、第5条を準用する。
2 第6条から第9条、第13条及び第14条の規定は、前項の届出があった場合にこれを準用する。この場合、これらの規定中「知的財産権」とあるのは「共有する知的財産権の持分」と読み替える。

 (第三者との協議)
第16条 第三者と共同して行った職務発明等について、発明者が共有する知的財産権の持分を法人が承継した場合には、法人と当該第三者において協議の上、出願及び権利維持並びに第三者に対する実施許諾その他当該職務発明等に係る知的財産権について定める。

 (その他の発明等)
第17条 委員会は、職務発明等に該当しない発明等について、発明者から知的財産権を法人に譲渡する旨の申し出があったときは、その承継について審議する。
2 前項の審議の結果、知的財産権を法人が承継すると決定した発明等については、第7条及び第10条から第13条の規定を準用する。

第18条 法人以外の機関から派遣された職員が、他の構成員と共同し、職務発明等に該当する発明等を行った場合の取り扱いは、法人と派遣元が定めるところによる。

 (守秘義務)
第19条 発明者、委員会委員その他の職員等で発明等の内容を知り得た者(以下「守秘義務者」という。)は、発明等に関する事項について、その秘密を漏らしてはならない。ただし、学長及び発明者が合意の上で公表する場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、守秘義務者が転職又は退職等により構成員の身分を失った後も適用する。

 (雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、発明等の取り扱いに関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成28年3月24日規程第27号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は、2021年2月17日から施行する。

   附 則(2025年10月16日規程第6号)
 この規程は、2025年10月16日から施行する。

 

別記様式 略