国立大学法人名古屋工業大学職員俸給の調整額支給細則
(2021年1月21日細則第7号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第24条の規定による俸給の調整額については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(支給範囲)
第2条 給与規程第24条第1項の規定により俸給の調整額を支給する職員は,適用区分表(別表第2)の支給対象職員の欄に掲げる者とする。
2 前項の支給対象職員が主任として研究指導を行う学生には,次の各号に掲げる期間にある者を含まないものとする。
一 名古屋工業大学大学院規則(平成16年4月1日制定。以下「大学院規則」という。)第26条の規定により休学している期間
二 大学院規則第31条の規定により留学している期間
三 名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定)第44条第2項の規定により停学にされている期間
(俸給の調整額の算定方法)
第3条 俸給の調整額は,当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて調整基本額表(別表第1)に掲げる調整基本額(その額が俸給月額の100分の4.5を超えるときは,俸給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る適用区分表(別表第2)の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が俸給の100分の25を超えるときは,俸給の100分の25に相当する額とする。
(支給の停止)
第4条 第2条の規定にかかわらず,俸給の調整額は,次に掲げる期間には支給を停止する。
一 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第12条第1項各号の規定する休職により職務に従事しない期間
二 就業規則第39条第1項第3号に規定する停職により職務に従事しない期間
三 外国出張,長期研修,病気休暇(以下「外国出張等」という。)の期間が引き続き90日を超えた日以降の期間
四 国立大学法人名古屋工業大学サバティカル制度に関する規程(平成18年3月15日制定)によりサバティカル制度の適用を受ける期間
2 前項第3号の期間の計算は,外国出張等の日から起算し,暦日によるものとする。
3 第1項第3号の規定にかかわらず,年度の始めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は,当該年度の始めから支給しない。したがって,当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合であって,その外国出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときも,同様とする。
4 年度の始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は,当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出張等の命令等(以下「命令等」という。)期間中に復帰した場合にあっては,命令等変更を行わない限り命令等期間が終了したとき。)に支給を開始する。
(支給要件の確認)
第5条 新たに調整額を支給する場合は,適用区分表(別表第2)に規定する支給要件を満たすことを確認の上,支給するものとする。
2 前年度から引き続き俸給の調整額を支給する場合は,年度当初に適用区分表(別表第2)に規定する支給要件を満たしていることを確認の上,支給するものとする。
(雑則)
第6条 この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,2021年1月21日から施行する。
別表第1
調整基本額表
教員俸給表における職務の級 |
調整基本額 |
1級 |
9,000円 |
2級 |
10,500円 |
3級 |
11,900円 |
4級 |
12,700円 |
5級 |
15,000円 |
6級 |
16,300円 |
別表第2
適用区分表
支給対象職員 |
調整数 |
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教授及び准教授のうち,直接に大学院博士課程の講義,演習,実験又は実習の指導を年度を通じて2単位以上担当又は主任として大学院博士課程の学生に対する研究指導を有する者 |
主任として大学院博士後期課程の学生に対する研究指導を4人以上有する者 |
3 |
上記以外の者 |
2 |
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助教のうち,直接に大学院博士課程の講義,演習,実験又は実習の指導を年度を通じて2単位以上担当又は主任として大学院博士課程の学生に対する研究指導を有する者 |
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助教(助教としての在職期間が6月に満たない者は原則として除く。)のうち,年度を通じて現に教授又は准教授を助けて,大学院博士課程の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者 |
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