国立大学法人名古屋工業大学外国人教員及び外国人研究員の取扱いに関する規程

 

(平成26年10月22日規程第9号)


 (趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)における外国人教員及び外国人研究員の取扱いについては,別に定める場合を除き,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 外国人教員及び外国人研究員(以下「外国人教員等」という。)とは,本学において,学術研究の推進を目的に,共同研究,授業,研究指導等(以下「業務」という。)を担当させるため,外国から招へいして雇用又は業務を委嘱する者をいう。
 (給与)
第3条 雇用する場合の外国人教員等の給与は,国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)又は国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)により,学長が定める。
2 雇用する場合の通勤手当は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定)により,支給する。
 (雇用又は委嘱期間)
第4条 外国人教員等の雇用又は委嘱期間は,原則として1か月以上1年以内とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,5年まで延長することができる。
 (所属)
第5条 外国人教員等の所属は,申出のあった類又はセンター(以下「部局」という。)とする。
 (雇用契約及び委嘱の手続)
第6条 外国人教員等を雇用しようとする場合は,部局の長が雇用条件等について,別に定める雇用契約書に基づき,事前に本人と協議するものとする。
2 雇用申請は,契約締結日の原則3か月前までに必要書類を添付の上,部局の長から学長に申請するものとする。
3 雇用契約は,人事企画院の審査を経て,学長が本人と行うものとする。
4 外国人教員等に業務を委嘱しようとする場合は,第1項及び第2項に準じた手続きを経て,学長が決定のうえ,委嘱状をもって本人に通知するものとする。
 (雇用契約解除手続)
第7条 外国人教員等との雇用契約の解除は,所定の手続きを経て学長が行うものとする。
2 外国人教員等が,本人の都合により雇用契約の解除を希望する場合は,英文又は和文による願出書(英文の場合は訳文添付)を,その他の理由による場合は理由書等を添付の上,事前に部局の長から学長に申請するものとする。
 (呼称)
第8条 外国人教員等は,名古屋工業大学客員教授,客員准教授及び客員助教の称号付与に関する規程(平成16年4月1日制定)により,客員教授,客員准教授又は客員助教と呼称することができるものとする。
2 前項のほか,外国人研究員は客員研究員と呼称することができるものとする。
 (招へい旅費)
第9条 外国人教員等には,学長が特に必要と認めるときは,別に定めるところにより招へいに係る旅費を支給するものとする。
 (住居)
第10条 外国人教員等の住居は,学長が特に必要と認めるときは,本学が民間等から家屋又は部屋を借り受けて,これに充てることができるものとする。
 (雇用条件)
第11条 雇用条件については,別に定める契約書及び勤務条件通知書によるものとする。
 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,外国人教員等に関し必要な事項は,学長が定める。
   附 則
1 この規程は,平成26年10月22日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
2 国立大学法人名古屋工業大学外国人研究員(VBL)の取扱いに関する規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。 
   附 則(2022年1月26日規程第21号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2024年2月28日規程第28号)
 この規程は,2024年4月1日から施行する。