名古屋工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 寄附講座等は,本学における教育研究の助成を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し,本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的として設置する。
 (定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 一 寄附講座等 民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費等寄附講座等の運営に必要な経費を賄い,教育研究を行うものをいう。
 二 所属長等 学科長,課程長,専攻長,プログラム長及び産学官金連携機構長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等の名称は,その教育研究の内容等に相応した適切な名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について,寄附者から申出があったときは,寄附者が明らかになるような字句をそれに付することができる。
 (設置の申請)
第5条 所属長等は,民間等から寄附講座等に係る奨学寄附金の申込みがあった場合において,当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,学長にその設置を申請することができる。
2 前項の申請に当たっては,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
 一 寄附講座等寄附申込書(別記様式第1号)
 二 寄附講座等の概要(別記様式第2号)
 三 担当教員予定者の履歴書(別記様式第3号)及び就任承諾書(別記様式第4号)
 (設置等)
第6条 学長は,前条の申請があったときは,教育研究評議会の審査を経て寄附講座等を設置することができる。
2 学長は,寄附講座等を設置したときは,その旨を申請のあった所属長等に通知するものとする。
 (存続期間)
第7条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の存続期間は,更新することができる。この場合において,更新の手続は,設置の例によるものとする。
 (成果の公表)
第8条 所属長等は,寄附講座等の存続期間が終了したときは,教育研究の成果をとりまとめ,必要に応じて公表するものとする。
 (寄附講座等の構成)
第9条 寄附講座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1名及び准教授,助教又は助手相当者1名の教員を置くものとする。
 (寄附講座等教員)
第10条 寄附講座等を担当する教員(以下「寄附講座等教員」という。)の名称は,寄附講座教員及び寄附研究部門教員とする。
2 寄附講座等教員は,任期付きの常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)又はパートタイマーとする。
3 常勤職員である寄附講座等教員の労働契約期間は,寄附講座等の存続期間を限度として,3年以内とし,必要に応じて更新できるものとする。ただし,更新の場合の任期は1年以内とし,通算して5年を超えないものとする。
4 パートタイマーである寄附講座等教員(以下「非常勤寄附講座等教員」という。)の労働契約期間は,寄附講座等の存続期間を限度として,1年以内とし,必要に応じて更新できるものとする。ただし,更新期間は通算して5年を超えないものとする。
5 寄附講座等教員の選考は,名古屋工業大学人事企画院規則(平成16年4月1日制定)に基づいて行うものとする。
6 寄附講座等教員は,当該寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
 (非常勤寄附講座等教員の呼称)
第11条 非常勤寄附講座等教員は,名古屋工業大学客員教授,客員准教授及び客員助教の称号付与に関する規程(平成16年4月1日制定)により,客員教授又は客員准教授と呼称することができる。
 (経理等)
第12条 寄附講座等に係る経費は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は,名古屋工業大学奨学寄附金取扱規程(平成16年4月1日制定)の定めるところにより奨学寄附金として受け入れるものとする。
3 寄附講座等の運営に必要な経費(教員給与(退職手当及び社会保険料の事業主負担分を含む。),研究費,旅費,光熱水料等)は,奨学寄附金をもって充てるものとする。
 (内容等の変更)
第13条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例によるものとする。
 (特許等の取扱い)
第14条 寄附講座等教員が行った知的財産権等の取扱いについては,国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程(平成16年4月1日制定)によるものとする。
 (雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,寄附講座等の設置及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成17年2月9日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年11月16日規程第15号)
 この規程は,平成23年11月16日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規程第22号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規程第26号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月4日規程第27号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月2日規程第18号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日規程第7号)
 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月23日規程第25号)
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年4月25日規程第3号)
 この規程は,平成30年5月1日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2020年2月19日規程第31号)
 この規程は,2020年4月1日から施行する。
   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は,2021年2月17日から施行する。
   附 則(2022年1月26日規程第21号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。


別記様式 略