国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程

平成16年4月1日 制定

 (趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第35条並びに国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9 月11日制定。以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第 30条,国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定。以下「パートタイマー就業規則」という。)第19 条及び国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19年2月20日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第17条の規定に基づく職員の介護休業等については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の関係法令及び諸規定に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規程において「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するためにする休業をいう。
2 この規程において「介護部分休業」とは,1日を通じて職員が国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間規程」という。)により定められた所定の勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻まで連続した2時間の範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位でする休業をいう。
3 第1項に定める対象家族とは,次に掲げる者をいう。
 一 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
 二 父母
 三 子
 四 配偶者の父母
 五 祖父母,孫又は兄弟姉妹
 六 職員と同居している者で次に掲げる者
  イ 父母の配偶者
  ロ 配偶者の父母の配偶者
  ハ 子の配偶者
  ニ 配偶者の連れ子
 七 その他学長が認めた者
 (介護休業対象者)
第3条 要介護状態にある家族のために休業することを希望する職員は,この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし,次の各号に掲げる職員(以下「期間雇用職員」という。)にあっては,申出時点において,介護休業を開始しようとする日から93 日経過日から6か月を経過する日までに雇用契約期 間が満了し,更新されないことが明らかでない職員に限り,介護休業をすることができる。
 一 特定有期雇用職員就業規則の適用職員
 二 パートタイマー就業規則の適用職員
2 前項の規定にかかわらず,労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
 一 雇用されて1年に満たない職員
 二 介護休業の申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
 三 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
 (介護休業の申出)
第4条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに別に定める介護休業申出書に別表1に掲げる証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに介護休業を申し出た職員に別に定める介護休業取扱通知書を交付しなければならない。
 一 介護休業の申出が介護休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 介護休業開始予定日の2日前
 二 第2項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)
4 第1項の規定にかかわらず,介護休業をしたことがある職員は,当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該対象家族については,同項の規定による申出をすることができない。
 一 当該対象家族について3回の介護休業をした場合
 二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし,2回以上の介護休業をした場合にあっては,介護休業ごとに,当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)が186日(期間雇用職員にあっては93日)に達している場合
5 前項第1号の規定は,期間雇用職員にあって,雇用契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第7条第1項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしている者が,当該介護休業に係る対象家族について,当該雇用期間の更新後の雇用期間の初日を介護休業開始予定日とする申出をする場合には,これを適用しない。
 (介護休業期間)
第5条 介護休業を取得できる期間は,対象家族1人につき,常時介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して186日(期間雇用職員にあっては93日)を超えない範囲内で,別に定める介護休業申出書により申し出た期間とする。
 (介護休業期間の終了)
第6条 介護休業を取得している職員が,次の各号の一に該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(第4号から第6号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
 一 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
 二 離婚,婚姻の取消,離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした職員との親族関係が消滅したとき。
 三 職員が負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族について第4条第4項第2号の介護休業日数が186日(期間雇用職員にあっては93日)に達する日までの間,自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
 四 介護休業をしている職員が新たに産前産後の休暇,育児休業又は出生時育児休業若しくは介護休業を取得したとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届に必要に応じて,別表1に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合には,職員に別に定める介護休業終了確認通知書を交付しなければならない。
 (介護休業終了日の繰下げ変更)
第7条 介護休業の申出をした職員が,介護休業を終了する日の繰下げ変更をすることとなった場合には,当初介護休業を終了しようとしていた日の1週間前までに別に定める介護休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより,介護休業期間を通算して186日(期間雇用職員にあっては93日)を限度として,介護休業終了予定日を休業1回につき1回に限り,介護休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合には,職員に別に定める介護休業期間変更通知書を交付しなければならない。
 (介護休業中の身分等)
第8条 介護休業をしている職員は,職務に従事することを要しない。ただし,職員としての身分は,保有する。
 (介護休業中の給与)
第9条 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するほか,介護休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)による。
 (職務復帰)
第10条 職員は,第6条第1項各号に該当することにより介護休業が終了したとき(第6条第1項第4号に該当した職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得する場合を除く。)又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
 (介護休業申出の撤回)
第11条 介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日(第4条第2項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までに,別に定める介護休業撤回申出書により学長に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合には,職員に別に定める介護休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
 (介護部分休業対象者)
第12条 要介護状態にある家族のために部分休業することを希望する職員は,この規程に定めるところにより介護部分休業をすることができる。ただし,次の各号に掲げる職員は,介護部分休業をすることができない。
 一 パートタイマー就業規則第2条第1項に規定するパートタイマーで,1日の勤務時間が6時間以下の職員
 二 再雇用職員就業規則第2条第1項第2号に規定する再雇用短時間職員で,1日の勤務時間が6時間以下の職員
 三 労使協定が締結された場合は,第3条第2項第1号又は第3号に該当する職員
 (介護部分休業の申出)
第13条 介護部分休業を取得しようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに別に定める介護部分休業申出書に別表1に掲げる証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 前項の申出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
 (他の休暇との関係)
第14条 職員は,介護部分休業の前後において,勤務時間規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業を取り消さなければならない。
2 前項の取消し手続きは,新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって,介護部分休業も取り消されたものとして取り扱う。
 (介護部分休業期間)
第15条 介護部分休業を取得できる期間は,常時介護を必要とする対象家族1人につき,介護部分休業開始日から連続した3年の範囲内(介護部分休業開始予定日の翌日から起算して3年を経過する日までをいう。)において,開始日及び終了日を明らかにして,別に定める介護部分休業申出書により申し出た期間とする。
2 前項に規定する連続した3年の範囲内であれば複数回の介護部分休業を取得できるものとする。
 (介護部分休業期間の終了)
第16条 介護部分休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護部分休業はその事由が生じた日(第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
 一 介護部分休業に係る対象家族が死亡したとき。
 二 離婚,婚姻の取消,離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした職員との親族関係が消滅したとき。
 三 職員が負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族について前条第1項に規定する介護部分休業開始日から連続する3年までの間,自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
 四 介護部分休業をしている職員が新たに産前産後の休暇,育児休業又は出生時育児休業若しくは介護休業を取得したとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める介護状況変更届に必要に応じて,その事由を確認できる書類を添付して,学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合には,職員に別に定める介護部分休業終了確認通知書を交付しなければならない。
 (介護部分休業中の給与)
第17条 介護部分休業している時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程に定めるところによる。
 (不利益取扱いの禁止)
第18条 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき,介護休暇又は介護部分休暇を取得している職員については,施行日以後新たにこの規程に基づく申出は必要としない。
   附 則
 この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
   附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年7月6日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程の規定は,平成22年6月30日から適用する。
   附 則(平成28年11月24日規程第6号)
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
   附 則(2022年3月17日規程第28号) 
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年7月27日規程第4号) 
 この規程は,2022年10月1日から施行する。

別表1

 申出に係る者の氏名,請求者との続柄及び生年月日を証明する書類で次の各号のうちいずれか(写しでも可)

 1 官公署が発行する要介護認定通知書

 2 身体障害者手帳

 3 医師の診断書

 4 その他1号から3号に準じるもの