国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第34条,国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19 年9月11 日 制定。以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第29 条,国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16 年4月1日制定。以下「パートタイマー就業規則」という。)第18 条及び国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19 年2月20日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第16 条の規定に基づく職員の育児休業等については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の関係法令及び諸規定に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「育児休業」とは,職員が3歳に満たない子(職員と法律上の親子関係がある実子及び養子をいい,特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子(当該職員を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず,実親等が反対したことにより当該職員を養育里親として委託された子を含む。)を含む。以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。ただし,次の各号に掲げる職員(以下 「期間雇用職員」という。)にあっては,2歳に満たない子を養 育するためにする休業をいう。
一 特定有期雇用職員就業規則の適用職員
二 パートタイマー就業規則の適用職員
三 再雇用職員就業規則の適用職員
2 この規程において「出生時育児休業」とは,職員が出生後8週間以内の子を養育する
ためにする休業をいう。
3 この規程において「部分休業」とは,職員が中学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,当該子がその始期に達するまで,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間規程」という。)により定められた所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(勤務時間規程に定める保育時間の休暇を承認されている職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況から必要とされる時間について,30分単位でする休業をいう。
4 この規程において「育児短時間勤務」とは,職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,当該子がその始期に達するまで,常時勤務を要する職を占めたまま,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務することをいう。
一 日曜日及び土曜日を休日とし,休日以外の日において,1日につき3時間55分勤務すること。
二 日曜日及び土曜日を休日とし,休日以外の日において,1日につき4時間55分勤務すること。
三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし,休日以外の日において,1日につき7時間45分勤務すること。
四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし,休日以外の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき3時間55分勤務すること。
(育児休業対象者)
第3条 育児のために休業することを希望する職員は,この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし,期間 雇用職員にあっては,申出時点において,子が1歳6か月(次条 第5項又は第6項の申出にあっては2歳)に達する日までに雇用契約期間が満了し,更新されないことが明らかでない職員に限り,育児休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
一 雇用されて1年に満たない職員
二 育児休業の申出の日から1年(次条第3項から第6項までの申出にあっては6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
三 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
(育児休業の申出)
第4条 育児休業を取得しようとする職員は,その養育する1歳に満たない一子につき2回に限り申し出ることできる。双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし,出生時育児休業を取得した場合については,2回の申出に含めない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の申出ができるものとする。
一 新たな子の妊娠による産前産後の休暇,育児休業又は出生時 育児休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
二 国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)に基づく介護休業(以下「介護休業」という。)の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消し,離縁等により当該介護対象家族の介護を行わなくなったとき。
三 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
四 配偶者の負傷,疾病,障害により子の養育が困難となった場合で,当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
五 婚姻の解消等により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。
六 育児休業をしている職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業の申出に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業が終了した後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したとき。
七 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
八 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
九 期間雇用職員であって,雇用契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第9条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が,当該育児休業に係る子について,当該雇用契約の更新後の雇用期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をするとき。
3 次の各号のいずれにも該当する職員は,その養育する子が1歳6か月に達するまで1回に限り育児休業を申し出ることができる。なお,育児休業を開始しようとする日は,原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし,配偶者が本項に基づく育児休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
一 職員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること。
二 次のいずれかの事情があること。
イ 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
ロ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり,1歳以降育児に当たる予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になったとき。
三 子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないとき。
4 前項の規定にかかわらず,第2項各号のいずれかに該当する場合は,1歳6か月に達するまでの必要な日数について育児休業ができるものとする。
5 次の各号のいずれにも該当する職員は,その養育する子が2歳に達するまで1回に限り育児休業を申し出ることができる。なお,育児休業を開始しようとする日は,原則として子の1歳6か⽉の誕生日に限るものとする。ただし,配偶者が本項に基づく育児休業を子の1歳6か月の誕生日から開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
一 職員又は配偶者が原則として子の1歳6か月の誕生日の前日に育児休業をしていること。
二 次のいずれかの事情があること。
イ 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
ロ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり,1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が,死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になったとき。
三 子の1歳6か月の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと。
6 前項の規定にかかわらず,第2項各号のいずれかに該当する場合は,2歳に達するまでの必要な日数について育児休業ができるものとする。
7 第2項各号のいずれかに該当するとして育児休業を申出,学長の承認を得た場合は,2歳から3歳に達するまでの必要な期間について育児休業ができるものとする。
(育児休業の申出の手続き方法)
第5条 育児休業を取得しようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月(第4条第3項から第7項で定める育児休業期間についての申出は2週間)前の日までに別に定める育児休業申出書に別表1に掲げる証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。なお,育児休業中の期間雇用職員が雇用契約を更新するに当たり,引き続き育児休業を希望する場合には,更新された雇用契約期間の初日を育児休業開始予定日として,再度の申出を行うものとする。
2 前項の申出の時点において,当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に,別に定める育児休業対象児出生届に別表1に掲げる証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(第4条第3項から第7項で定める育児休業期間についての申出は2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という。)より前の日である場合には,学長は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
一 育児休業の申出に係る子が出産予定日前に出生したとき。
二 配偶者が死亡したとき。
三 配偶者の負傷,疾病,障害により子の養育が困難となった場合で,当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
四 婚姻の解消等により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。
五 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
六 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に別に定める育児休業取扱通知書を交付しなければならない。
一 育児休業の申出が育児休業開始予定日の1か月以上前になされた場合 育児休業申出の日から2週間以内
二 前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業の申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,育児休業開始予定日)
(育児休業期間)
第6条 育児休業を取得できる期間は,子が出生した日又は出産予定日から満3歳(期間雇用職員にあっては満2歳)までの必要な期間とする。
2 第1項の規定にかかわらず,育児休業に係る子を出産した職員については,勤務時間規程に定める産後休暇の終了日の翌日からとする。
(育児休業期間の終了)
第7条 育児休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児休業はその事由が生じた日(第8号及び第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
一 育児休業に係る子が死亡したとき。
二 育児休業に係る子が養子の場合で,離縁又は養子縁組を取り消したとき。
三 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
四 育児休業に係る子を特別養子縁組をするために監護している場合で,当該子を監護しないこととなったとき。
五 育児休業に係る子を養子縁組里親として養育している場合で,当該子を養育しないこととなったとき。
六 育児休業をしている職員の負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により,当該育児休業に係る子が3歳(期間雇用職員にあっては2歳。)に達するまでの間,自ら当該子を養育することが困難な状態となったとき。
七 育児休業に係る子が3歳(期間雇用職員にあっては2歳。)に達したとき。
八 育児休業をしている職員が新たに産前産後の休暇,育児休業又は出生時育児休業若しくは介護休業を取得したとき。
九 その他育児休業に係る子が3歳(期間雇用職員にあっては2歳。)に達する日までの間,当該子を養育することができない状態となったとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める養育状況変更届に必要に応じて,別表1に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合には,職員に別に定める育児休業終了確認通知書を交付しなければならない。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条 育児休業の申出をした職員は,第4条第1項の申出に係る育児休業の育児休業開始予定日の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,別に定める育児休業期間変更申出書に,別表1に掲げる証明書類を添付して,学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を休業1回につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
一 育児休業の申出に係る子が出産予定日前に子が出生したとき。
二 配偶者が死亡したとき。
三 配偶者の負傷,疾病又は配偶者と別居したこと等の事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について,その養育に著しい支障が生じるとき。
四 婚姻の解消等により配偶者が育児休業のも申出に係る子と同居しなくなったとき。
五 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
六 出生時育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2 前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,学長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第5条第3項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に別に定める育児休業期間変更通知書を交付しなければならない。
一 育児休業期間変更の申出が変更後の育児休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 育児休業期間変更の申出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
二 第2項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,変更後の育児休業開始予定日)
(育児休業終了予定日の変更)
第9条 育児休業の申出をした職員は,第4条第1項の申出に係る育児休業の育児休業終了予定日の1月(第4条第3項から第7項までに定める育児休業期間についての申出は2週間)前の日までに別に定める育児休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を休業1回につき1回に限り(第4条第3項から第7項までに定める育児休業期間についてはそれぞれ1回),育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
3 学長は,第1項の申出があった場合には,変更前の育児休業終了予定日の2週間(第4条第3項から第7項までに定める育児休業期間についての申出は5日)前までに職員に別に定める育児休業期間変更通知書を交付しなければならない。
(育児休業終了予定日の変更に係る特例)
第9条の2 育児休業を申し出た職員は,第25条第1項に規定する育児休業に伴う代替要員その他当該育児休業の終了について支障がなく,かつ,学長が必要と認める場合に限り,学長に申し出ることにより,育児休業終了予定日を休業1回につき1回に限り(第4条第3項から第7項までに定める育児休業期間についてはそれぞれ1回),育児休業終了予定日とされた日より前の日に変更することができる。この場合において,当該申出は,変更後の育児休業終了予定日の1月(第4条第3項から第7項までに定める育児休業期間についての申出は5日)前の日までに行なわなければならない。
(育児休業期間の満了)
第10条 育児休業をしている職員は,申出を行った育児休業期間が満了した場合には,別に定める育児休業満了届を学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届出があった場合には,職員に別に定める育児休業満了確認通知書を交付しなければならない。
(職務復帰)
第11条 育児休業をしている職員は,第7条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合(第7条第1項第9号に該当した職員が当該事由が終了した後,引き続き育児休業を取得する場合を除く。)又は育児休業期間が満了したときは,職務に復帰するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第12条 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日(第5条第3項又は第8条第2項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,別に定める育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。
2 第4条第1項に基づく休業の申出の撤回は,撤回1回につき1回休業したものとみなし,第4条第3項又は第4項及び第5項又は第6項に基づく休業の申出を撤回した者は,特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただ し,第4条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても,同条第3項又は第4項及び第5項又は第6項に基づく休業の申出をすることができ,第4条第3項又は第4項に基づく休業の申出を撤回した者であっても,同条第5項又は第6項に基づく休業の 申出をすることができる。
3 学長は,前項の申出があった場合には,職員に別に定める育児休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
4 第1項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は,当該育児休業の申出に係る子については,次に掲げる特別な事情がある場合を除き,再度の育児休業の申出をすることができない。
一 配偶者が死亡したとき。
二 配偶者の負傷,疾病又は配偶者と別居したこと等の事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければ,その養育に著しい支障が生じるとき。
三 婚姻の解消等により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
四 育児休業をしている職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業の申出に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業が終了した後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したとき。
五 育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
六 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
5 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該育児休業の申出は,されなかったものとみなす。
一 育児休業の申出に係る子が死亡したとき。
二 育児休業の申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取り消したとき。
三 育児休業の申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
四 育児休業に係る子を特別養子縁組をするために監護している場合で,当該子を監護しないこととなったとき。
五 育児休業に係る子を養子縁組里親として養育している場合で,当該子を養育しないこととなったとき。
六 育児休業の申出を行った職員の負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により,当該育児休業に係る子が3歳(期間雇用職員にあっては2歳。)に達するまでの間,自ら当該子を養育することが困難な状態となったとき。
6 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める育児休業取得事由消滅届により学長に届け出なければならない。
(出生時育児休業対象者)
第13条 育児のために休業することを希望する職員であって,産後休暇を取得しておらず,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週以内の子と同居し,養育する者は,この規程に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし,期間雇用職員にあっては,申出時点において,この出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週を経過する日の翌日から6か月を経過するまでに雇用契約期間が満了し,更新されないことが明らかでない職員に限り,出生時育児休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
一 雇用されて1年に満たない職員
二 出生時育児休業の申出の日から8週以内に雇用関係が終了することが明らかな職
員
三 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
(出生時育児休業の申出)
第14条 出生時育児休業を取得しようとする職員は,その養育する出生後8週間以内の一子につき申し出ることできる。双子以上の場合もこれを一子とみなす。
(出生時育児休業の申出の手続き方法)
第15条 出生時育児休業を取得しようとする職員は,原則として出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までに別に定める出生時育児休業申出書に別表1に掲げる証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。なお,出生時育児休業を2回に分割して取得しようとする場合は,同時に申出を行うものとする。また,育児休業中の期間雇用職員が雇用契約を更新するに当たり,引き続き出生時育児休業を希望する場合には,更新された雇用契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として,再度の申出を行うものとする。
2 前項の申出の時点において,当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後2週間以内に,別に定める出生時育児休業対象児出生届に別表1に掲げる証明書類を添付して,届け出なければならない。
3 第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日より前の日である場合には,学長は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間を経過する日までの いずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業の申出があ