国立大学法人名古屋工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規程

(平成27年2月17日規程第25号)


(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第11条の2第4項及び国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則第9条の2第3項の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)における教育研究,産学連携活動等を推進するため,教員に適用されるクロス・アポイントメント制度に関し,必要な事項を定める。
 (条件)
第2条 クロス・アポイントメント制度は,国立大学法人としての公益性及び公共性を確保したうえで,次に掲げる条件を満たし,役員会の議を経て学長が認めたものに限り適用するものとする。
 一 対象教員の同意を得て所属部局の長からの申請があること。
 二 大学と当該機関との間で,職員就業規則第11条の2に規定する協定(以下「協定」という。)の締結について同意があること。
 (労働条件等)
第3条 クロス・アポイントメント制度を適用する教員(以下「クロス・アポイントメント教員」という。)に係る労働条件,勤務割合その他必要な事項については,協定により決定するものとする。
2 前項により決定した事項のうち,クロス・アポイントメント教員の労働条件等に関する事項については,本学が当該教員に通知するものとする。
 (制度適用期間中の所定労働時間及び給与等の取扱い)
第4条 クロス・アポイントメント教員の所定労働時間は,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条の規定にかかわらず,協定において決定する。
2 クロス・アポイントメント教員の給与については,国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月25日規程第12号)第4条に規定する年俸額又は国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定)第5条を基礎として,協定により決定した勤務割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず,クロス・アポイントメント教員のうち職員就業規則第11条の規定により出向を命じられた者の給与は,前項により得た額に,国立大学法人名古屋工業大学職員出向規程(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定により定める額を加算したものを給与とする。ただし,この給与の額が,前項の勤務割合を乗じる前の額(以下「現給額」という。)を下回る場合は,現給額を給与とする。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか,クロス・アポイントメント教員については,職員就業規則等にかかわらず,協定に基づいて就業の特例を定めることができる。
 (職務)
第5条 クロス・アポイントメント教員には,原則として所属部局における教育研究,管理運営等に関し,教員と同様の権限を有するとともに,教員と同様の業務が課されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,クロス・アポイントメント教員は,所属部局の長との合意に基づき,権限の一部を制限し,又は業務内容を軽減できるものとする。
  (利益相反マネジメント)
第6条 本学は,クロス・アポイントメント教員に対して,利益相反マネジメントを定期的に実施するものとする。
 (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,クロス・アポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
   附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月17日規程第31号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年9月30日規程第6号)
 この規程は,平成27年10月1日から施行する。