国立大学法人名古屋工業大学職員の在宅勤務規程

(2021年3月10日 制定)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第33条の3の規定に基づき,在宅勤務に関し必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 在宅勤務とは,本学に出勤することに代えて,自宅又はそれに準ずる場所において業務を行うことをいう。
2 前項に規定する本学に出勤して行う業務とは,就業規則及び本学関係規則等のほか,雇用契約書及び労働条件通知書等で定める業務をいう。
 (在宅勤務の適用対象者)
第3条 在宅勤務をすることができる職員は,次の各号に掲げる要件を全て満たす場合とする。
 一 在宅勤務をすることに合理性があること
 二 在宅勤務にあっても業務遂行に支障が生じないこと。
 (在宅勤務の日数)
第4条 在宅勤務は1日単位とし,申請できる日数は月に10日までとする。
 (申請の手続き)
第5条 在宅勤務を希望する職員は,別に定める在宅勤務申請書によりあらかじめ所属長の許可を得なければならない。
 (申請の必要がない在宅勤務)
第6条 第3条,第4条及び第5条の規定にかかわらず,感染症対策等を目的に,学長が必要と認めた場合は,学長は職員に在宅勤務を命じることができる。
2 前項のほか,多様なメディアを高度に利用した授業の実施細則(2022年2月2日制定)により認められた遠隔授業を担当する非常勤講師及び実務型教員は,この遠隔授業を在宅勤務により行うことができるものとする。
 (勤務管理)
第7条 在宅勤務が許可された者(以下「在宅勤務者」という。)の所定勤務時間,休日及び休暇等の取扱いは,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間規程」という。)及び国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
 (費用等の負担)
第8条 在宅勤務により発生する水道光熱費,通信費及び消耗品費その他の経費並びに自宅に準ずる場所で勤務をする場合に必要な経費等については,在宅勤務者の負担とする。
2 在宅勤務に必要な情報端末,通信装置及び周辺機器等は,在宅勤務者が用意するものとする。
3 前2項の規定に関わらず,大学が必要な機器を貸し出す場合の負担等はこの限りでない。
 (情報セキュリティ)
第9条 在宅勤務者に課せられる業務遂行上の情報セキュリティ対策は,本学が定める情報セキュリティポリシー等に準ずるものとする。
 (安全配慮義務)
第10条 学長は在宅勤務者に対し安全配慮義務を負うものとする。
2 在宅勤務者は,就業規則その他安全衛生に関する法令等を遵守し,労働災害の防止に努めなければならない。
 (業務上の災害補償)
第11条 在宅勤務者が,在宅勤務を原因(業務遂行性及び業務起因性いずれもが認められるものに限る。)として災害を被った場合は,就業規則第45条に定める補償の対象として取り扱う。
 (在宅勤務の取り消し)
第12条 所属長又は学長は,在宅勤務者が次の各号のいずれかに該当するときは,在宅勤務を取り消すことができる。
 一 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき
 二 健康上の理由から在宅勤務ができないとき
 三 業務上の理由から出勤の必要が生じたとき
 四 就業規則その他の規定を遵守できないとき
 五 その他在宅勤務をすることが適当でないと認めたとき
 (雑則)
第13条 この規程に定めのない事項については,就業規則その他関係する規定を準用するほか,学長が別に定める。
   附 則
1 この規程は,2021年4月1日から施行する。
2 第5条に規定する申請については,2021年3月19日から施行する。
   附 則(2022年7月27日規程第5号)
 この規程は,2022年7月27日から施行する。