名古屋工業大学ホームページ管理規程

 

(平成30年4月1日規程第6号)


 (目的)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)の情報発信及び広報活動に資するため,ホームページの適正な管理について必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
 一 「部局」とは,名古屋工業大学類並びに工学部及び大学院工学研究科の組織及び運営に関する規則(2022年1月26日規則第13号。以下「類等規則」という。)第3条第1項に定める類,名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第3条第2項に定める学科・課程,名古屋工業大学大学院規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める専攻,組織規則第8条第2項及び第21条から第27条までに定める組織,国立大学法人名古屋工業大学事務組織規則(平成16年4月1日制定)に定める課及び室,並びに名古屋工業大学技術部組織規程(平成20年1月8日制定)に定める技術部をいう。
 二 「公式サイト」とは,https://www.nitech.ac.jp/をトップページとするウェブサイトをいう。
 三 「部局サイト」とはnitech.ac.jp/のインターネットドメインに設置されるウェブサイトのうち,第一号の部局が作成し,運用するウェブサイトをいう。
 四 「その他サイト」とは,nitech.ac.jp/のインターネットドメインに設置されるウェブサイトのうち,第2号及び第3号に定めるウェブサイト以外のウェブサイトをいう。
 (管理責任者)
第3条 公式サイトの管理責任者は,広報戦略委員会委員長とする。
2 部局サイトの管理責任者は,部局の長とする。
3 その他サイトの管理責任者は,当該サイトを作成又は運用する者とする。
 (管理義務)
第4条 管理責任者は,ウェブサイトの適切性,正確性及び適時性に配慮しなければならない。
2 管理責任者は,情報セキュリティの確保に配慮しなければならない。
3 管理責任者は,当該サイトに管理責任者名又は管理する組織名を記載し,管理責任を明らかにしなければならない。 
 (実務担当者)
第5条 公式サイト及び部局サイトにおけるホームページに関する実務を行ため,各部局に実務担当者を置き,管理責任者が指名する者をもって充てる。
 (掲載禁止事項)
第6条 ホームページには,次の各号に掲げる情報を掲載してはならない。
 一 人権及びプライバシーを侵害する,又は侵害するおそれがある情報
 二 他人の知的財産を侵害する,又は侵害するおそれのある情報
 三 公序良俗に反する,又は反するおそれのある情報
 四 政治的活動又は宗教的活動とみなされる情報
 五 営利を目的とする情報
 六 その他本学の広報活動として適切でない情報
 (情報の修正)
第7条 広報戦略委員会委員長は,第6条の各号に該当するウェブサイトがある場合は,当該サイトの管理責任者に修正又は削除を求めるものとする。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,ホームページの管理及び運用に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
1 名古屋工業大学情報提供システム運営規程は,廃止する。
2 この規程は,平成30年9月26日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2022年1月26日規程第21号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2024年2月28日規程第28号)
 この規程は,2024年4月1日から施行する。