国立大学法人名古屋工業大学研究インテグリティマネジメント委員会細則

 

(2024年3月27日細則第12号)

 

   第1章 総則

 (趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人名古屋工業大学研究インテグリティの確保に関する規程(2024年3月27日規程第39号)第7条の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学研究インテグリティマネジメント委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

 (審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 研究インテグリティ及び研究リスクに係る規則等の制定及び改廃に関する事項
 二 研究インテグリティの確保に係る取組の推進に関する事項
 三 研究活動に伴うリスクの管理に関する事項
 四 その他研究インテグリティ及び研究リスクに関する事項

(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事
 二 学長が指名する副学長
 三 事務局長
 四 第7条に定める各部会の長
 五 研究企画院から選出された者 1名
 六 教育企画院から選出された者 1名
 七 人事企画院から選出された者 1名
 八 事務局次長(事業担当)
 九 その他学長が指名する者 若干名

 (任期)
第4条 前条第5号から第7号及び第9号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

 (議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (部会)
第7条 委員会の下に次に掲げる部会を置く。
 一 利益相反マネジメント部会
 二 秘密情報マネジメント部会
 三 安全保障輸出管理部会
 四 軍事関連研究検討専門部会
2 部会の運営に関しては、第6条、第8条、第9条、第30条及び第31条を準用する。

 (委員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

 (委員等の責務)
第9条 委員会の委員は、その任期中及び任期満了後において、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前条の規定により出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者は、前項の規定を準用する。

   第2章 利益相反マネジメント部会

 (趣旨)
第10条 第7条第1項第1号の規定及び国立大学法人名古屋工業大学利益相反マネジメント規程(平成16年12月22日制定。以下「利益相反マネジメント規程」という。)第4条第2項に基づき、利益相反を適正に管理するため、利益相反マネジメント部会を置く。

(審議事項)
第11条 利益相反マネジメント部会は、次に掲げる事項について審議する。
 一 利益相反基準の策定及びマネジメントの⽴案に関する事項
 二 利益相反事案の審議に関する事項
 三 教職員等に対する研修・啓発活動に関する事項
 四 その他利益相反に関する事項

 (組織)
第12条 利益相反マネジメント部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事又は副学長
 二 研究支援課長
 三 人事課長
 四 経理課長
 五 その他学長が指名する者 若干名

 (任期)
第13条 前条第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (部会長)
第14条 利益相反マネジメント部会に、部会長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 部会長は、利益相反マネジメント部会を招集し、その議長となる。ただし、部会長に事故がある場合は、あらかじめ部会長が指名した委員が議長となる。

 

   第3章 秘密情報マネジメント部会

 (趣旨)
第15条 第7条第1項第2号の規定及び国立大学法人名古屋工業大学研究関連秘密情報管理規程(2024年3月27日規程第40号)第8条に基づき、研究活動における秘密情報を適正に管理するため、秘密情報マネジメント部会を置く。

(審議事項)
第16条 秘密情報マネジメント部会は、次に掲げる事項について審議する。
 一 研究活動における秘密情報管理に係る運用及び手続等に関する事項
 二 教職員等に対する研修・啓発活動に関する事項
 三 その他研究活動における秘密情報管理に関する事項

 (組織)
第17条 秘密情報マネジメント部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事又は副学長
 二 産学官金連携機構長
 三 情報基盤センター長
 四 研究支援課長
 五 その他学長が指名する者 若干名

 (任期)
第18条 前条第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (部会長)
第19条 秘密情報マネジメント部会に、部会長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 部会長は、秘密情報マネジメント部会を招集し、その議長となる。ただし、部会長に事故がある場合は、あらかじめ部会長が指名した委員が議長となる。

 

   第4章 安全保障輸出管理部会

 (趣旨)
第20条 第7条第1項第3号の規定及び国立大学法人名古屋工業大学安全保障輸出管理規程(平成22年2月24日制定。以下「安全保障輸出管理規程」という。)第9条第2項に基づき、輸出管理に関する事項を審議するため、安全保障輸出管理部会を置く。

(審議事項)
第21条 安全保障輸出管理部会は、次に掲げる事項について審議する。
 一 該非判定、例外適⽤及び取引審査の審議に関する事項
 二 教職員等に対する研修・啓発活動に関する事項
 三 その他輸出管理に関する事項

 (組織)
第22条 安全保障輸出管理部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事又は副学長
 二 各類から選出された者 各1名
 三 学務課長
 四 国際交流課長
 五 入試課長
 六 研究支援課長
 七 人事課長
 八 その他学長が指名する者 若干名

 (任期)
第23条 前条第8号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (部会長)
第24条 安全保障輸出管理部会に、部会長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 部会長は、安全保障輸出管理部会を招集し、その議長となる。ただし、部会長に事故がある場合は、あらかじめ部会長が指名した委員が議長となる。

 

   第5章 軍事関連研究検討専門部会

 (趣旨)
第25条 第7条第1項第4号の規定及び名古屋工業大学における軍事関連研究に対する基本方針(平成29年9月27日制定)に基づき、軍事への寄与を目的とする軍事関連研究(以下「軍事研究」という。)と見なされる可能性のある研究に関し、その研究の適切性を技術的・倫理的に審査するため、軍事関連研究検討専門部会を置く。

(審議事項)
第26条 軍事関連研究検討専門部会は、次に掲げる事項について審議する。
 一 軍事研究と見なされる可能性のある研究の実施に関する事項
 二 軍事研究と見なされる可能性のある研究の受入等可否の判断基準に関する事項
 三 その他部軍事研究に関する事項

 (組織)
第27条 軍事関連研究検討専門部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事
 二 学長が指名する副学長
 三 産学官金連携機構長
 四 学長が指名する教員
 五 研究支援課長

 (任期)
第28条 前条第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (部会長)
第29条 軍事関連研究検討専門部会に、部会長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 部会長は、軍事関連研究検討専門部会を招集し、その議長となる。ただし、部会長に事故がある場合は、あらかじめ部会長が指名した委員が議長となる。

   第6章 雑則

 (事務)
第30条 委員会の事務は、研究支援課において処理する。

 (雑則)
第31条 この細則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
1 この細則は、2024年4月1日から施行する。
2 名古屋工業大学軍事関連研究検討専門部会要項(平成29年12月19日制定)は、廃止する。

   附 則(2026年3月25日細則第10号)
 この細則は、2026年4月1日から施行する。