国立大学法人名古屋工業大学職員法定外災害補償規程
平成17年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)が業務上及び通勤途上における事由により負傷,疾病,障害又は死亡(以下「災害」という。)を被ったとき,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,法人が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し,必要な事項を定める。
(業務上災害補償)
第2条 法人は,職員が業務上の事由により災害を被った場合は,当該職員又は遺族(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条の定めによる。)に対し法定外補償を行う。ただし,次の各号に起因する場合は,この規程を適用しない。
一 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似の事変による場合
二 地震,噴火,津波又は風土病若しくは核燃料物質(汚染物を含む。)による場合
三 当該職員の故意,故意の犯罪行為又は重大な過失のみによる場合
四 当該職員の車両の飲酒運転又は無免許運転による場合
(通勤災害補償)
第3条 法人は,職員が通勤途上の事由により災害を被った場合は,前条に準じて法定外補償を行う。
(補償)
第4条 前2条の規定に基づき行う補償は,障害補償及び遺族補償とする。
2 障害補償は,職員の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存する場合,労災保険法に基づく障害の程度に応じ別表1に定める金額を支給する。
3 遺族補償は,職員が死亡した場合,遺族に別表2に定める金額を支給する。ただし,前項の補償を行った後再発のため死亡した場合は,この項の金額から前項の金額を控除した差額を支給する。
(対象職員)
第5条 この規程の適用対象となる職員の範囲は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員及び一般職員,国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条各号に規定する特定有期雇用職員,国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定するパートタイマー,国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19年2月20日制定)第2条第1項各号に規定する再雇用職員,国立大学法人名古屋工業大学外国人教員及び外国人研究員の取扱いに関する規程(平成26年10月22日規程第9号)第2条に規定する外国人教員及び外国人研究員,国立大学法人名古屋工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年2月17日規程第25号)の適用を受ける教員その他法人に勤務していると学長が認める者とする。
(第三者の行為による事故)
第6条 法人は,法定外補償の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において,法定外補償をしたときは,その補償の価額の限度で,法定外補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において,法定外補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,法人は,その価額の限度で法定外補償をしないことができる。
3 法人は,特別の事情があり前2項の規定を適用することが適当でないと認められる場合においては,この限りではない。
(民法による損害賠償との調整)
第7条 法人は,本規程による補償を行った場合において,同一の事由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責を免れる。
(解釈上の疑義の取扱い)
第8条 業務上の災害又は通勤途上による災害の認定のほか,この規程の実施に際し解釈上の疑義が生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈によるものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,法定外補償の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年7月28日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第5号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する 。
別表1 障害補償
|
支 給 額 |
|
業務上災害(万円) |
通勤災害(万円) |
|
障害等級1級 |
1,540 |
975 |
障害等級2級 |
1,500 |
940 |
障害等級3級 |
1,460 |
905 |
障害等級4級 |
875 |
550 |
障害等級5級 |
745 |
470 |
障害等級6級 |
615 |
390 |
障害等級7級 |
485 |
310 |
障害等級8級 |
320 |
195 |
障害等級9級 |
250 |
155 |
障害等級10級 |
195 |
120 |
障害等級11級 |
145 |
90 |
障害等級12級 |
105 |
65 |
障害等級13級 |
75 |
45 |
障害等級14級 |
45 |
30 |
障害が2以上ある場合,又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
別表2 遺族補償
|
支 給 額 |
|
業務上災害(万円) |
通勤災害(万円) |
|
死 亡 |
1,860 |
1,200 |