国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則
平成19年9月11日 制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、期間を定めて雇用する常勤職員(国立大学法人名古屋工業大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19年2月20日制定)及び名古屋工業大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成16年4月1日制定)に基づき雇用される常勤職員を除く。以下「特定有期雇用職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。
(特定有期雇用職員の種類)
第2条 この規則を適用し雇用することができる特定有期雇用職員は、次の各号に掲げるものとする。
一 特任教員
二 特任研究員
三 リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)
四 特任専門員
五 特任専門職員
六 特任職員
第3条 削除
(特定有期雇用職員に支給する給与)
第4条 特定有期雇用職員に支給する給与は、俸給、通勤手当、入試手当、超過勤務手当、休日給、基金手当及びリカレント教育手当とする。
2 特任専門員の給与には、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第13条に規定する管理職手当相当額を含むものとする。
3 特定有期雇用職員が第31条に規定する休職となった場合は、その期間中の給与は支給しない。
(給与の支給)
第5条 前条の給与は、給与規程第4条第1項から第2項、第16条、第19条、第21条から第23条まで、第25条の4から第25条の5まで、及び第32条から第36条までの規定を準用して支給する。
2 前項の場合において、第11条の2の規定により勤務時間の特例の適用を受けた特任教員に係る給与規程第23条の規定の準用については、同条中「育児短時間勤務職員」とあるのは、「育児短時間勤務職員又は特定有期雇用職員就業規則第11条の2の規定により勤務時間の特例の適用を受けた特任教員」と読み替えるものとする。
(俸給の決定)
第6条 特定有期雇用職員の俸給は、特定有期雇用職員俸給表(別表)により、職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、かつ、勤労の強度、勤務環境その他の勤務条件を考慮のうえ決定する。
(勤務時間等)
第7条 第2条第1号及び第2号の特定有期雇用職員の勤務時間は、国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規程」という。)第11条の規定に基づき、労使協定を締結し、本人の同意を得た場合は、専門業務型裁量労働制を適用する。
2 専門業務型裁量労働制を適用するにあたり、必要な事項は国立大学法人名古屋工業大学専門業務型裁量労働制取扱要領(2023年12月22日制定)による。
第2章 特任教員
(特任教員の定義)
第8条 特任教員とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 名古屋工業大学産学協同研究講座・産学協同研究部門(以下「産学協同研究講座等」という。)を担当し、当該産学協同研究講座等において教育研究に従事する者
二 特定の分野で顕著な業績又は高度な知見を有し、学長が推薦する者で、本学において教育研究に従事する者
(採用)
第9条 特任教員の採用は、選考によるものとする。
2 前項に規定する選考は、人事企画院の議を経て学長が行う。
(クロス・アポイントメント制度)
第9条の2 第8条第2号に規定する特任教員は、本学以外の他の機関(以下「他機関」という。)との協定に基づき、本学の教員及び他機関の研究員等の双方の身分を有しながら本学及び他機関の業務を行うこと(ただし、兼業によるものを除く。以下「クロス・アポイントメント制度」という。)ができるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける教員の就業については、この規則又は本学の他の規則等の規定にかかわらず、他機関との協定の規定が優先するものとする。
3 クロス・アポイントメント制度の取扱いについて必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年2月17日規程第25号)」による。
(呼称)
第10条 第8条第1号及び第2号に規定する特任教員のうち、教授の資格を有する者は特任教授、准教授の資格を有する者は特任准教授、助教の資格を有する者は特任助教と呼称することができる。
2 特任教員の呼称付与は、第9条第2項又は第3項に規定する教員選考手続に併せて行うものとする。
3 前項に規定する呼称のうち、第8条第1号に規定する特任教員に係る呼称が付与されたときは、研究企画院に報告するものとする。
(労働契約の期間及び更新)
第11条 特任教員の労働契約の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲とし、更新は採用の日から契約期間を通算して10年を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本学と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結していた職員を、当該有期労働契約期間終了後に引き続き特任教員として雇用する場合には、その契約期間は、当該有期労働契約期間と通算して10年を超えないものとする。この場合において、当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間があるときは、その期間についても通算するものとする。ただし、当該有期労働契約期間(当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間を含む。)のうちに名古屋工業大学に在学している期間が含まれる場合には、その在学している期間は、通算しないものとする。
3 前項の場合における労働契約期間の通算の取り扱いについては、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第19条の2第3項の規定を準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、特任教員の労働契約は、当該職員が、70歳に達した日以降の最初の3月31日以降は更新しない。
(第8条第2号の特任教員の勤務時間の特例)
第11条の2 第8条第2号に規定する特任教員については、1週間当たりの勤務時間を定めた勤務時間等規程第3条第1項は適用しないことができる。
第3章 特任研究員
(特任研究員の定義)
第12条 特任研究員とは、高度の専門的な知識又は豊富な経験が特に必要と認められるプロジェクト等の研究を遂行するために、一定の期間雇用する者をいう。
(採用)
第13条 特任研究員の採用は、選考によるものとする。
2 前項に規定する選考は、研究代表者からの申出に基づき、学長が行う。
(呼称)
第14条 特任研究員のうち、教授の資格を有する者は特任教授、准教授の資格を有する者は特任准教授、助教の資格を有する者は特任助教と呼称することができる。2 特任研究員の呼称付与は、第13条第2項に規定する特任研究員選考手続に併せて行うものとする。
(労働契約の期間及び更新)
第15条 特任研究員の労働契約の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲とし、更新は、採用の日から契約期間を通算して10年を超えないものとする。ただし、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換の申込みができることとなる雇用更新に係る契約期間については、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず有期労働契約を締結していた職員を、当該有期労働契約期間終了後に引き続き特任研究員として雇用する場合は、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、特任研究員の労働契約は、当該職員が、65歳に達した日以降の最初の3月31日以降は更新しない。
4 適任者を得ることが困難な場合で、かつ、業務における高い知見を有する者に限り、65歳を超える者を雇用することができる。
(無期労働契約への転換)
第15条の2 労働契約法第18条に規定する通算契約期間が10年を超える者が、現に締結している有期労働契約期間(以下「現契約期間」という。)の満了する日の60日前までに、無期労働契約の締結の申込みをした場合は、現契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の場合において、無期労働契約の内容である勤務条件は、現に締結している有期労働契約の勤務条件(労働契約の期間に関する事項を除く。)と原則として同一の勤務条件とする。
3 第1項の規定により無期労働契約に転換した特任研究員の定年は65歳とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
4 本条に定めるもののほか、無期労働契約への転換に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 URA
(URAの定義)
第16条 URAとは、教員の研究活動の質の向上を図るために一定の期間雇用する者で、名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーション室(以下「URA室」という。)において高度の専門的な知識又は豊富な経験が特に必要と認められる研究活動の企画・マネジメント、研究成果の活用促進等の業務を行う者をいう。
2 URAは次の各号に掲げる職名により区分し、当該職名を用いる者は、当該各号に掲げる能力を有する者とする。
一 エグゼクティブ・リサーチ・アドミニストレーター(以下「エグゼクティブURA」という。) 研究マネジメント能力が極めて優れており、URA室の業務を行う者
二 シニア・リサーチ・アドミニストレーター 研究マネジメント能力が特に優れており、URA室の業務を行う者
三 リサーチ・アドミニストレーター 研究マネジメント能力が優れており、URA室の業務を行う者
(採用)
第17条 URAの採用は、選考によるものとする。
2 前項に規定する選考は、名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーション室長(以下「室長」という。)からの申出に基づき、別に定める名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーター選考・評価委員会(以下「選考・評価委員会」という。)の審査を経て、学長が行う。
3 前項に規定する選考・評価委員会の審査は、別に定める名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーター選考基準(平成29年9月27日制定。以下「選考基準」という。)に基づくものとする。
(試用期間)
第17条の2 URAの試用期間については、職員就業規則第8条の規定を準用する。
(昇任)
第18条 URAは、その職責及び能力により、第16条第2項第3号から同項第2号へ、又は、同項第2号から同項第1号へ昇任することができる。
2 前項の規定による昇任は、選考基準に基づき、選考・評価委員会の審査を経て、学長が決定する。
(俸給の見直し)
第18条の2 第6条の規定による俸給の決定後、URAの業績及び能力に応じて当該号俸を見直すことができる。
(呼称)
第19条 URAのうち、教授の資格を有する者は特任教授、准教授の資格を有する者は特任准教授、助教の資格を有する者は特任助教と呼称することができる。
2 URAの呼称付与は、前2条に規定する審査手続きに併せて行うものとする。
3 前項に規定する呼称が付与されたときは、人事企画院に報告するものとする。
(労働契約の期間及び更新)
第20条 URAの労働契約の期間は、5年を超えない範囲内で定めるものとし、更新は採用の日から契約期間を通算して10年を超えないものとする。ただし、再任後1回目の任期は3年を超えないものとする。
2 前項の規定に関わらず、本学と有期労働契約を締結していた職員を、当該有期労働契約期間終了後に引き続きURAとして雇用する場合は、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、URAの労働契約は、当該職員が、65歳に達した日以降の最初の3月31日以降は更新しない。ただし、エグゼクティブURAについては、当該者の業績を考慮し、学長が特に必要と認めた場合は、70歳に達した日以降の最初の3月31日までを限度として更新することができる。
第21条 URAが、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない雇用に切り替えること(以下「任期解除」という。)を希望する場合、又は再任を希望する場合は、選考基準に基づき、選考・評価委員会の審査を経て学長が特に必要と認めた場合は、任期解除又は再任することができる。
2 前項の規定により任期解除したURAについては、引き続きこの規則(前条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定を除く。)を適用するものとする。
3 この条に定めるもののほか、任期解除等に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 特任専門員、特任専門職員及び特任職員
(特任専門員の定義)
第22条 特任専門員とは、高度の専門的な実務知識又は豊富な経験を活用することが特に必要と認められる業務(全学的な教育研究支援施設等で行われる業務を含む。)を遂行するために、一定の期間雇用する者をいう。
(特任専門職員の定義)
第23条 特任専門職員とは、専門的な実務知識又 は経験が特に必要と認められる業務を遂行するために、一定の期間雇用する者をいう。
(特任職員の定義)
第24条 特任職員とは、必要な実務的な支援を行うために、一定の期間雇用する者をいう。
(採用)
第25条 特任専門員、特任専門職員及び特任職員(以下「特任専門員等」という。)の採用は、選考によるものとする。ただし、職員就業規則第16条第2号の規定に基づき退職をした職員は、選考の対象としない。
(試用期間)
第26条 特任専門員等の試用期間については、職員就業規則第8条の規定を準用する。
(呼称)
第27条 特任専門員のうち、所属長からの申出に基づき、学長が適当と認めた場合には、当該職務にふさわしい名称を呼称することができる。
(労働契約の期間及び更新)
第28条 特任専門員等の労働契約の契約期間は、4月1日に始まり翌年3月31日までの1年を超えない範囲とする。ただし、労働契約法第18条の規定に基づき、無期労働契約への転換の申込みができることとなる雇用更新に係る契約期間については、この限りではない。
2 特任専門員等の労働契約は、予算の状況、従事している業務の必要性及び当該特任専門員等の勤務成績の評価に基づき、業務上必要と認めるときは、更新することがある。更新は、採用の日から通算して5年(プロジェクト等において事業期間が定められているものは、当該事業の存続期間。ただし、5年を限度とする。)を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、有期労働契約を締結していた職員を、当該有期労働契約期間終了後に引き続き特任専門員等として雇用する場合には、その契約期間は、当該有期労働契約期間と通算して5年を超えないものとする。この場合において、当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間があるときは、その期間についても通算するものとする。ただし、特任専門員等のうち次の各号のいずれかに該当する者は、当該有期労働契約期間(当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間を含む。)のうちに名古屋工業大学に在学している期間が含まれる場合には、その在学している期間は、通算しないものとする。
一 科学技術に関する高度な専門的技術及び能力を必要とする業務に従事する技術者
二 科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者
4 第2項の規定にかかわらず、特任専門員等の労働契約の更新は、当該職員が、65歳に達した日以降の最初の3月31日以降は労働契約を更新しない。
(無期労働契約への転換)
第28条の2 労働契約法第18条に規定する通算契約期間が5年を超える者が、現契約期間の満了する日の60日前までに、無期労働契約の締結の申込みをした場合は、現契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の場合において、無期労働契約の内容である勤務条件は、現に締結している有期労働契約の勤務条件(労働契約の期間に関する事項を除く。)と原則として同一の勤務条件とする。
3 第1項の規定により無期労働契約に転換した特任専門員等の定年は65歳とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
4 本条に定めるもののほか、無期労働契約への転換に関し必要な事項は、別に定める。
(育児休業)
第29条 特定有期雇用職員のうち、2歳に満たない子の養育を必要とする者は、申出により、国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成 16 年4月1日制定)の規定に基づき、育児休業の適用を受けることができる。
(介護休業)
第30条 特定有期雇用職員のうち、要介護状態にある対象家族がいる者は、申出により、国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の規定に基づき、93日以内の介護休業の適用を受けることができる。
(休職)
第31条 職員就業規則第12条を準用し、休職とすることができる。
(休職の期間)
第32条 特定有期雇用職員の休職期間は、1年を超えない範囲内で定める。この休職の期間が1年に満たない場合は、休職した日から引き続き1年を超えない範囲内で更新することができる。
2 前条において準用する職員就業規則第1項第1号により休職した者が、復職後1年以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる傷病により休職する場合、又は病名が異なる場合であっても病因の同一性が認められる場合には、休職期間を通算する。
3 前条において準用する職員就業規則第1項第2号の休職期間は、治癒(症状の固定を含む。)までの期間とする。
4 休職期間中に雇用契約満了日が到来する場合、休職期間は、雇用期間の満了日までとする。
第6章 職員就業規則の準用
(職員就業規則の準用)
第33条 職員就業規則のうち、第4条(法令との関係)、第5条(遵守遂行)、第7条(勤務条件の明示)、第11条(配置換等)、第14条(復職)、第15条(休職中の身分)、第16条第1項第1号から第5号及び第7号(退職)、第17条(自己都合による退職手続)、第20条(解雇)、第21条(解雇制限)、第22条(解雇予告)、第23条(退職後の責務)、第24条(退職証明書)、第26条(誠実義務)、第27条(職務専念義務)、第28条(職務専念義務免除時間)、第29条(遵守事項)、第30条(職員の倫理)、第31条(ハラスメントに関する措置)、第32条(兼業の制限))、第33条(勤務時間等)、第33条の2(自宅待機)、第33条の3(在宅勤務)、第36条第1項及び第3項(職員の研修)、第37条(表彰)、第38条(懲戒)、第39条(懲戒の種類・内容)、第40条(訓告等)、第41条(損害賠償)、第42条(安全・衛生管理)、第43条(出張及び旅費)、第44条(宿舎)、第45条(業務上の災害補償)、第46条(通勤途上災害)、第46条の2(法定外災害補償)及び第48条(知的財産)の規定は特定有期雇用職員に準用する。
2 前項の規定にかかわらず、無期労働契約に転換した特任研究員及び特任専門員等については、就業規則第20条(解雇)に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
一 特定業務に従事する者において、その業務が終了した場合
二 共同研究、受託研究若しくは寄附金等の外部資金又は競争的資金に基づく経費により雇用する者において、その経費が終了した場合
3 第1項の規定にかかわらず、職員就業規則第33条のうち、勤務時間等規程第23条第1項第21号の規定により別に定める国立大学法人名古屋工業大学リフレッシュ休暇細則第3条の規定は適用しない。
4 第1項の規定にかかわらず、職員就業規則第33条のうち、勤務時間等規程第9条第3項の規定は適用しない。
5 第1項の規定にかかわらず、休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しない場合は、退職となり、特定有期雇用職員としての身分を失う。
6 第1項の規定による職員就業規則第33条の準用のうち、勤務時間管理等規程第18条第1項の適用については、同項中「一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)」とあるのは「一会計年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
(雑則)
第34条 この規則に定めるもののほか、特定有期雇用職員の就業に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年9月11日から施行する。
(特定有期雇用職員就業規則の特例)
第2条 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、特定有期雇用職員俸給表の適用を受ける職員(以下「特定有期雇用職員」という。)に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 前項に規定するもののほか、特例期間の給与の支給に関し必要な事項は、職員給与規程附則(平成16年4月1日施行)第5条を準用する。
3 平成24年4月1日から同年6月30日までの間に特定有期雇用職員として契約した職員に対する給与の支給は、前2項の規定にかかわらず、当該契約による雇用期間においては、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年6月24日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規則第3号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月24日規則第5号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日規則第17号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に雇用されている特任研究員で、引き続き勤務を希望する者の雇用年齢上限は、第16条第4項の規定にかかわらず、次表の「平成25年4月2日から平成26年4月1日の年齢」欄に応じた「雇用年齢上限」欄の年齢とする。ただし、次表の「雇用年齢上限」欄に規定する年齢に達した日以降の最初の3月31日以降は、労働契約を更新しない。
附 則(2025年10月22日規則第7号)
この規則は、2025年10月22日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則第4条から第5条の規定は、2025年9月1日から適用する。
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平成25年4月2日から 平成26年4月1日の年齢 |
雇用年齢上限 |
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満64歳 |
満66歳 |
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満65歳 |
満67歳 |
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満66歳 |
満68歳 |
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満67歳 |
満69歳 |
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満68歳 |
満70歳 |
3 この規則施行の際、現に3年を限度として雇用されている特任専門員、専門職員及び特任職員について、予算の状況、従事している業務の必要性及び当該職員の勤務成績の評価に基づき、業務上必要と認めるときは、現に雇用されている期間を含め、通算して5年を超えない範囲内で労働契約を更新することがある。ただし、満65歳に達した日以降における最初の3月31日以降は、労働契約を更新しない。
附 則(平成26年3月20日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日規則第4号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定。以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第3条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 この規則改正後の特定有期雇用職員就業規則第17条第2項及び第19条第2項に定める名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーター職員選考・評価委員会の審査については、当分の間、国立大学法人名古屋工業大学役員会の審査をもって、代えるものとする。
附 則(平成27年1月28日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第7号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規則第9号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日規則第15号)
この規則は、平成29年3月15日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第17号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に採用し、この規則の施行日まで引き続き契約の更新をしている者については、改正後の第11条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(平成26年6月25日規則第4号)附則第2項は、廃止する。
附 則(平成29年9月27日規則第2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規則第5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月29日規則第6号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(2019年3月11日規則第10号)
この規則は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月10日規則第9号)
この規則は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月20日規則第11号)
この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月17日規則第14号)
この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年7月27日規則第3号)
この規則は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年10月26日規則第7号)
この規則は、2022年10月26日から施行する。
附 則(2022年10月26日規則第8号)
この規則は、2022年11月1日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則の規定は、2023年2月28日において、労働契約法第18条に規定する通算契約期間が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受ける者にあっては、10年)となる特任研究員及び特任専門員等から適用する。
附 則(2022年11月30日規則第11号)
この規則は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月22日規則第22号)
1 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2 2023年3月31日以前に採用し、この規則の施行日まで引き続き契約の更新をしている者については、2023年3月31日までに付与された年次有給休暇とは別に、改定後の第33条第6項に規定する年次有給休暇を付与する。
附 則(2023年12月22日規則第12号)
この規則は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年4月24日規則第1号)
この規則は、2024年4月24日から施行し、2024年4月1日から適用する。
附 則(2025年9月25日規則第6号)
この規則は、2025年9月25日から施行する。
別 表
特定有期雇用職員俸給表
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号 俸 |
俸給月額 |
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1 |
140,000 |
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2 |
150,000 |
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3 |
160,000 |
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4 |
170,000 |
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5 |
180,000 |
|
6 |
190,000 |
|
7 |
200,000 |
|
8 |
210,000 |
|
9 |
220,000 |
|
10 |
230,000 |
|
11 |
240,000 |
|
12 |
250,000 |
|
13 |
260,000 |
|
14 |
270,000 |
|
15 |
280,000 |
|
16 |
290,000 |
|
17 |
300,000 |
|
18 |
310,000 |
|
19 |
320,000 |
|
20 |
330,000 |
|
21 |
340,000 |
|
22 |
350,000 |
|
23 |
360,000 |
|
24 |
370,000 |
|
25 |
380,000 |
|
26 |
390,000 |
|
27 |
400,000 |
|
28 |
410,000 |
|
29 |
420,000 |
|
30 |
430,000 |
|
31 |
440,000 |
|
32 |
450,000 |
|
33 |
460,000 |
|
34 |
470,000 |
|
35 |
480,000 |
|
36 |
490,000 |
|
37 |
500,000 |
|
38 |
510,000 |
|
39 |
520,000 |
|
40 |
530,000 |
|
41 |
540,000 |
|
42 |
550,000 |
|
43 |
560,000 |
|
44 |
570,000 |
|
45 |
580,000 |
|
46 |
590,000 |
|
47 |
600,000 |
|
48 |
610,000 |
|
49 |
620,000 |
|
50 |
630,000 |
|
51 |
640,000 |
|
52 |
650,000 |
|
53 |
660,000 |
|
54 |
670,000 |
|
55 |
680,000 |
|
56 |
690,000 |
|
57 |
700,000 |
|
58 |
710,000 |
|
59 |
720,000 |
|
60 |
730,000 |
|
61 |
740,000 |
|
62 |
750,000 |
|
63 |
760,000 |
|
64 |
770,000 |
|
65 |
780,000 |
|
66 |
790,000 |
|
67 |
800,000 |
|
68 |
810,000 |
|
69 |
820,000 |
|
70 |
830,000 |
|
71 |
840,000 |
|
72 |
850,000 |
|
73 |
860,000 |
|
74 |
870,000 |
|
75 |
880,000 |
|
76 |
890,000 |
|
77 |
900,000 |
|
78 |
910,000 |
|
79 |
920,000 |
|
80 |
930,000 |
|
81 |
940,000 |
|
82 |
950,000 |
|
83 |
960,000 |
|
84 |
970,000 |
|
85 |
980,000 |
|
86 |
990,000 |
|
87 |
1,000,000 |
|
88 |
1,050,000 |
|
89 |
1,100,000 |
|
90 |
1,150,000 |
|
91 |
1,200,000 |
|
92 |
1,250,000 |
|
93 |
1,300,000 |
|
94 |
1,350,000 |
|
95 |
1,400,000 |
|
96 |
1,450,000 |
|
97 |
1,500,000 |
|
98 |
1,550,000 |
|
99 |
1,600,000 |
|
100 |
1,650,000 |