国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則
平成16年4月1日 制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは,教授,准教授,助教,助手の職にある者をいい,「一般職員」とは,事務職員,技術職員及び医療技術職員をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は,本学の教員及び一般職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし,本学が時間を定めて雇用する常時勤務を要しない職員,第19条の規定により再雇用された職員及び国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)に定める職員の就業については,別に定める。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 採用及び退職等
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は,競争試験又は選考によるものとする。
(勤務条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては,採用をしようとする職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
五 退職に関する事項
(試用期間)
第8条 一般職員として採用された者には,採用の日から6か月の試用期間を設ける。ただし,国,地方自治体,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,地方独立行政法人又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き本学の職員となった者については,この限りでない。
2 試用期間中に職員として,あるいは試用期間終了後に正規の職員とするに不適当と認めたときは,解雇することができる。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
第2節 昇任及び降任
(昇任)
第9条 職員の昇任は選考による。
2 前項の選考は,その職員の勤務成績その他の評価に基づいて行う。
3 前項の規定にかかわらず,教員の昇任については,別に定める「名古屋工業大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)」による。
(降任)
第10条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降任させることができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
三 その他職員として必要な適性を欠く場合
四 職員自らが降任を希望し,学長が承認した場合
2 前項第4号に関し必要な事項は,別に定める。
(管理職勤務上限年齢による降任等)
第10条の2 学長は,管理又は監督の地位(以下「管理職」という。)を占める一般職員(国立大学法人名古屋工業大学給与規程(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規程」という。)第13条に規定する管理職手当を支給されている一般職員)で管理職勤務上限年齢に達している一般職員について,当該管理職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日(以下「異動日」という。)に,管理職以外の職(以下「他の職」という。)への降任又は配置換等(降給を伴う配置換等に限る。)(以下「降任等」という。)をするものとする。
2 前項の管理職勤務上限年齢は,満60歳とする。
3 学長は,第1項の規定による他の職への降任等を行うに当たっては,次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 当該一般職員の人事評価の結果,勤務の条項及び職務経験等に基づき,降任等をしようとする職についての適正を有すると認められる職に,降任等をすること。
二 当該一般職員の他の職への降任等をする際に,当該一般職員が占めていた管理職より上位の管理職を占める一般職員(以下この号において)上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には,第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き,上位職職員の降任等をした職と同じ又は下位の職に,降任等をすること。
(管理職への雇用の制限)
第10条の3 学長は,採用,昇任,降任又は配置換等しようとする管理職勤務上限年齢に達している者を,その者が当該管理職を占めているものとした場合における異動日の翌日(他の職への降任等をされた一般職員にあっては,当該他の職への降任等をされた日)以後,当該管理職に採用,昇任,降任又は配置換等することができない。
(管理職勤務上限年齢による降任等及び管理職への雇用の制限の特例)
第10条の4 学長は,第10条の2に規定する他の職へ降任等をすべき管理職を占める一般職員について,次に掲げる事由があると認める場合は,当該一般職員が占める管理職に係る異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動日を変更し,引き続き当該管理職を占める一般職員に,当該管理職を占めたまま勤務をさせることができる。
一 当該一般職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して,当該一般職員の他の職への降任等により法人の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
二 当該一般職員の職務の特殊性を勘案して,当該一般職員の他の職への降任等により,当該管理職の欠員の補充が困難となることにより法人の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 学長は,前項又はこの項の規定により異動日(これらの規定により変更された日を含む。)が変更された管理職を占める一般職員について,前項各号に規定する事由が引き続きあると認めるときは,変更された異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で変更された異動日を更に変更することができる。ただし,更に変更される当該異動日は,当該一般職員が占める管理職に係る当初異動日から起算して3年(学長が特に認めた場合は,5年)を超えることができない。
3 学長は,第1項の規定により異動日を変更することができる場合を除き,職務の内容が相互に類似する複数の管理職であって,これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理職(以下「特定管理職群」という。)に属する管理職を占める一般職員について,当該一般職員の他の職への降任等により,当該特定管理職群に属する管理職の欠員の補充が困難となることにより法人の運営に著しい支障が生ずる事由があると認める場合は,当該一般職員が占める管理職に係る異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動日を変更し,当該一般職員を当該管理職が属する特定管理職群の他の管理職に降任することができる。
4 学長は,前項又はこの項の規定により異動日(これらの規定により変更された日を含む。)が変更された管理職を占める一般職員について,前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは,変更された異動日の翌日から起算して1年を超えない期間内で変更された異動日を更に変更することができる。
5 学長は,第1項から第4項までの規定により異動日(これらの規定により変更された日を含む。)を変更する場合及び第3項の規定により他の管理職に降任をする場合には,あらかじめ当該一般職員の同意を得なければならない。
第3節 異動
(配置換等)
第11条 職員は,業務上の都合により出向,配置換又は兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する出向,配置換又は兼務を命ぜられた職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3 職員の出向について必要な事項は,別に定める「国立大学法人名古屋工業大学職員出向規程(平成16年4月1日制定)」による。
(クロス・アポイントメント制度)
第11条の2 教員は,本学以外の他の機関(以下「他機関」という。)との協定に基づき,本学の教員及び他機関の研究員等の双方の身分を有しながら本学及び他機関の業務を行うこと(ただし,兼業によるものを除く。以下「クロス・アポイントメント制度」という。)ができるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける教員(現に本学の教員として雇用している者は除く。)のうち,学長が認めた教授又は准教授においては,1週間の所定労働日を4日以下として勤務する者(以下「短時間勤務職員」という。)とすることができる。
3 クロス・アポイントメント制度の適用を受ける教員の就業については,この規則又は本学の他の規則等の規定にかかわらず,他機関との協定の規定が優先するものとする。
4 クロス・アポイントメント制度の取扱いについて必要な事項は,別に定める「国立大学法人名古屋工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年2月17日規程第25号)」による。
第4節 休職
(休職)
第12条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職とすることができる。
一 負傷又は疾病(業務上又は通勤時のものを除く。)により,病気休暇の期間が引き続き90日(結核性疾患については1年)を超える場合
二 業務上又は通勤時における負傷又は疾病により,病気休暇の期間が引き続き90日を超える場合
三 刑事事件に関し起訴された場合
四 学校,研究所,病院その他本学が指定する公共施設等において職務に関連がある学術の調査,研究又は指導の業務に従事する場合
五 国と共同して行われる科学技術の研究又は国の委託を受けて行われる業務で職務に関連があると認められるものに,前号の場所で従事する場合
六 研究成果活用企業の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合において,大学の職務に従事することができない場合
七 我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
八 労働組合業務に専従する場合
九 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
十 その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 前項第1号の場合において,大学が必要と認めるときは,職員は産業医又は大学が指定する医師の診断書又は証明書類を提出しなければならない。
3 試用期間中の職員については,第1項の規定を適用しない。
(休職の期間)
第13条 前条第1項第1号,第4号から第6号まで,第9号及び第10号の休職期間は,3年を超えない範囲内で定める。この休職の期間が3年に満たない場合は,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内で更新することができる。
2 前条第1項第1号により休職した者が,復職後1年以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる傷病により休職する場合,又は病名が異なる場合であっても病因の同一性が認められる場合には,休職期間を通算する。
3 前条第1項第2号の休職期間は,治癒(症状の固定を含む。)までの期間とする。
4 前条第1項第3号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
5 前条第1項第7号及び第8号の休職期間は,5年を超えない範囲内で定める。この休職の期間が5年に満たない場合は,休職した日から引き続き5年を超えない範囲で更新することができる。
(復職)
第14条 前条の休職期間が満了するまでに休職事由が消滅したと学長が認めた場合には,復職を命じる。
2 第12条第2項の規定は,同条第1項第1号の休職からの復職の場合に準用する。
3 第1項の場合には,原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(休職中の身分)
第15条 休職者は,職員としての身分を保有する。
第5節 退職及び解雇
(退職)
第16条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,退職となり,職員としての身分を失う。
一 自己都合により退職を願い出て学長が承認した場合
二 定年に達した日以降における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)が終了した場合
三 期間を定めて雇用されている場合で,その期間が満了した場合
四 第11条の2第2項に定める短時間勤務職員のクロス・アポイントメント制度において,他機関との協定が終了又は解約した場合
五 第12条第1項第1号に定める休職の休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しない場合
六 第18条の2により勤務を延長した場合及び第18条の3により雇用された場合で,満65歳に達した日以降における最初の3月31日が終了した場合
七 死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第17条 職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由により30日前までに退職願を提出できない場合は,14日前までにこれを提出しなければならない。
2 職員は,退職願を提出しても,退職するまでは,職務の引継ぎ及び従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第18条 職員の定年は,満65歳とする。ただし,教員の定年は,満63歳とする。
(教員の特例)
第18条の2 教員が定年退職日以後,引き続き常時勤務を要する教員(以下「常勤教員」という。)としての勤務を希望した場合は,満65歳まで勤務を延長することができる。ただし,学長が特に必要と認める場合は,役員会の議を経て満70歳まで勤務を延長することができる。
(役員から教員に雇用する場合の特例)
第18条の3 本学の教員から本学の役員に就任し,満63歳に達した日以降に役員を退職した者(以下「役員退職者」という。)のうち,引き続き常勤教員としての勤務を希望した場合は,満65歳まで雇用することができる。
(再雇用)
第19条 満60歳に達した日以降における最初の3月31日以後に第16条第1号の規定により退職した者(教員を除く。)(以下「定年前自己都合退職者」という。),第18条により定年退職した者(教員を除く。)(以下「定年退職者」という。ただし,2031年3月31日までの定年退職者に限る。)又は役員退職者が退職後,引き続き1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内での勤務(以下「短時間勤務」という。)を希望した場合は,希望者全員を,定年前自己都合退職者にあっては退職日の翌日から当該年度の3月31日まで,定年退職者又は役員退職者にあっては定年退職日又は役員退職日の翌日から翌年3月31日まで再雇用する。
2 前項の規定にかかわらず,一般職員にあっては,業務上の必要があり,かつ引き続き常時勤務を要する職員(定年前自己都合退職者を除く。)(以下「常勤職員」という。ただし,2031年3月31日までの定年退職者に限る。)としての勤務を希望した場合で,別に定める再雇用職員選考基準に基づいて選考された者は,定年退職日の翌日から翌年3月31日まで,常勤職員として再雇用することができる。
3 前2項に定めるもののほか,本学の一般職員から本学以外の国立大学法人等(以下「他大学等」という。)の幹部職員(本学の課長に相当する職をいう。)に登用された者のうち他大学等で定年退職した者が,その退職の直後(他大学等で一度再雇用された当該雇用期間の終了直後を含む。)に本学での短時間勤務又は常勤職員としての勤務を希望した場合には,学長が業務上必要と認めたときに限り,その退職日の翌日から当該年度の3月31日まで再雇用することができる。ただし,常勤職員としての勤務を希望する者については,2031年3月31日までに他大学等で定年退職した者で,別に定める再雇用職員選考基準に基づき選考された者のみ再雇用するものとする。
4 再雇用職員の就業について必要な事項は,別に定める「国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19年2月20日制定)」による。
(任期付職員の労働契約期間の上限)
第19条の2 任期を定めて雇用する職員(以下「任期付職員」という。)の労働契約期間は,最初の採用日から起算して5年(次の各号に掲げる者(以下「労働契約法(平成19年法律第128号)の特例対象
者」という。)にあっては,10年)を超えないものとする。
一 教員
二 科学技術に関する高度な専門的技術及び能力を必要とする業務に従事する技術者
三 科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案,資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者
2 前項の規定にかかわらず,本学と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結していた職員を,当該有期労働契約期間終了後に引き続き任期付職員として雇用する場合には,その契約期間は,当該有期労働契約期間と通算して5年(労働契約法の特例対象者にあっては,10年)を超えないものとする。この場合において,当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間があるときは,その期間についても通算するものとする。ただし,任期付職員のうち労働契約法の特例対象者については,当該有期労働契約期間(当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間を含む。)のうちに名古屋工業大学に在学している期間が含まれる場合には,その在学している期間は,通算しないものとする。
3 前項の場合において,本学と当該職員との間で締結された一の有期労働契約期間が満了した日と本学と当該職員との間で締結する任期付職員の労働契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下「空白期間」という。)があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約を通算した期間。以下同じ。)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約期間は,通算する契約期間には算入しない。
(解雇)
第20条 職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には,解雇する。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。
一 勤務実績が著しく良くなく,改善の見込みがない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
三 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
四 事業活動その他運営上やむを得ない事情が生じた場合
五 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合
(解雇制限)
第21条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる期間は解雇しない。ただし,第12条第1項第2号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず,労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。
一 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
二 産前産後の女性職員が,別に定める「国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)」第23条第1項第7号及び第8号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第22条 第20条の規定により職員を解雇する場合には,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けて第39条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合は,この限りでない。
(退職後の責務)
第23条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第24条 退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
一 雇用期間
二 業務の種類
三 その事業における地位
四 給与
五 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第25条 職員の給与について必要な事項は,別に定める職員給与規程による。
2 前項に定めるもののほか,職員のうち年俸制給与の適用を受ける者の給与について必要な事項は,別に定める「国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月25日規程第12号)」による。
第4章 服務
(誠実義務)
第26条 職員は,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第27条 職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除時間)
第28条 職員は,次の各号に掲げる期間は,職務専念義務を免除される。
一 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された時間
二 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された時間