国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の給与に関し、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して、この規程の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。
一 基本給は、俸給(第24条の規定による俸給の調整額を含む。)とする。
二 諸手当は、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、クロス・アポイントメント手当、入試手当、産業医等手当、技術業務調整手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、特別教授手当、参与手当、基金手当、リカレント教育手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給日)
第4条 俸給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、クロス・アポイントメント手当、産業医等手当、技術業務調整手当、初任給調整手当、特別教授手当及び参与手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、入試手当及びリカレント教育手当は、その月の分を翌月の17日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
2 基金手当は、6月17日及び12月17日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月17日及び12月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日、土曜日に当たるときは前日に支給する。当該年の6月1日又は12月1日より前に雇用契約が終了した場合は、雇用契約終了日以降、速やかに支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(俸給の決定及び適用範囲)
第5条 職員の受ける俸給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 一般職員俸給表(別表第1)
二 教員俸給表(別表第2)
三 医療職員俸給表(別表第3)
3 前項に掲げる各俸給表の適用範囲は、次に定めるところによる。
一 一般職員俸給表の適用を受ける者 事務職員及び技術職員
二 教員俸給表の適用を受ける者 教授、准教授、助教及び助手
三 医療職員俸給表の適用を受ける者 看護師及び保健師
4 第1項の規定にかかわらず、就業規則第18条の2の規定により勤務延長した教員及び就業規則第18条の3の規定により雇用した教員(以下「勤務延長教員」という。)の俸給は、次に掲げるとおりとする。
一 就業規則第18条の2の規定の適用を受ける者 定年退職日(満63歳に達した日以降における最初の3月31日をいう。)に受けていた俸給表と同等の職務の級及び号俸による俸給月額に100分の75を乗じて得た額
二 就業規則第18条の3の規定の適用を受ける者 退職日に教員であったと仮定して得られる俸給表の職務の級及び号俸の俸給月額に100分の75を乗じて得た額
5 第2項第1号から第3号までの俸給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。
(俸給の訂正)
第6条 職員の給与が前条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を訂正することができる。
(初任給)
第7条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等により、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を参考に決定する。
2 前項の場合において、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)中「行政職俸給表(一)」とあるのは「一般職員俸給表」、「教育職俸給表(一)」とあるのは「教員俸給表」、「医療職俸給表(三)」とあるのは「医療職員俸給表」、「各庁の長」とあるのは「学長」とそれぞれ読み替えるものとする。以下次条第2項及び第10条第2項において同じ。
(昇格)
第8条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務延長教員の昇格は行わない。
3 職員を昇格させる場合において、その者の号俸及びこれを受けることとなる期間については、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。
(昇給)
第9条 職員の昇給は毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、学長が特に認めた場合には、この規定にかかわらず行うものとする。
2 前項の規定により職員(55歳を超える職員、一般職員俸給表8級以上であるもの及び教員俸給表5級以上のものを除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として決定するものとする。
3 55歳を超える職員、一般職員俸給表8級以上であるもの及び教員俸給表5級以上のものの第一項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことはできない。
5 第1項の規定にかかわらず、勤務延長教員の昇給は行わない。
6 前項までに規定するもののほか、昇給の実施に関し必要な事項は、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給の基準)その他関係通達等を準用する。
第10条 削除
第11条 削除
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものに対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
三 満60歳以上の父母及び祖父母(別居している場合を含む。)
四 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものにあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。
6 前項の場合において、人事院規則9-80(扶養手当)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 前項の職員には、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。
3 前項にかかわらず、教員のうち、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学管理職手当支給細則(平成16年4月1日制定)」に掲げる職員には、同細則に基づき支給する。
4 一般職員については、職員の職務の級及び区分に応じ、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)別表第2を準用し支給する。ただし、区分については別に定める。
5 前項にかかわらず、学長は、その者の資格等を勘案し別に定めることができる。
(地域手当)
第14条 地域手当は、本学に在職する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、俸給(勤務延長教員は第5条第4項に規定する額)、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の12の支給割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-49(地域手当)その他関係通達等を準用する。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住し、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
二 第17条第1項又は附則第4条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
一 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
二 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-54(住居手当)その他関係通達等を準用する。
4 前項の場合において、人事院規則9-54(住居手当)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。
一 前項第1号に掲げる職員にあっては、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
二 前項第2号に掲げる職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
三 前項第3号に掲げる職員にあっては、別に定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は移転の直前の住居(異動又は移転の日以後に転居する場合には、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。
4 前項の規定は、検察官、国家公務員、非特定独立行政法人の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者であった者から引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤するため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。
7 前項の場合において、人事院規則9-24(通勤手当)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。
(単身赴任手当)
第17条 事務所を異にする異動(出向を含む。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする一般職員に、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 新たに職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員のうち、第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合は前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。
5 前項の場合において、人事院規則9-89(単身赴任手当)中「官署」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
(クロス・アポイントメント手当)
第18条 国立大学法人名古屋工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年2月17日規程第25号。以下「クロス・アポイントメント制度規程」という。)第4条第3項の規定に基づき算定された給与の額が、クロス・アポイントメント制度規程第4条第2項に規定する勤務割合を乗じる前の額を上回る場合は、その差額をクロス・アポイントメント手当として支給することができる。
(入試手当)
第19条 名古屋工業大学が実施する入学試験に従事する職員には、入試手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、入試手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学入試手当支給細則(平成16年4月1日制定)」による。
(産業医等手当)
第20条 産業医等資格の必要な別に定める業務を直接担当する有資格職員には、産業医等手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、産業医等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学産業医等手当支給細則(平成16年4月1日制定)」による。
(技術業務調整手当)
第20条の2 名古屋工業大学技術部組織規程(平成20年1月8日制定)第11条に定める技術業務調整担当に指名された技術職員には、技術業務調整手当を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、技術業務調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学技術業務調整手当支給細則(2023年3月22日制定)」による。
(超過勤務手当)
第21条 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規程」という。)第13条の規定により、所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算する。)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第8条の規定に基づく法定休日以外の休日における勤務を含む。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算する。)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規程」という。)により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の勤務1時間当たりの超過勤務手当は、前2項の規定にかかわらず、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次に掲げる支給割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
一 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
二 所定の勤務時間が割り振られていない日(勤務時間等規程第8条に規定する休日を除く。)の勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
三 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 前3項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
(休日給)
第22条 勤務時間等規程第13条の規定により、同規程第8条に規定する休日に業務上の必要により勤務を命じられた職員には、勤務を命じられた全時間(同規程第9条の規定により、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えた場合及び前条第2項が適用される場合を除く。)に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算する。)の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
2 前項に規定するもののほか、休日給の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-43(休日給)その他関係通達等を準用する。
3 前項の場合において、人事院規則9-43(休日給)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第22条の2 第13条の規定により、管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要等により勤務時間等規程第8条第1項に規定する休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する管理職員が、午後10時から翌日午前5時までの間(勤務時間等規程第8条第1項に規定する休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学管理職員特別勤務手当支給細則(2024年2月28日細則第9号)」によるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 第21条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額、初任給調整手当並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を155(育児短時間勤務職員にあっては155に、育児短時間勤務職員の1週間当たりの所定の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数)で除して得た額とする。
2 前項の俸給の月額とは、次条の規定による俸給の調整額が含まれた額をいい、国立大学法人名古屋工業大学職員懲戒規程(平成16年4月1日制定)等により俸給を減ぜられているときでも、本来受けるべき俸給の月額とする。
3 第1項の地域手当の月額とは、前項の俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
(俸給の調整額)
第24条 俸給の調整額は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学職員俸給の調整額支給細則(2021年1月21日細則第7号)」により支給する。
(初任給調整手当)
第25条 初任給調整手当は、教員俸給表の適用を受ける職員の職で、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者には、月額51,600円を、採用の日から35年の期間、採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。
4 前項の場合において、人事院規則9-34(初任給調整手当)中「教育職俸給表(一)」とあるのは「教員俸給表」と読み替えるものとする。
(特別教授手当)
第25条の2 特別教授の呼称を付与された職員には、特別教授手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、特別教授手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学特別教授手当支給細則(2022年1月20日細則第7号)」による。
(参与手当)
第25条の3 参与に任命された職員には、参与手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、参与手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学参与手当支給細則(2023年3月11日細則第10号)」による。
(基金手当)
第25条の4 ファンドレイザーの呼称を付与された職員には、基金手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、基金手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学基金手当支給細則(2025年9月25日細則第4号)」による。
(リカレント教育手当)
第25条の5 学長が指定するリカレント教育に従事する職員には、リカレント教育手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、リカレント教育手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学リカレント教育手当支給細則(2025年10月22日細則第6号)」による。
(期末手当)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、解雇された職員又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。なお、基準日に退職し、解雇された職員又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、職員に含まれる。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在)において職員が受けるべき俸給の月額(勤務延長教員は第5条第4項に規定する額に第24条に規定する俸給の調整額を加えた額。以下本条及び次条において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(次表(2)に定める職員にあっては、俸給の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(次表(3)に定める職員にあっては、その額に号俸に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、次表(1)に定める期別支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表(4)に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)期別支給割合
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基準日 |
一般の職員 |
特定幹部職員 |
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6月1日 |
100分の125 |
100分の105 |
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12月1日 |
100分の125 |
100分の105 |
*特定幹部職員は、一般職員俸給表7級相当以上で、(3)①に掲げる職員をいう。
(2)役職段階別加算率
① 一般職員俸給表適用者
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俸給表 |
職員 |
加算率 |
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一般職員俸給表 |
8級以上の職員 |
100分の20 |
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7級・6級の職員 |
100分の15 |
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5級・4級の職員 |
100分の10 |
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3級の職員 |
100分の5 |
② 教員俸給表適用者
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俸給表 |
職員 |
加算割合 |
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教員俸給表 |
5級以上の職員 |
100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
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4級・3級の職員 |
100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) |
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2級の職員(別に定める職員に限る。) |
100分の5 |
③ 医療職員俸給表適用者
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俸給表 |
職員 |
加算割合 |
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医療職員俸給表 |
6級以上の職員 |
100分の15 |
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5級・4級の職員 |
100分の10 |
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3級・2級の職員(別に定める職員に限る。) |
100分の5 |
(3)管理職の地位にある職員の号俸の割増率
① 一般職員俸給表適用者
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職務の級 |
管理職手当の区分 |
加算率 |
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一般職員俸給表 7級以上 |
事務局次長級相当の職員 |
100分の15 |
② 教員俸給表適用者
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職務の級 |
管理職手当の区分 |
加算率 |
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教員俸給表 5級以上 |
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100分の10 |
(4)在職期間別支給割合
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在職期間 |
割合 |
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6箇月 |
100分の100 |
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5箇月以上6箇月未満 |
100分の80 |
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3箇月以上5箇月未満 |
100分の60 |
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3箇月未満 |
100分の30 |
3 基礎となる号俸の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
一 俸給の半額が減ぜられた場合の算定の基礎となる号俸は、半減後の額による。
二 休職者の場合には、第28条に規定する支給率を乗じない号俸による。
三 欠勤、部分休業、介護休業、短従許可又は懲戒減給処分により給与が減額される場合には、減額前の号俸による。
四 派遣職員の場合には、第29条に規定する支給率を乗じない号俸による。
五 前項の「これらに対する地域手当の月額」とは、地域手当が支給される職員にあっては俸給及び扶養手当の月額の合計額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
六 前項の「(2)に定める職員にあっては、俸給の月額並びにこれに対する地域手当の月額」とは、地域手当が支給される職員にあっては俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
4 第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合には、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、直前に属していた機関が期末手当を支給しない場合においては、期間に算入する。
一 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年6月1日法律第141号)の適用を受ける職員
二 検察官
三 国家公務員
四 非特定独立行政法人の職員
五 地方公務員
六 公庫・公団等の職員(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に規定する法人等の職員であった者)
5 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 職員が基準日から支給日の前日までの間に、就業規則第39条の規定により懲戒解雇された場合
二 職員が基準日から支給日の前日までの間に、就業規則第20条第1項の規定により解雇された場合(同項第1号に該当して解雇した職員を除く。)
三 職員が基準日前1月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前号に掲げる者を除く。)で、退職し、又は解雇された日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
四 第6項の規定により期末手当の一時差止処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合
6 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
7 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 学長は、一時差止処分を行う場合に、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
9 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)その他関係通達等を準用する。
10 前項の場合において、人事院規則9-40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)中「行政職俸給表(一)」とあるのは「一般職員俸給表」、「教育職俸給表(一)」とあるのは「教員俸給表」、「医療職俸給表(三)」とあるのは「医療職員俸給表」、「各庁の長」とあるのは「学長」とそれぞれ読み替えるものとする。以下次条第5項において同じ。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ第4条第2項で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき俸給の月額及びこれに対する地域手当の月額の 合計額(前条第2項(2)表に定める職員にあっては、俸給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(同項(3)表に定める職員にあっては、その額に号俸に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて 得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、学長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、本学が支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項に規定する基礎となる俸給の月額等の取扱いは、次による。
一 俸給の半額が減ぜられた場合の算定の基礎となる号俸は、半減後の額による。
二 欠勤、育児休業、介護休業又は懲戒減給処分により給与が減額される場合には、減額前の号俸による。
三 「俸給及び地域手当の月額」とは、地域手当が支給される職員にあっては、俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
4 前条第3項及び第4項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
5 前各項の規定に関するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)その他関係通達等を準用する。
(休職者の給与)
第28条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第12条第1項第2号により、長期休養を要する場合に該当して休職を命ぜられた場合には、その休職の期間中、これに給与(基本給及び諸手当をいう。)の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職を命ぜられた場合には、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が就業規則第12条第1項第3号による刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、俸給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 就業規則第12条第1項第4号、第5号又は第9号による休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第9号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 就業規則第12条第1項第8号に規定する期間については、給与を支給しない。
6 職員が休職(前5項の休職を除く。)を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については、学長が定める。
7 第2項から第4項までの規定による俸給及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
8 第2項又は第4項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。
(国際機関等への派遣職員の給与)
第29条 派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当(以下「俸給等」という。)のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、次の各号に掲げるとおり、あらかじめ学長の承認を得て、俸給等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
一 派遣期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における職員の俸給、扶養手当、地域手当及び住