国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程

 

平成16年4月1日 制定

 

 (趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の給与に関し、必要な事項を定める。

 (法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して、この規程の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

 (給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。
 一 基本給は、俸給(第24条の規定による俸給の調整額を含む。)とする。
 二 諸手当は、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、クロス・アポイントメント手当、入試手当、産業医等手当、技術業務調整手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、特別教授手当、参与手当、基金手当、リカレント教育手当、期末手当及び勤勉手当とする。

 (給与の支給日)
第4条 俸給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、クロス・アポイントメント手当、産業医等手当、技術業務調整手当、初任給調整手当、特別教授手当及び参与手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、入試手当及びリカレント教育手当は、その月の分を翌月の17日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
2 基金手当は、6月17日及び12月17日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月17日及び12月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日、土曜日に当たるときは前日に支給する。当該年の6月1日又は12月1日より前に雇用契約が終了した場合は、雇用契約終了日以降、速やかに支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

 (俸給の決定及び適用範囲)
第5条 職員の受ける俸給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとする。
 一 一般職員俸給表(別表第1)
 二 教員俸給表(別表第2)
 三 医療職員俸給表(別表第3)
3 前項に掲げる各俸給表の適用範囲は、次に定めるところによる。
 一 一般職員俸給表の適用を受ける者 事務職員及び技術職員
 二 教員俸給表の適用を受ける者 教授、准教授、助教及び助手
 三 医療職員俸給表の適用を受ける者 看護師及び保健師
4 第1項の規定にかかわらず、就業規則第18条の2の規定により勤務延長した教員及び就業規則第18条の3の規定により雇用した教員(以下「勤務延長教員」という。)の俸給は、次に掲げるとおりとする。
  一 就業規則第18条の2の規定の適用を受ける者 定年退職日(満63歳に達した日以降における最初の3月31日をいう。)に受けていた俸給表と同等の職務の級及び号俸による俸給月額に100分の75を乗じて得た額
  二 就業規則第18条の3の規定の適用を受ける者 退職日に教員であったと仮定して得られる俸給表の職務の級及び号俸の俸給月額に100分の75を乗じて得た額
5 第2項第1号から第3号までの俸給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。

 (俸給の訂正)
第6条  職員の給与が前条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を訂正することができる。

 (初任給)
第7条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等により、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を参考に決定する。
2 前項の場合において、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)中「行政職俸給表(一)」とあるのは「一般職員俸給表」、「教育職俸給表(一)」とあるのは「教員俸給表」、「医療職俸給表(三)」とあるのは「医療職員俸給表」、「各庁の長」とあるのは「学長」とそれぞれ読み替えるものとする。以下次条第2項及び第10条第2項において同じ。

 (昇格)
第8条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務延長教員の昇格は行わない。
3 職員を昇格させる場合において、その者の号俸及びこれを受けることとなる期間については、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。

 (昇給)
第9条 職員の昇給は毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、学長が特に認めた場合には、この規定にかかわらず行うものとする。
2 前項の規定により職員(55歳を超える職員、一般職員俸給表8級以上であるもの及び教員俸給表5級以上のものを除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として決定するものとする。
3 55歳を超える職員、一般職員俸給表8級以上であるもの及び教員俸給表5級以上のものの第一項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことはできない。
5 第1項の規定にかかわらず、勤務延長教員の昇給は行わない。
6 前項までに規定するもののほか、昇給の実施に関し必要な事項は、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給の基準)その他関係通達等を準用する。

第10条 削除

第11条 削除

 (扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものに対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
 一 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
 三 満60歳以上の父母及び祖父母(別居している場合を含む。)
 四 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 五 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものにあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。
6 前項の場合において、人事院規則9-80(扶養手当)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

 (管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 前項の職員には、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。
3 前項にかかわらず、教員のうち、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学管理職手当支給細則(平成16年4月1日制定)」に掲げる職員には、同細則に基づき支給する。
4 一般職員については、職員の職務の級及び区分に応じ、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)別表第2を準用し支給する。ただし、区分については別に定める。
5 前項にかかわらず、学長は、その者の資格等を勘案し別に定めることができる。

 (地域手当)
第14条 地域手当は、本学に在職する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、俸給(勤務延長教員は第5条第4項に規定する額)、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の12の支給割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-49(地域手当)その他関係通達等を準用する。

 (住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
 一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住し、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
 二 第17条第1項又は附則第4条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
 一 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
  イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
  ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
 二 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-54(住居手当)その他関係通達等を準用する。
4 前項の場合において、人事院規則9-54(住居手当)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

 (通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
 一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
 二 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
 三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。
 一 前項第1号に掲げる職員にあっては、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(以下「支給単位期間」という。)につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
 二 前項第2号に掲げる職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
  イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
  ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
  ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
  ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
  ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
  ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
  ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
  チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
  リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
  ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
  ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
  ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
  ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
 三 前項第3号に掲げる職員にあっては、別に定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は移転の直前の住居(異動又は移転の日以後に転居する場合には、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。
4 前項の規定は、検察官、国家公務員、非特定独立行政法人の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者であった者から引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤するため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。
7 前項の場合において、人事院規則9-24(通勤手当)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

 (単身赴任手当)
第17条 事務所を異にする異動(出向を含む。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする一般職員に、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 新たに職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員のうち、第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合は前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。
5 前項の場合において、人事院規則9-89(単身赴任手当)中「官署」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。

(クロス・アポイントメント手当)
第18条 国立大学法人名古屋工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年2月17日規程第25号。以下「クロス・アポイントメント制度規程」という。)第4条第3項の規定に基づき算定された給与の額が、クロス・アポイントメント制度規程第4条第2項に規定する勤務割合を乗じる前の額を上回る場合は、その差額をクロス・アポイントメント手当として支給することができる。

 (入試手当)
第19条 名古屋工業大学が実施する入学試験に従事する職員には、入試手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、入試手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学入試手当支給細則(平成16年4月1日制定)」による。

 (産業医等手当)
第20条 産業医等資格の必要な別に定める業務を直接担当する有資格職員には、産業医等手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか、産業医等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学産業医等手当支給細則(平成16年4月1日制定)」による。

 (技術業務調整手当)
第20条の2 名古屋工業大学技術部組織規程(平成20年1月8日制定)第11条に定める技術業務調整担当に指名された技術職員には、技術業務調整手当を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、技術業務調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学技術業務調整手当支給細則(2023年3月22日制定)」による。

 (超過勤務手当)
第21条 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規程」という。)第13条の規定により、所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算する。)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第8条の規定に基づく法定休日以外の休日における勤務を含む。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算する。)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規程」という。)により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の勤務1時間当たりの超過勤務手当は、前2項の規定にかかわらず、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次に掲げる支給割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
 一 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
 二 所定の勤務時間が割り振られていない日(勤務時間等規程第8条に規定する休日を除く。)の勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
 三 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 前3項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

 (休日給)
第22条 勤務時間等規程第13条の規定により、同規程第8条に規定する休日に業務上の必要により勤務を命じられた職員には、勤務を命じられた全時間(同規程第9条の規定により、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えた場合及び前条第2項が適用される場合を除く。)に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算する。)の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
2 前項に規定するもののほか、休日給の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-43(休日給)その他関係通達等を準用する。
3 前項の場合において、人事院規則9-43(休日給)中「各庁の長」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)
22条の 第13条の規定により、管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要等により勤務時間等規程第8条第1項に規定する休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する管理職員が、午後10時から翌日午前5時までの間(勤務時間等規程第8条第1項に規定する休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学管理職員特別勤務手当支給細則(2024年2月28日細則第9号)」によるものとする。

 (勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 第21条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額、初任給調整手当並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を155(育児短時間勤務職員にあっては155に、育児短時間勤務職員の1週間当たりの所定の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数)で除して得た額とする。
2 前項の俸給の月額とは、次条の規定による俸給の調整額が含まれた額をいい、国立大学法人名古屋工業大学職員懲戒規程(平成16年4月1日制定)等により俸給を減ぜられているときでも、本来受けるべき俸給の月額とする。
3 第1項の地域手当の月額とは、前項の俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。

 (俸給の調整額)
第24条 俸給の調整額は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学職員俸給の調整額支給細則(2021年1月21日細則第7号)」により支給する。

 (初任給調整手当)
第25条 初任給調整手当は、教員俸給表の適用を受ける職員の職で、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者には、月額51,600円を、採用の日から35年の期間、採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。
4 前項の場合において、人事院規則9-34(初任給調整手当)中「教育職俸給表(一)」とあるのは「教員俸給表」と読み替えるものとする。

(特別教授手当)
第25条の2 特別教授の呼称を付与された職員には、特別教授手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、特別教授手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学特別教授手当支給細則(2022年1月20日細則第7号)」による。

(参与手当)
25条の 参与に任命された職員には、参与手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、参与手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学参与手当支給細則(2023年3月11日細則第10号)」による。 

(基金手当)
第25条の4 ファンドレイザーの呼称を付与された職員には、基金手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、基金手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学基金手当支給細則(2025年9月25日細則第4号)」による。

 (リカレント教育手当)
第25条の5 学長が指定するリカレント教育に従事する職員には、リカレント教育手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、リカレント教育手当の支給に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人名古屋工業大学リカレント教育手当支給細則(2025年10月22日細則第6号)」による。

 (期末手当)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、解雇された職員又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。なお、基準日に退職し、解雇された職員又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、職員に含まれる。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在)において職員が受けるべき俸給の月額(勤務延長教員は第5条第4項に規定する額に第24条に規定する俸給の調整額を加えた額。以下本条及び次条において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(次表(2)に定める職員にあっては、俸給の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(次表(3)に定める職員にあっては、その額に号俸に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、次表(1)に定める期別支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表(4)に定める割合を乗じて得た額とする。

 

(1)期別支給割合

基準日

一般の職員

特定幹部職員

6月1日

100分の125

100分の105

12月1日

100分の125

100分の105

 *特定幹部職員は、一般職員俸給表7級相当以上で、(3)①に掲げる職員をいう。

 

(2)役職段階別加算率

 ① 一般職員俸給表適用者

俸給表

職員

加算率

一般職員俸給表

8級以上の職員

100分の20

7級・6級の職員

100分の15

5級・4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

 

② 教員俸給表適用者

俸給表

職員

加算割合

教員俸給表

5級以上の職員

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

4級・3級の職員

100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)

2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

 

③ 医療職員俸給表適用者

俸給表

職員

加算割合

医療職員俸給表

6級以上の職員

100分の15

5級・4級の職員

100分の10

3級・2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

 

(3)管理職の地位にある職員の号俸の割増率

 ① 一般職員俸給表適用者

職務の級

管理職手当の区分

加算率

一般職員俸給表 7級以上

事務局次長級相当の職員

100分の15

 

 ② 教員俸給表適用者

職務の級

管理職手当の区分

加算率

教員俸給表 5級以上

 

100分の10

 

(4)在職期間別支給割合

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 基礎となる号俸の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
 一 俸給の半額が減ぜられた場合の算定の基礎となる号俸は、半減後の額による。
 二 休職者の場合には、第28条に規定する支給率を乗じない号俸による。
 三 欠勤、部分休業、介護休業、短従許可又は懲戒減給処分により給与が減額される場合には、減額前の号俸による。
 四 派遣職員の場合には、第29条に規定する支給率を乗じない号俸による。
 五 前項の「これらに対する地域手当の月額」とは、地域手当が支給される職員にあっては俸給及び扶養手当の月額の合計額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
 六 前項の「(2)に定める職員にあっては、俸給の月額並びにこれに対する地域手当の月額」とは、地域手当が支給される職員にあっては俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
4 第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合には、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、直前に属していた機関が期末手当を支給しない場合においては、期間に算入する。
 一 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年6月1日法律第141号)の適用を受ける職員
 二 検察官
 三 国家公務員
 四 非特定独立行政法人の職員
 五 地方公務員
 六 公庫・公団等の職員(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に規定する法人等の職員であった者)
5 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 一 職員が基準日から支給日の前日までの間に、就業規則第39条の規定により懲戒解雇された場合
 二 職員が基準日から支給日の前日までの間に、就業規則第20条第1項の規定により解雇された場合(同項第1号に該当して解雇した職員を除く。)
 三 職員が基準日前1月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前号に掲げる者を除く。)で、退職し、又は解雇された日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
 四 第6項の規定により期末手当の一時差止処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合
6 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
 一 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 二 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
7 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
 二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
 三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 学長は、一時差止処分を行う場合に、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
9 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)その他関係通達等を準用する。
10 前項の場合において、人事院規則9-40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)中「行政職俸給表(一)」とあるのは「一般職員俸給表」、「教育職俸給表(一)」とあるのは「教員俸給表」、「医療職俸給表(三)」とあるのは「医療職員俸給表」、「各庁の長」とあるのは「学長」とそれぞれ読み替えるものとする。以下次条第5項において同じ。

 (勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ第4条第2項で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき俸給の月額及びこれに対する地域手当の月額の 合計額(前条第2項(2)表に定める職員にあっては、俸給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(同項(3)表に定める職員にあっては、その額に号俸に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて 得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、学長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、本学が支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項に規定する基礎となる俸給の月額等の取扱いは、次による。
 一 俸給の半額が減ぜられた場合の算定の基礎となる号俸は、半減後の額による。
 二 欠勤、育児休業、介護休業又は懲戒減給処分により給与が減額される場合には、減額前の号俸による。
 三 「俸給及び地域手当の月額」とは、地域手当が支給される職員にあっては、俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
4 前条第3項及び第4項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
5 前各項の規定に関するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9-40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)その他関係通達等を準用する。


 (休職者の給与)
第28条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第12条第1項第2号により、長期休養を要する場合に該当して休職を命ぜられた場合には、その休職の期間中、これに給与(基本給及び諸手当をいう。)の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職を命ぜられた場合には、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が就業規則第12条第1項第3号による刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、俸給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 就業規則第12条第1項第4号、第5号又は第9号による休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第9号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 就業規則第12条第1項第8号に規定する期間については、給与を支給しない。
6 職員が休職(前5項の休職を除く。)を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については、学長が定める。
7 第2項から第4項までの規定による俸給及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
8 第2項又は第4項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

 (国際機関等への派遣職員の給与)
第29条 派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当(以下「俸給等」という。)のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、次の各号に掲げるとおり、あらかじめ学長の承認を得て、俸給等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
 一 派遣期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における職員の俸給、扶養手当、地域手当及び住 居手当の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらな い場合は、月額に換算したもの)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が、職員としての給与と在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先機関から住居が無料で貸与されないときは、当該合計額に在外公館に勤務する外務公務員に支給される住居手当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合には、基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合に応じ、次の表に定める支給割合とすることができる。
 

基準月額から報酬等の月額を減じて得た

額を職員としての給与で除して得た割合

支給割合

100分の5から100分の9まで

100分の75

100分の10から100分の14まで

100分の80

100分の15から100分の19まで

100分の85

100分の20から100分の24まで

100分の90

100分の25から100分の29まで

100分の95

100分の30以上

100分の100

 

 二 前号において、在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当、配偶者手当及び住居手当の月額とは、当該職員が在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)に基づき支給されることとなるこれらの給与の額をいう。
2 前項に規定するもののほか、国際機関等への派遣職員の給与に関し必要な事項は、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)、人事院規則18-0(職員の国際機関等への派遣)その他関係通達等を準用する。
3 前項の場合において、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)及び人事院規則18-0(職員の国際機関等への派遣)中「任命権者」とあるのは「学長」と読み替えるものとする。

 

 (育児休業取得者の給与)
第30条 育児休業規程により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
 一 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
 二 前号の規定にかかわらず、基金手当は支給する。
 三 育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、第1号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
  イ 第26条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
  ロ 第27条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
 四 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の100分の100以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。
 五 育児短時間勤務をしている期間における次に掲げる給与の月額は、それぞれこの規程において定められた額、又はこの規程の定めるところにより算出した額(以下この条において「定められた額等」という。)に、算出率を乗じて得た額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給額は、定められた額等を用いて算定した額とする。
  イ 俸給
  ロ 管理職手当
  ハ 産業医等手当
  ニ 俸給の調整額
  ホ 初任給調整手当
 六 職員が育児短時間勤務している期間における地域手当の支給額は、前号の規定による給与の月額を用いて算定した額とする。
 七 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第32条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減じた給与を支給する。
 八 前各号に規定するもののほか、育児休業等の給与に関し必要な事項は、学長が定める。

 (介護休業取得者の給与)
第31条 介護休業等を取得する職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
 一 介護休業を取得している期間については、給与を支給しない。
 二 前号の規定にかかわらず、基金手当は支給する。
 三 介護休業を取得している職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
  イ 第26条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
  ロ 第27条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
 四 介護休業を取得していた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業を取得した期間の3分の3に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。
 五 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第32条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減じた給与を支給する。
 六 前各号に規定するもののほか、介護休業等の給与に関し必要な事項は、学長が定める。

 (給与の減額)
第32条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額(1円未満四捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤の時間数、部分休業の時間数及び介護休暇の時間数の合計とする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。

 (減給)
第33条 就業規則第39条第1項第2号に規定する減給は、給与総額から減ずるものとする。
2 就業規則第39条第1項第2号に規定する平均賃金は、算定すべき事由の発生した日(減給の意思表示が職員に到達した日)以前3月間(算定事由の発生した日は含まれず、その前日からさかのぼって暦日の3月)に、職員に支払われた給与総額を、その期間の総日数で割った金額(以下「平均賃金」という。)とする。ただし、次の期間がある場合は、その日数及び給与額は、先の期間及び給与総額には含まない。
 一 業務上の傷病にかかり休職した期間
 二 産前産後の休暇の期間
 三 育児・介護休業の期間
 四 試用期間
3 前2項の給与総額とは、算定期間中に支払われる労働基準法第11条に規定する給与のすべてをいう。ただし、次の給与については、給与総額には含まない。
 一 臨時に支払われた給与
 二 期末手当及び勤勉手当
4 第2項ただし書に定める期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3月以上にわたる場合の平均賃金は、その期間の最初の日をもって、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなす。
5 減給は、効力発生の日の直後の俸給の支給定日(効力発生の日と俸給の支給定日とが同日の場合は、次の俸給の支給定日)から差し引くこととする。
6 前3項までに定めるもののほか、減給に関し必要な事項は、学長が定める。

 (日割計算)
第34条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給し、昇格等により、号俸に異動を生じた者(第30条第1項第5号及び第6号の規定により給与の月額に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には、その日から新たに定められた給与を支給する。
2 職員が退職し、又は失職した場合には、その日までの給与を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から勤務を要しない日数(育児短時間勤務職員にあっては、所定の勤務時間を割り振られていない日)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、第13条に規定する管理職手当及び第14条に規定する地域手当の支給について準用する。

 (端数計算及び処理)
第35条 第21条及び第22条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給並びに第30条から第32条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 (給与の支払)
第36条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与を自己の預金又は貯金へ振り込むことを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 前2項に規定するもののほか、給与の支払に関し必要な事項は、人事院規則9-7(俸給等の支給)その他関係通達等を準用する。
4 前項の場合において、人事院規則9-7(俸給等の支給)中「俸給等」とあるのは「給与等」、「各庁の長」とあるのは「学長」とそれぞれ読み替えるものとする。

 (この規定により難い場合の措置)
第37条 特別の事情がある場合は、この規程によらないことができる。

   附 則 
 (施行期日)
第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

 (俸給表)
第2条 第1条に規定する職員のうち、この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員(以下「承継職員」という。)の施行日における第5条第2項に規定する俸給表は、行政職俸給表(一)については一般職員俸給表(一)とし、行政職俸給表(二)については一般職員俸給表(二)とし、教育職俸給表(一)については教育職員俸給表とし、医療職俸給表(三)については医療職員俸給表とし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。

 (給与の決定)
第3条 前条の適用を受ける職員の施行日における基本給及び諸手当の額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた給与と同一とする。ただし、昇格又は昇給させることとなる職員については、一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至ったときを基礎とし給与を決定する。

 (経過措置)
第4条 附則第2条の適用を受ける職員で施行日の前日に単身赴任手当を支給されていた者は、施行日から3年間に限り単身赴任手当を支給する。

(職員給与規程の特例)
第5条 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第5条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(附則(平成24年3月15日規程第21号)第2条の規定による俸給を含み、当該職員が第5条第4項の規定の適用を受ける勤務延長教員にあっては、同項各号に規定する俸給をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級

割合

一般職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

教員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から4級まで

100分の7.77

5級以上

100分の9.77

医療職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

 


2 特例期間においては、支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 一 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
 二 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
 三 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
 四 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
 五 第28条第1項から第4項まで又は第6項及び第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
  イ 第28条第1項 前項及び前各号に定める額
  ロ 第28条第2項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
  ハ 第28条第3項 前項及び第2号に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
  ニ 第28条第4項及び第6項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に、同条第4項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
  ホ 第28条第8項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
3 特例期間においては、第21条、第22条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第23条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当の合計額155で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、附則(平成22年12月1日施行)第4項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第5号まで及び第3項の規定の適用については、第1項中「俸給月額に、」とあるのは「俸給月額から附則(平成22年12月1日施行)第4項第1号に定める額に相当する額を減じた額に、」と、第2項第2号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から附則(平成22年12月1日施行)第4項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則(平成22年12月1日施行)第4項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則(平成22年12月1日施行)第4項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ハ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ホ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則(平成22年12月1日施行)第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
5 特例期間においては、第29条に規定する国際機関等への派遣職員の給与については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(附則(平成16年4月1日施行)第5条第1項から第3項まで(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
6 特例期間においては、第30条第1項第4号及び第31条第1項第4号に規定する勤務1時間当たりの給与額は、各項中「第23条」とあるのは、「附則(平成16年4月1日施行)第5条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
7 前各項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
8 第2項第3号及び第4号の規定は、特例期間において支給される給与のうち平成24年12月期の期末手当及び勤勉手当については、適用しない。

   附 則 
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

 (特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成17年12月1日 法律第113号)附則別表第1を準用し、同表の旧級に対応する新級欄に定める職務の級とする。

 (号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において職員給与規程第5条第2項に規定する別表第1から第4までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその職員が受けていた号俸又は俸給月額(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成17年12月1日 法律第113号)附則別表第2を準用し、同表に定める号俸とする。

 (俸給の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その職員の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

第5条 切替日以降新たに職員給与規程第5条第2項に規定する別表第1から第4までの俸給表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情を考慮して前条の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前条に準じて俸給を支給する。

 (平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第6条 職員給与規程第9条第2項及び第3項における「4号俸」、「3号俸」及び「2号俸」の字句は、切替日から平成19年1月1日までの間においては、それぞれ「2号俸」、「1号俸」及び「0号俸」の字句とし、平成19年1月2日から平成22年3月31日までの間においては、それぞれ「3号俸」、「2号俸」及び「1号俸」とする。

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、特定の職務の級の切替え等の実施に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。

   附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この規程は、平成20年1月22日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第27条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

 (平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、学長が別に定める職員の、改正後の給与規程による当該適用又は異動の日における号俸は、学長が別に定めるところによる。

 (施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (給与の内払)
第4条 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

 (学長への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第118号)及びその他関係通達等を準用する。

   附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成20年9月24日から施行する。

   附 則
1 この規程は、平成20年12月9日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 国立大学法人名古屋工業大学教育特別手当支給細則(平成17年3月30日制定)は、廃止する。

   附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成21年5月1日から施行する。

   附 則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。

   附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

 (俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その職員の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

   附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則
この規程は、平成22年7月28日から施行する。

   附 則
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その職員の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の第26条第2項及び第27条第2項の規定の適用については、第26条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、第27条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第9条第1項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年11月24日制定)附則第2条は、廃止する。

   附 則(平成24年3月15日規程第21号)
 (施行期日)
第1条 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

 (俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その職員の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

 

俸給表

職務の級

一般職員俸給表

6級

教員俸給表

5級

医療職員俸給表

6級

 

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成24年4月1日において前条による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員給与規程第9条による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日において前条による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3 平成26年4月1日において前条による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

 附則(平成24年3月15日規程第22号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則(平成24年6月26日規程第2号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。

 附 則(平成24年11月22日規程第11号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。

 附 則(平成25年12月17日規程第12号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。

 附 則(平成26年1月21日規程第14号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年1月21日以前に育児休業を取得し、この規程の施行日まで引き続き育児休業をしている者については、改正後の第30条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 附 則(平成26年11月25日規程第11号)
1 この規程は、平成26年11月25日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成27年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

 附 則(平成26年11月25日規程第14号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

 

俸給表

職務の級

一般職員俸給表

6級

教員俸給表

5級

医療職員俸給表

6級

 

 

 

 

 

 

 

 附 則(平成27年9月30日規程第6号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。

 附 則(平成28年2月24日規程第12号)
この規程は、平成28年2月24日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

 附 則(平成28年3月17日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

 附 則(平成28年11月24日規程第5号)
この規程は、平成28年11月24日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の規定(第27条第2項及び附則(平成22年12月1日施行)第6項を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。

 附 則(平成29年1月19日規程第13号)
この規程は、平成29年1月19日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の規定は、平成29年1月1日から適用する。

 附 則(平成29年1月19日規程第14号)
 (施行期日)
第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 (2020年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(以下この条において「改正後給与規程」という。)第12条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後給与規程第12条第3項及び同条第5項の規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職員俸給表8級職員等」という。)にあっては3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職員俸給表9級以上職員等から一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職員俸給表9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職員俸給表9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは
 「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 
 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、
同条第6項中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職員俸給表9級以上職員等から一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員から一般職員俸給表9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職員俸給表9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与規程第12条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後規程第12条第3項及び同条第5項の規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職員俸給表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「 、同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職員俸給表9級以上職員等から一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母 等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職員俸給表9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職員俸給表9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職員俸給表9級以上職員等から一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないと きはその職員が一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員から一般職員俸給表9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族 たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職員俸給表9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から2020年3月31日までの間は、改正後給与規程第12条第1項ただし書並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後給与規程第12条第3項及び同条第5項の規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職員俸給表8級職員等」とあるのは「一般職員俸給表8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職員俸給表9級以上職員等から一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職員俸給表9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職員俸給表9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者 がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職員俸給表9級以上職員等から一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職員俸給表9級以上職員等以外の職員から一般職員俸給表9級 以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職員俸給表9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職員俸給表9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職員俸給表8級職員等が一般職員俸給表8級職員等及び一般職員俸給表9級以上職員等」とあるのは「一般職員俸給表8級以上職員等が一般職員俸給表8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職員俸給表8級職員等及び一般職員俸給表9級以上職員等」とあるのは「一般職員俸給表8級以上職員等」と、「が一般職員俸給表8級職員等」とあるのは「が一般職員俸給表8級以上職員等」とする。


 附 則(平成29年12月20日規程第13号)
この規程は、平成29年12月20日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

 附 則(平成29年12月20日規程第14号)
 (施行期日)
第1条 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程第9条の規定により昇給した職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

 附 則(平成30年12月28日規程第12号)
この規程は、平成30年12月28日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

 附 則(平成30年12月28日規程第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 附 則(2019年12月17日規程第23号)
この規程は、2019年12月17日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程は、2019年4月1日から適用する。

 附 則(2019年12月17日規程第24号)
この規程は、2020年4月1日から施行する。

 附 則(2020年6月24日規程第4号)
この規程は、2020年6月24日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程は、2020年4月1日から適用する。

 附 則(2020年11月30日規則第10号)
1 この規程は、2020年12月1日から施行する。
2 2020年12月に支給する期末手当に関する改正後の第26条第2項の規定の適用については、第26条第2項中「100分127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。

 附 則(2021年1月21日規程第17号)
この規程は、2021年1月21日から施行する。

 附 則(2022年1月20日規程第20号)
この規程は、2022年4月1日から施行する。

 附 則(2022年3月23日規程第30号)
この規程は、2022年3月23日から施行する。

 附 則(2022年9月28日規程第13号)
この規程は、2022年9月28日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程は、2022年7月1日から適用する。

 附 則  (2022年11月30日規程第20号)
この規程は、2022年11月30日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程は、2022年4月1日から適用する。

 附 則(2022年11月30日規程第21号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。

 附 則(2023年2月22日規程第28号)
1 この規程は、2023年4月1日から施行する。
2 当分の間、一般職員の俸給月額は、当該一般職員が満60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日(附則第3項において「特定日」という。)以後、当該一般職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第5条第2項第1号及び第3号の規定により当該一般職員の属する職務の級並びに当該一般職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 就業規則第10条の2第3項に規定する他の職への降任等をされた一般職員であって、当該他の職への降任等された日(以下この項及び附則第5項において「降任等日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける一般職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該一般職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が降任等日の前日に当該一般職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる一般職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該一般職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
4 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される一般職員の受ける俸給月額との合計額が第5条第2項第1号及び第3号の規定により当該一般職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第5条第2項第1号及び第3号の規定により当該一般職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該一般職員の受ける俸給月額」とする。
5 附則第3項の規定による俸給を支給される一般職員に対する第26条第2項及び第27条第2項の規定の適用については、これらの規定中「俸給の月額」とあるのは、「俸給月額と附則第3項の規定による俸給の額との合計額」とする。
6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる満60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日以後の当該一般職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律及び人事院規則9-148(給与法附則第10項、第12項、又は第13項の規定による俸給)その他関係通達等を準用する。

 附 則(2023年3月22日規程第31号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。

 附 則(2023年9月27日規則第8号)
この規程は、2023年9月27日から施行し、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程の一部を改正する規程(2023年2月22日規程第28号)第6項の次に次の1項を加える。
7 第2項の規定は、就業規則第10条の4第1項又は第2項の規定により同規則第10条の2第1項に規定する異動日(同規則第10条の4第1項又は第2項の規定により変更された日を含む。)を変更された同規則第10条の2第1項に規定する管理職を占める一般職員には適用しない。

 附 則 (2023年11月29日規程第14号)
この規程は、2023年11月29日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程は、2023年4月1日から適用する。

 附 則(2023年11月29日規程第15号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。

 附 則(2024年2月28日規程第29号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。

 附 則(2024年3月11日規程第35号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。

 附 則  (2025年1月14日規程第18号)
この規程は、2025年1月14日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程は、2024年4月1日から適用する。

 附 則  (2025年1月14日規程第19号)
この規程は、2025年4月1日から施行する。

 附 則  (2025年3月4日規程第28号)
(施行期日)
第1条 この規程は、2025年4月1日から施行する。
 (号俸の切替え)
第2条 2025年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員給与規程第5条第2項に規定する別表第1から第3までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第4条、第5条及びその他関係通達等を準用し決定する。

 附 則  (2025年9月25日規程第5号)
この規程は、2025年9月25日から施行する。

 附 則(2025年10月22日規程第9号)
この規程は、2025年10月22日から施行し、この規程による改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程第3条から第4条及び第25条の5の規定は、2025年9月1日から適用する。